相談の広場
最終更新日:2012年08月14日 01:38
全国展開で運営している流通関連の企業に所属しています。
ユニオンショップ協定を会社側と結んだので週30時間以内の短時間パートも労働組合に加入するか、契約を週20時間以内に変更するか(雇用保険が適用外となります)、退職するよう言われて困っています。
現在の職場には約2年半ほど勤務しています。
7月末に労使間で労働協約を改定したのでこれまで正社員ならびに常用の契約社員(半年毎の契約更新・雇用保険・年金・保険加入)のみが労働組合の加入者とされていたものを、短時間パート社員(半年毎の契約更新・雇用保険のみ適用)も加入するよう要請されました(拒否は認めないというスタンスなので強制にあたるのではないかと思います)。
組合活動の概要説明のDVDを観、配布されたパンフレットを見る限り、
1.組合活動の実態は不明瞭
2.組合費の用途は非公示
3.会社側との協約の内容は非公示
でした。3に関しては、組合の専従者が来店して説得しようとしていた時に明確にしてもらえないのか聞いたところ拒否されてしまいました。
疑問なのは、私が働きだした時点では短時間契約のパートは労組には入れないとされていたのですが、今回の協約改定で突然加入対象となったからと一方的に言われて、加入しなければならないのでしょうか。
今の職場では、確かに休憩をとれなかったり(慣習として、昼食の休憩(45分)以外にはとれない。残業した場合は自動的に8時間を超えたら残りの休憩はとったことになり、天引きされてしまう)、有給休暇が却下されてしまったり、昇給がほぼない(年毎に時給3円の昇給)等、非合理的なことはあるのですが、労働組合の人によると。。。
「涸れた井戸から水は汲めない」労働組合として一番大切に考えなくてはならないことは、「雇用を守る」こと。すなわち、企業の存続が大前提になります。そのため、業績向上に向けた取り組みを一人ひとりがより真剣に進めていくことが、労働条件の維持向上につながると考えています。」
とHP上に明記してあり、御用労組といった感じで、労働者側が困ったといっても何もしてくれないだろうなと思います(実際、残業中にぎっくり腰になった社員がいたのですが、労災と認定されませんでした。その旨を専従者に聞いたところ、申請がなければ何もできないという回答でした)。
このような場合でも、どうしても労組に入り、当初1千円と毎月約1700円の組合費を支払わなければならないのでしょうか。
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ユニオン・ショップ協定がある場合には、労働組合からの脱退者や除名者を会社が解雇することは、一般的に有効と考えられていますが、
ユニオン・ショップ協定によって労働者に、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されません。
企業内に複数の労働組合が存在する場合、別組合に加盟した場合、新たに企業内に労働組合を設立した場合、または社外の労働組合に加入した場合など、多数組合が締結したユニオンショップ協定の効力については、判例では「労働者には、自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由」があるから「ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法90条の規定によりこれを無効と解すべきである」
としています(三井倉庫港運ショップ制解雇事件・最高裁判決 平元.12.14)。
以上から、他組合への加入を選択すればユニオンショップ協定に拘束はされないが、単に組合員にならないというだけであれば、(短時間パート社員にも協定が適用されることになってしまったいきさつやその手続きの有効性の有無は質問からは不明ですが)拒否は難しいのでは。
御用組合だからとか今一つ信用できないのであれば、一人で加入できる他の組合に加入する選択肢もありだと思います。
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