相談の広場
当方介護事業を運営しております。ある一部の女性職員が 新人の職員をいびる・・その結果退職する 利用者の方からも苦情があり 施設側も何度が指導したけれど 改善がなし。
仕事をしている姿は、優秀でトップにしてもおかしくない人材です。非常に悩み 会社側も今回決断しなければならいと判断。
それで、辞めて頂くことになると思うのですが その時の注意点等アドバイスお願い致します。
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A:一例です。就業規則に則り順序だてて、スピーディに実行してください。
(懲戒の種類)
第○○条 懲戒は、次の8種類とする。
(1) 譴 責=始末書をとり、将来を戒める
(2) 戒 告=始末書をとり、将来を戒める
ただし、違反、非行が譴責より重大なもの
(3) 減 給=始末書をとり、賃金の一部を減額する
ただし、賃金の減額は労働基準法第91条による範囲内とす る
(4) 乗務停止=始末書をとり、一定期間乗務を停止する
(5) 出勤停止=始末書をとり、14日を限度として出勤を停止し、その期間の賃金を支払わない
(6) 降 格=始末書をとり、上級職位を解任して下級職位に異動させる
(7) 諭旨解雇=退職を勧告して解雇するただし、勧告に応じない場合は懲戒解雇する
(8) 懲戒解雇=原則として退職金を支払うことなく解雇する
この場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、原則として予告期間を設けず即時解雇し、解雇予告手当を支給しない
途中で反省なければ、重くすることも必要です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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