相談の広場
題記についてお尋ねします。
休憩時間は労働時間が6時間以上の場合45分、8時間を超えると1時間を、最低でも与えなければならないと聞きました。
例えば所定労働時間が7時間45分の場合(始業8時半、昼12時~12時45分、終業5時)、1時間の時間外労働を申請する時、8時間超の休憩時間15分を加算して1時間15分(5時~6時15分)で申請するのでしょうか。
終業時間(5時)から引き続き時間外労働に入ってしまった場合、6時に仕事を終えて帰ると、時間外労働の割増の対象外になるのでしょうか。もしくは6時から15分間休んでから帰宅しなければならないのでしょうか。
よろしくお願いします。
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モリゾ-さん、こんにちは。
まず休憩時間ですが、労働時間が8時間を1分でも超えると、休憩時間を最低1時間与える必要が有ります。
上記の通りの所定労働時間であれば、7時間45分の労働時間を超えた時点から、残業代(割増賃金)が発生しますが、残り15分間(ちょうど8時間労働)であれば、1時間の休憩を与えなくて済みます。
ですが、8時間ぴったりに仕事が終われるとは限りませんし、労働基準法ギリギリではとても危険ですよね。
ちなみに、弊社は変形労働時間制で、
①始業9:00、終業18:00(8時間労働)
②始業9:00、終業17:00(7時間労働)
昼休み12:00~12:50(50分)、その他休憩時間10分
で、合計1時間の休憩時間です。
(8時間・7時間労働共にです。)
就業規則にも、休憩時間について明記しております。
おそらく、万が一労働時間が8時間を超えても大丈夫なように安全策をとっていると共に、従業員1名1名について、「あっ!この人は今日8時間を超えたから15分休憩を取ってもらわないといけない!」という管理は出来ないためではないかと推測します。
会社としては、「出来るだけ就業時間を短くして、節約したい」という考えなのかもしれません。
たかが15分、されど15分ではありますが、最初から1時間の休憩を約束しておけば、急遽仕事の都合で8時間超えなんてことになっても大丈夫。
業種にもよるとは思いますが、休憩時間の追加を検討してみてはいかがでしょうか。
解決になっていないかもしれませんが、参考までに。
> 題記についてお尋ねします。
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> 休憩時間は労働時間が6時間以上の場合45分、8時間を超えると1時間を、最低でも与えなければならないと聞きました。
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> 例えば所定労働時間が7時間45分の場合(始業8時半、昼12時~12時45分、終業5時)、1時間の時間外労働を申請する時、8時間超の休憩時間15分を加算して1時間15分(5時~6時15分)で申請するのでしょうか。
> 終業時間(5時)から引き続き時間外労働に入ってしまった場合、6時に仕事を終えて帰ると、時間外労働の割増の対象外になるのでしょうか。もしくは6時から15分間休んでから帰宅しなければならないのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
所定7時間45分労働で、15分きっかりの残業には、休憩時間を付加しなくてかまいませんが、8時間を1分でも超えるときは、まず休憩時間15分を残業が終わる前の途中に入れなければ、使用者は罰されます。「途中」ですので、仕事が終わってからの休憩付与は与えたことになりません。
休まなくても労働者は罰されませんが、休まず働いたなら、働いた分の賃金を支払う必要があり、15分休憩分の控除をしようものなら、使用者は賃金不払いで2重に罰されます。
質問は労働者さんからのようですが、早く帰れないのは目をつぶって、15分休憩を労働時間の途中にとってください。
本来は、休憩が就業規則の絶対記載事項ですので、時間外労働を命じる根拠の部分に、一斉に付与するためにも、追加の休憩時間帯を明記すべきものでしょう。
第34条(休憩)
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。…
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