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出勤率を理由による契約更改なし

著者 komiki さん

最終更新日:2012年10月24日 16:53

知人がパート(週30時間以上)をしています。
入社1年ほどだと思うのですが、入社してしばらくして本社総務より就業規則を変更したとの通達があったようです。

その規則の中に、出勤率が2/3を切ると契約更改はしない旨があるそうなのですが、これは妥当ですか?

知人としては、一日5時間(9:00~15:00)×週5日という形から、一日8時間×週4日という形で上長へ打診をしたいらしいのですが。
会社はゆくゆくは一日3時間のパートへ移行させたいという考えがあるようです。

また、パートの利点というのは有休はありますが、それ以外にも致し方ない理由(子供の発熱・老親の介護等)で欠勤できるところではないかと思うのですが、そういった考えで入社した人間を後からの規則変更で首根っこを押さえるようなやり方は問題にはならないのでしょうか?

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Re: 出勤率を理由による契約更改なし

著者いつかいりさん

2012年10月24日 21:19

出勤率」の定義について詳細に確認されたのでしょうか?

対象期間の出勤回数(実績)÷暦日数

ということではないでしょう。

分母(除数)になるのは、暦日数から休日数(会社のでなく、当人の)をひいた所定勤務日数をあてて算出するものです。週3日なら、年52週なので156日といったぐあい。

更改するしないの基準は、ふつう内規といったもので内輪で確認するものですが、労働者の権利義務を定める就業規則にのせるというのですか? 基準が妥当かは、その企業方針、企業の勝手というものです。

Re: 出勤率を理由による契約更改なし

著者HASSYさん

2012年10月25日 09:45

おはようございます

パートタイマーというのは、基本的に会社が必要な時間に
必要な人材を使って、業務を遂行するものであると思います。

貴殿のお考えも、わからなくはないですが、致し方ない理由で
欠勤できるというお考えは、ちょっと違うような気がしてなり
ません。
お子さんがいても正社員で働いている人はいます。子供さんの
看護や老親の介護にしても、介護休暇制度があります。
そのような制度がある中で、どうしても時間的に働けないから
パートタイマーとして、働くということに関して、会社が必要
とする時間とマッチするから働けるのではないでしょうか?
致し方ない理由で休むのはやむを得ないと思いますが、その裏で
その型が休んだ時に、別の方がその業務の代わりをしていること
を考えたほうがよろしいかと思います。

後からの規則変更で首根っこを押さえるという考え方は違うと
思います。
今までいる方に対しての、不利益変更は基本的には、本人の同意
が必要な項目ですから、本人と話をして理解を得なければならな
い問題でしょう。
基本的に、安易に休めるからという理由でパートに応募する人を
安易に採用する会社はないと思います。

パートさんも人材、その人に与えられた任務があり、それをその
契約時間で遂行してもらうのが、会社としての採用した時の願い
ではないかと思います。
それにこたえるのが、その会社に雇用されて、賃金をもらって働く人の責務ではないかと思います。

そんな考えで、会社の人事としては職務を遂行しているので、
貴殿のお考えには、同意できない部分があり、このような
コメントをさせていただきました。

それぞれのお考えがあるので、それを否定するものではありま
せんので、あしからず


> 知人がパート(週30時間以上)をしています。
> 入社1年ほどだと思うのですが、入社してしばらくして本社総務より就業規則を変更したとの通達があったようです。
>
> その規則の中に、出勤率が2/3を切ると契約更改はしない旨があるそうなのですが、これは妥当ですか?
>
> 知人としては、一日5時間(9:00~15:00)×週5日という形から、一日8時間×週4日という形で上長へ打診をしたいらしいのですが。
> 会社はゆくゆくは一日3時間のパートへ移行させたいという考えがあるようです。
>
> また、パートの利点というのは有休はありますが、それ以外にも致し方ない理由(子供の発熱・老親の介護等)で欠勤できるところではないかと思うのですが、そういった考えで入社した人間を後からの規則変更で首根っこを押さえるようなやり方は問題にはならないのでしょうか?

Re: 出勤率を理由による契約更改なし

A:ご本人から直接のご相談が望ましいです。
就業規則雇用契約書等ではどうなっているか、わからないからです。第三者の方からのご質問では、想像も入ってしまう可能性がありますので。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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