相談の広場
こんにちは。
賃金台帳に所定労働日数、時間の記入が必要だと思います。
常勤の職員の場合は、就業規則に定めるものを記載しておけば
よいと思うのですが、パートの職員の場合は、どうなるのでしょうか。
パート職員の場合は別に実際の出勤時間を記載する欄はあります。
どうか、アドバイスお願いします。
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パートやアルバイトでも賃金台帳・労働者名簿が必要になります。
ただし、労働基準法第107条により、日々雇用者は不要になっていますので、アルバイト・パートが万が一、日々雇用者であった場合には労働者名簿は不要です。
賃金台帳は、労働基準法第108条に作成義務が規定されていますが、適用除外者は規定されていませんので、パート・アルバイトも賃金台帳が必要になります。
賃金台帳の記載事項
・氏名、性別
・賃金計算期間
・労働日数
・労働時間数
・時間外、休日労働時間数及び深夜業の時間数
・基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
・賃金控除の額等
※賃金台帳は、最後に記入した日から3年間保存する必要があります。
労働者名簿の記載事項
・氏名、生年月日、性別
・履歴
・住所
・従事する業務の種類(常時30人未満の事業場では不要)
・雇入れ年月日
・退職年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合はその理由)等
※労働者名簿、最後に記入した日から3年間保存する必要があります。
あるレンタカー業界で 同様のアルバイトパートさんの<アルバイト出勤表(賃金台帳兼従事日誌)>として使用していました。
参考までに
アルバイト出勤表(賃金台帳兼従事日誌)
http://cache.yahoofs.jp/search/cache?c=rtCsP3FjAmEJ&p=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88+%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88+%E8%B3%83%E9%87%91%E5%8F%B0%E5%B8%B3&u=www.frontier.dendai.ac.jp%2Fdl%2Ffk9-chingin-daicyo.xls
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