相談の広場
労働基準法にて決められているメンタルヘルスについて詳しい方、教えて下さい。
現在、残業時間が、月45時間を超えて労働するもので本人から、医師の指導を受けたいとの申し出があった場合や2ヶ月から6ヶ月の平均で80時間もしくは月100時間を超える労働をする者は医師の指導を受ける
と決まっている、その残業時間とは、以下のどちらでしょうか?
弊社の有給休暇は所定労働時間を埋めるものとの考えに基づき、所定時間を超えて(早出を含む)労働した分は、実労働が8時間を越えていなくとも残業へとカウントしてきました。
1、今まで通り、例え実労働時間が45時間超過していなくとも、給与残業時間が45時間を越えた者が申し出をした場合は医師の指導を受けることとなるのでしょうか?
2、実労働時間のみ残業となった場合のみ対象となるのでしょうか?
メンタルヘルに限らず、月60時間を越えた労働者に50%の割り増しをつけたり、有給を付与したりする場合などの考え方も同じでしょうか?
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> 労働基準法にて決められているメンタルヘルスについて詳しい方、教えて下さい。
> 現在、残業時間が、月45時間を超えて労働するもので本人から、医師の指導を受けたいとの申し出があった場合や2ヶ月から6ヶ月の平均で80時間もしくは月100時間を超える労働をする者は医師の指導を受ける
> と決まっている、その残業時間とは、以下のどちらでしょうか?
> 弊社の有給休暇は所定労働時間を埋めるものとの考えに基づき、所定時間を超えて(早出を含む)労働した分は、実労働が8時間を越えていなくとも残業へとカウントしてきました。
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> 1、今まで通り、例え実労働時間が45時間超過していなくとも、給与残業時間が45時間を越えた者が申し出をした場合は医師の指導を受けることとなるのでしょうか?
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> 2、実労働時間のみ残業となった場合のみ対象となるのでしょうか?
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> メンタルヘルに限らず、月60時間を越えた労働者に50%の割り増しをつけたり、有給を付与したりする場合などの考え方も同じでしょうか?
こんにちは。
当社でも法定内残業を支給している会社で御社と同じです。
36協定であったり、医師の指導の対象とする時間は、8時間を超えた時間数を対象とし、法定内残業時間は対象としておりません。また60時間超のカウントにしても同様です。
ただ、会社にいる時間(労務をしている時間)としては、法定内だろうが私個人は関係ないと思っております。
dt.so-muさん こんにちは
1、今まで通り、例え実労働時間が45時間超過していなくとも、給与残業時間が45時間を越えた者が申し出をした場合は医師の指導を受けることとなるのでしょうか?
厚労省のHPに解説があります。4ページ目が参考になるのではないでしょうか。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/08.pdf
「時間外・休日労働時間」とは、休憩時間を除き、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間のことです。とありますね。
2、実労働時間のみ残業となった場合のみ対象となるのでしょうか?
総務の森のコラムの泉をどうぞ
「有給休暇は勤務時間に含むのですか?含まないのですか?」
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-66536/
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