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労務管理

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パフォーマンスの低い社員の減給方法と範囲

著者 htsy さん

最終更新日:2012年12月04日 17:38

パフォーマンスの低い社員は、経営者サイドの皆さんお悩みの種と推測します。本来であれば『クビ』ですが、現代社会は労働者を助ける法律ですので容易に解雇も出来ません、しかし現実は現実として真摯に対処したいと思います。
そこで方法の一つとして大幅な減給です。労働基準法は減額幅についての文言がないので、究極は最低賃金までならOKと解釈していますがこの考え方で間違っていないでしょうか?
次に不利益変更による訴訟です。裁判になった場合は、たとえ1円の減額でも労働者の味方となって、未払賃金支払い命令となると聞きましたが、そうでしょうか?
それからそもそも10%減額が正当性範囲のようですが、10%とは月給に対してでしょうか年収でしょうか。例えば正当性範囲とされる10%減額を月給で行い、さらに賞与を0にする方法をとった場合、結果的に年収比で40%減額になりますが、裁判になった時、この方法であれば多少の正当性主張が出来ますか。以上よろしくお願いいたします。

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Re: パフォーマンスの低い社員の減給方法と範囲

著者jinjiさん

2012年12月05日 09:25

労基法上は減給について非常に労働者が保護されているというか、企業側には厳しいです。
ます第一に「就業規則」で「減給」についてしっかり謳っていなければ実施できません。
そして懲戒事案などでは、1件に対して平均賃金の1日分の半分以下しか減給できません。

こちら↓など参考にどうぞhttp://nabe.typepad.jp/nabe_blog/2006/05/post_51d6.html

Re: パフォーマンスの低い社員の減給方法と範囲

著者ブラモンさん

2012年12月05日 09:54

最低賃金までの減額まではOKという考え方
→考え方としては間違っています 法を根拠に待遇を下げることは禁じられています労働者保護が法の趣旨です。
10%までは大丈夫
→これも激変緩和措置や懲戒処分に対するものがベースの考え方なので考え方としては間違っています。

解雇が難しいレベルの低パフォーマーであれば現状の人事制度の範囲での評価と処遇を元に粛々と労務管理を行うべきでしょう。外資のようなやり方は寝た子を起こすかも。

もっとも以前の大阪市のような高待遇 高給なら切りようがありますが、すでに格差をつける人事制度は民間では当たり前なので そこからの個人攻撃的な冷遇の実施は、かなり危険。生活権を脅かさない配慮は必要です。

Re: パフォーマンスの低い社員の減給方法と範囲

おっしゃっている10%のことは労基法第91条(制裁規定の制限)に規定されています。内容は、
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」
よって最低賃金までならOKというわけではありません。
パフォーマンスの評価は、規定された査定方法で、賞与で行うのが一般的だと思います。これはあくまでも人事評価の問題であって、減給の制裁には当たらないと考えられているからです。また不利益変更の問題でもありませんから訴訟発生の余地は無いかと。ましてや未払い賃金には該当しません。
個人限定での一方的な賃金の引き下げですと、
労働者がその自由な意思に基づきこれに同意し、かつ、この同意が労働者の自由な意思に基づいてなされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在することを要する’
ことになります。つまり同意、ですね。

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