相談の広場
少し長くなりますが、ご教示お願いします。
当社の就業規則によると、
・所定労働時間は、1年単位の変形労働時間制を採用。
・週労働稼働時間は、1年を平均40時間を超えない範囲。
・勤務時間は、休憩時間を除く一日8時間。
・日曜、祭日は休みであるが、土曜日は、出勤日となっている事もある。
・この土曜の出勤日は、特別な出勤日(通常の出勤日と同じ)ではない為、8時間勤務をしても残業手当はつかない。
・土曜出勤日に休みたい場合の方法として
①有給休暇として休む
②その月の残業が8時間以上あった場合は、その残業時間8時間分を当てることができる。
・土曜出勤日にあてると、8時間分の残業手当は支給されない。
教えて頂きたいのは、同じ8時間のようですが、
残業時間の割増賃金分について、支給されなくても問題ないのでしょうか?
例:1時間あたりの賃金=\1,000
残業手当(\1,000x1.25x8時間)-通常(\1,000x8時間)=\2,000←割増分
この\2,000-は支給されなくても、労働法上、問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
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「1年単位の変形労働時間制」を採用した場合に時間外労働となる場合は次のとおりです。
①1日については、労使協定により8時間を超える労働時間を定めた日はその時間を超えて、それ以外の日は8時間を超えて労働させた時間。
②1週間については、労使協定により40時間を超える労働時間を定めた週はその時間を超えて、それ以外の週は40時間を超えて労働させた時間。(①で時間外労働となる時間を除きます。)
③変形期間の全期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間。(①又は②で時間外労働となる時間を除く。)
(H6.1.4基発1号)
上記に該当する労働時間が時間外労働となるので、1日8時間労働であれば原則として次のようになります。
変形期間を通じての法定労働時間=40時間×変形期間の暦日数/7日
1年を365日とすれば2,085時間であり、(8時間労働では稼働日数は260日で休日数は105日となります)、これを超えた時間が時間外労働となり割増賃金の対象になるのです。(①②に該当するものを除きます→重複しないために)
質問の趣旨とすると、残業時間(時間外労働)と通常勤務時間(法定時間内労働)の差額と相殺ということで考えます。
★8時間労働で月-金勤務すれば40時間ですから、振替をしないで土曜日に勤務すれば8時間は時間外労働になります。しかし、月-金のうちに祝祭日があれば時間外労働にはならないわけです。また時間内労働と時間外労働は労働基準法上、まったく別のものであり、それらを相殺することはできません。常識で考えても、8時間の法定労働時間内の勤務と8時間を超えた後の時間外の勤務は、労働者にとって負担が違います。
結論としては、上記の時間外労働であれば時間内労働に充当することは、労働基準法に違反するということになります。
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