相談の広場
就業規則の規定の仕方で質問させてください。
就業規則は、法律改正があると色々と改定しなければならないと思いますが、
今回高年齢法の改正で、
当社は労使協定を締結しており、継続雇用の条件を限定していますので、これは必ず就業規則を改定しなければいけないのは理解しています。
この場合に、H25.4.1までに整備が間にあわなかった場合の、問題点はありますでしょうか?
整備が5月くらいになった場合は、制定はH25.6.1改定となった場合に、何か問題はありますか?
理解している(つもり)のは、整備前に労使協定で除外できる対象者があった場合も除外できずに継
続雇用しなければならないということは承知しています。
その間に、定年を迎える人や、更新を迎える人がいなければ問題ないでしょうか?
また、整備が5月くらいになった場合は、改定年月日はH25.6.1改定とした場合には、
上記以外に、問題(行政指導等)ありますでしょうか?
その他で、
例えば
育児介護休業法も結構前になってしまいますがH22.7.1改正(中小H24.7全面施行)がありましたが、
就業規則の記載が「育児・介護休業については、育児・介護休業法の定めによる」となっていることに問題はありますか?
子の看護休暇や家族の介護休暇も「育児介護休業法の定めによる」としたり、
有給休暇も「労働基準法○条の定めによる」としたりしてもよいのでしょうか?
実際に取得者があると、細かい規定(申請時期とか変更の規定や、除外者など規定していないと会社側も不利益になることはあるのは理解しています。
ただ、法律改正が多くあると整備が追いつかないこともあったりするので・・。、
今回は、就業規則として否か(行政指導されるようなものか)ということをお聞きしたいです。
本来は、明記してきちんと規定した方が良いというのは法の主旨からしてわかっているのですが…
色々と会社(経営陣)の考えがあるようで…
あまりよい質問ではなく恐縮ですが宜しくお願いします。
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育児介護からいくと、法の定めるとおり、としても、
「短時間勤務」の提供は、具体的にどうするのか就業規則に盛り込まないと、労働者の利用するメニューとして提供したことにならず、労働者も利用できない、という摩訶不思議な空間が発生します。
それをいいことに使用者の懈怠がみられ、それを相談する労働者側のスレッドもここでも見受けられます。
さて本題、今回の高年齢者雇用安定法の改正法の扱いですが、就業規則の変更が追い付かないといったって、正直いって一筋縄ではありません。現在就業規則・選別協定になんと記載しているか、それに対してどういう運用をしてきたか、記載内容を変更せずにどういう運用をするのか、したいのか、それに対して記載内容をどう変更すれば齟齬を生じさせることがないか等々。ここまで書くと、就業規則の変更しなかった場合、どういったことが生じるかは、企業ごとに違うので、一概には言えない、ということです。
60歳継続雇用の選別協定がある、ということですが、法のうえでは、61歳の選別条項として生き延びれます。ただその選別協定は、退職をさだめる条項になるので、就業規則の絶対記載事項のひとつとして、その労使協定の存在を盛り込んでおかねばならない、ということです。おそらく多くの企業ではそんな条文を就業規則にのせていないでしょう。
協定が61歳以上の選別条件として生き延びると書きましたが、ことはそう単純でないと思います。ごく少数ですが、定年後希望者を勤務延長している、または就業規則を変更して、定年も60歳から61歳に変更しているなら、60歳定年を迎えるにやっていたことを、61歳にずらせばいいわけですが、定年60歳のまま、しかも大多数がとっている再雇用ですと、???マークがいっぱい浮かんできます。
参照いただきたいQ&A:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/
1.「60歳の」
まず形式的なことですが、就業規則や労使協定に「60歳再雇用するにあたって選別条件は次の通り」の60歳を61歳に訂正、あるいは3年ごとに一つ増えていく仕組みにしていないと、61歳にあてはめることができない、希望者全員継続雇用といった事態になりかねません。(Q&A2-1、3-2参照)
2.その選別条件判定は、いつするのか?
たとえば、過去1年間の出勤率8割、という条項があったとしましょう。過去1年っていつの期間?60歳定年前の1年、それとも61歳(以下、3年ごとに1歳後退していくこの年齢を限度年齢ということにします。)前の1年?
59歳代の1年で確定させるのもいいのですが、今後10年先時点の限度年齢63、64歳においても通用させるの?60歳定年になって、あなた8割なかったから、再雇用は64歳でおしまいね、というのは親切かもしれませんが、どうなのでしょう。これが勤務評定で選別するなら、同じことが言えます。
59歳の1年できめるのか、限度年齢前の1年できめるのか、ということです。(Q&A3-4参照)
3.継続雇用を、有期契約の再雇用でしている場合は、もっと複雑です。
厚労省はしらぬの半兵衛を決め込んでいますが(笑)、2の選別条件は、再雇用した有期雇用者に単純に適用できない、ということです。更新時に判定条件として決め込むなら、雇用契約書なり通知書なりに更新判定条項として、次回は労使協定において判断する、という文句を盛り込むことが、義務化されています(H25.4施行)。
ではもりこんだから簡単に雇止めできるか、というのはもっと複雑です。他の有期労働者とは違い、定年後65歳まで継続して雇ってもらえる期待性があるのです。そして無期労働者が60歳定年到達時に選別基準に達してないから、はいさよならといえるのと違い、定年後有期とした人たちにおいそれとは雇止めできない、ということです。
この点は、個別労使紛争になって裁判にもちこまれたとき、判定されます。これは有期雇用の雇用管理の問題ですので、就業規則にそれについて言及していれば、その妥当性を検討することになります。
2と3から参考までに、うちの社は有期雇用更新段階で選定するのは労務リスクが大きいと判断し、無期雇用の60歳前に判定し、あなたは限度年齢を61歳までの有期雇用(選定条件未達で更新なし)とします、という運用をすることにしました。
4.限度年齢前は、退職事由・普通解雇事由に該当すれば、限度年齢まで継続雇用すればいい、というものです(Q&A2-2参照)。これは当たり前のことですが、運用に当たっては細心の注意が必要です。まず事由が就業規則に盛り込んであっても、はたして有期雇用者に適用できるのか、という問題。定年到達時や更新時の節目にいきなり、あなたはこの条項に該当しますので、はいさよなら、といったら、裁判になったらおそらく負けるでしょう。
勤務不良、出勤不良、成績不良でおいだすには、散々注意して教育して(企業規模にもよりますが)配置転換してと、至りつくせりの指導をほどこしての最終手段でしょう。
いたずらに長々と書きましたが、まずは1の形式的な変更をなされてください。2の実質判定適用はいつか、それは選別条件の性質にかかわりますから、協定協議のうえで労使で確認することになるでしょう。
以上を含め、実際60歳以降の労務管理をどうなさるのか、それに対して有効に就業規則が機能するのかは、相当の専門家でないと吟味できないと思います。変更をしなかったことで罰則はないが、裁判に持ち込まれたら、不利益をこうむるのは不作為側だ、ということでしょう。
最後に制定改定の遅れについては、Q&A1-2参照ください。
いつかいり様
お礼が遅くなり申し訳ありません。
とても詳しく丁寧な回答ありがとうございました。
まだ全て理解できていないので、よくよく読んでみて考えてみたいと思います。
ありがとうございました。
> 育児介護からいくと、法の定めるとおり、としても、
>
> 「短時間勤務」の提供は、具体的にどうするのか就業規則に盛り込まないと、労働者の利用するメニューとして提供したことにならず、労働者も利用できない、という摩訶不思議な空間が発生します。
>
> それをいいことに使用者の懈怠がみられ、それを相談する労働者側のスレッドもここでも見受けられます。
>
> さて本題、今回の高年齢者雇用安定法の改正法の扱いですが、就業規則の変更が追い付かないといったって、正直いって一筋縄ではありません。現在就業規則・選別協定になんと記載しているか、それに対してどういう運用をしてきたか、記載内容を変更せずにどういう運用をするのか、したいのか、それに対して記載内容をどう変更すれば齟齬を生じさせることがないか等々。ここまで書くと、就業規則の変更しなかった場合、どういったことが生じるかは、企業ごとに違うので、一概には言えない、ということです。
>
> 60歳継続雇用の選別協定がある、ということですが、法のうえでは、61歳の選別条項として生き延びれます。ただその選別協定は、退職をさだめる条項になるので、就業規則の絶対記載事項のひとつとして、その労使協定の存在を盛り込んでおかねばならない、ということです。おそらく多くの企業ではそんな条文を就業規則にのせていないでしょう。
>
> 協定が61歳以上の選別条件として生き延びると書きましたが、ことはそう単純でないと思います。ごく少数ですが、定年後希望者を勤務延長している、または就業規則を変更して、定年も60歳から61歳に変更しているなら、60歳定年を迎えるにやっていたことを、61歳にずらせばいいわけですが、定年60歳のまま、しかも大多数がとっている再雇用ですと、???マークがいっぱい浮かんできます。
>
> 参照いただきたいQ&A:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/
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> 1.「60歳の」
>
> まず形式的なことですが、就業規則や労使協定に「60歳再雇用するにあたって選別条件は次の通り」の60歳を61歳に訂正、あるいは3年ごとに一つ増えていく仕組みにしていないと、61歳にあてはめることができない、希望者全員継続雇用といった事態になりかねません。(Q&A2-1、3-2参照)
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> 2.その選別条件判定は、いつするのか?
>
> たとえば、過去1年間の出勤率8割、という条項があったとしましょう。過去1年っていつの期間?60歳定年前の1年、それとも61歳(以下、3年ごとに1歳後退していくこの年齢を限度年齢ということにします。)前の1年?
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> 59歳代の1年で確定させるのもいいのですが、今後10年先時点の限度年齢63、64歳においても通用させるの?60歳定年になって、あなた8割なかったから、再雇用は64歳でおしまいね、というのは親切かもしれませんが、どうなのでしょう。これが勤務評定で選別するなら、同じことが言えます。
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> 59歳の1年できめるのか、限度年齢前の1年できめるのか、ということです。(Q&A3-4参照)
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>
> 3.継続雇用を、有期契約の再雇用でしている場合は、もっと複雑です。
>
> 厚労省はしらぬの半兵衛を決め込んでいますが(笑)、2の選別条件は、再雇用した有期雇用者に単純に適用できない、ということです。更新時に判定条件として決め込むなら、雇用契約書なり通知書なりに更新判定条項として、次回は労使協定において判断する、という文句を盛り込むことが、義務化されています(H25.4施行)。
>
> ではもりこんだから簡単に雇止めできるか、というのはもっと複雑です。他の有期労働者とは違い、定年後65歳まで継続して雇ってもらえる期待性があるのです。そして無期労働者が60歳定年到達時に選別基準に達してないから、はいさよならといえるのと違い、定年後有期とした人たちにおいそれとは雇止めできない、ということです。
>
> この点は、個別労使紛争になって裁判にもちこまれたとき、判定されます。これは有期雇用の雇用管理の問題ですので、就業規則にそれについて言及していれば、その妥当性を検討することになります。
>
> 2と3から参考までに、うちの社は有期雇用更新段階で選定するのは労務リスクが大きいと判断し、無期雇用の60歳前に判定し、あなたは限度年齢を61歳までの有期雇用(選定条件未達で更新なし)とします、という運用をすることにしました。
>
>
> 4.限度年齢前は、退職事由・普通解雇事由に該当すれば、限度年齢まで継続雇用すればいい、というものです(Q&A2-2参照)。これは当たり前のことですが、運用に当たっては細心の注意が必要です。まず事由が就業規則に盛り込んであっても、はたして有期雇用者に適用できるのか、という問題。定年到達時や更新時の節目にいきなり、あなたはこの条項に該当しますので、はいさよなら、といったら、裁判になったらおそらく負けるでしょう。
>
> 勤務不良、出勤不良、成績不良でおいだすには、散々注意して教育して(企業規模にもよりますが)配置転換してと、至りつくせりの指導をほどこしての最終手段でしょう。
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>
> いたずらに長々と書きましたが、まずは1の形式的な変更をなされてください。2の実質判定適用はいつか、それは選別条件の性質にかかわりますから、協定協議のうえで労使で確認することになるでしょう。
>
> 以上を含め、実際60歳以降の労務管理をどうなさるのか、それに対して有効に就業規則が機能するのかは、相当の専門家でないと吟味できないと思います。変更をしなかったことで罰則はないが、裁判に持ち込まれたら、不利益をこうむるのは不作為側だ、ということでしょう。
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>
> 最後に制定改定の遅れについては、Q&A1-2参照ください。
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