相談の広場
試用期間を二ヶ月設け その間は社会保険を未加入とする
雇用契約書を作りたいのですが、なにかテンプレートや参考になる書籍などないでしょうか。
法律上は問題ないようなのですが、そうする為に、雇用契約書を作成しなければいけないのです。
その雇用契約書を作成するのに頭を痛めているのです何かないでしょうか。
本屋とかで関連書籍を探したのですが良いものがなかったのでよろしくお願いいたします
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試用期間を設定する・しないに関わらず、また、その長短に関わらず従業員を雇い入れた時点で労働保険・社会保険を適用させなければなりません。
一方、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される労働者は社会保険の適用除外となりますが、これはあくまでも雇用期間そのものが2ヶ月以内である必要があります。
試用期間中に社会保険に加入させないために、この試用期間と2ヶ月以内の雇用期間による適用除外を組み合わせて考える経営者がおりますが、両者は全く異なった論理です。
つまり、試用期間中は2ヶ月の雇用契約を締結すれば社会保険を適用除外できる、というのは間違った論理展開であり曲解であります。
このへんのところを理解していただければ幸いです。
うちの職場は、給料の〆日を境に保険加入を決めています。
20日締めなので、途中で入社した人は、いちばん近い「20日」までは非常勤(試用期間)で時給制、21日より常勤正社員で月給に切り替え、そこから保険に加入します。
もちろん入社時に二通りの雇用契約書を作成しサインしてもらいます(パート用と正社員用)。
法的には正しいこととは思いませんが、正社員として入社したのにすぐに退職すると、保険料のほうが支払う給与より高くなる、なんてこともあったりしてもめたこともありました。
合う仕事かどうかを本人も職場も見極める期間、ということで、この方法にしてから問題になったことはありませんが。
いかがなものでしょうか。
私の職場でちょうど経営者より説明がありましたので、
ご報告致します。
私の職場では、新卒や中途にかかわらず、
正社員として募集し採用しておりますが、
入社時には3ヶ月間の試用期間を設けております。
しかしそれは、
『試用期間という名目の契約期間である』ため、法律上は問題はないという説明でした。
□中途採用者に関して
月半ばで入社した人員に対しては、翌月からが試用期間開始とされます。そのため雇用契約書には、
7月15日入社の場合には、
【試用期間は7月15日から10月31日】までとする。
と記載され、その間健康保険と厚生年金には加入させません。
□新卒者に関して
今年の学生さん達は3月26日より入社しました。
その為、雇用契約書に記載された試用期間は
【3月26日から6月30日】でした。
明らかに3ヶ月を過ぎているのも気になるところですが、
労務協会と提携して業務を進めており、
特に指摘は受けておりません。
過去の経験から私としては疑問符がつくのですが、
やはり、法律に違反しているのでしょうか。
みなさんと同じような意見ですが、
当社であった事をお話しますね。
当社も定着率が悪く、社労士の先生に相談したところ、
2か月単位で雇用契約を結んでいけば(最高6回までだったか3回までだったか忘れましたが)
法に触れないと言われ、怪しそうな人は最初社会保険をかけていませんでした。
そんなときに社会保険事務所の調査が入り、
いくらすぐに辞めそうでも雇い入れたらすぐに社会保険加入するように
と指摘を受けました。
で、その話を健保組合にしたら、
2週間くらい様子を見ればいいんじゃないの?
と言われました。
でも人によって、この人は入社日と社会保険加入日が同じけど
あの人は違う となると管理も大変です。
だからホントにすぐ辞めそうな人は手続きをグズグズして
辞めるのを待ってるという感じです。
全然回答になっていませんが、皆さん同じことで悩んでるんですね。少しほっとしてますが、決定打はないようです。
優秀な人材のみならず、向上心の有る有望株やダイヤの原石などなどはそんな会社にさっさと見切りを付けると思います。
時は金なりというわけではないですが、働くだけ時間の無駄と考えるはず。
経営者なんかは気づきにくいですが、意外とそういう会社のうわさというのはあちこちから耳に入るものですよ。
つまり、それを耳にしたのが一番上に書いて有るような人であれば、もともと応募もせず、その会社はとにかく働いていたいくらいの人が集まるようになる。
生産性も上がらず人を増やす、お金がかかる
→それらを従業員に何らかの負でを強いる
→従業員の質、やる気につながる(能力が有っても活力がない
→従業員を増やす
働いてる人には悪いけど、社会のごみのような脱法会社に入ったことには強く同情する
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