相談の広場
最終更新日:2013年06月13日 09:45
創立5年の中小企業に総務・労務管理として入社しました。
2年経過したところで従業員数が10名を越えたようで、就業規則を
作成したようですが、よくよく聞くと作成しただけで監督署には
提出されていないようでした。しかも36協定書も未作成、
未提出のままだったようです・・・一応当時は社労士の先生に
依頼して就業規則を作成したようです。
このような場合、今から就業規則を提出し、36協定書も
作成して提出しなければならないと思いますが、
具体的にどのように対処すればよいのかわからず
困り果てています・・
就業規則は2年前に作成し、以降の変更はないようです。
残業に関しては就業規則で「あり」となっています。
全額きっちりではないようですが、今まで支払はしていた
ようです。
このような場合、
1.就業規則は変更がないため、そのまま2部用意して1部は提出
ということでよいのでしょうか?
2.36協定は日付をさかのぼって今までの分を作成し(当時の従業員と
締結したことにして)毎年分の書類(=創業からと考えると5年分?)
を提出すればよいのでしょうか?
3.上記1.2を実行した場合、ただちに罰則が適用され、査察が入って
しまうのは免れないのでしょうか?
転職したばかりで今会社にどうなかなられてしまうとわたしの生活も
どうなってしまうのか・・と不安で仕方ありません。
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36協定については、、
使用者は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は労働組合、労働者組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者との書面による協定(36協定)をし、これを行政官庁(労働基準監督署)に届け出た場合に、労働時間及び休日に関する規定にかかわるず、協定で定めるところによって労働時間を延長し、休日に労働させることができる。
と、しています。したがって、労使協定を締結しただけでは効力はなく、行政官庁に届け出て初めて効力を生じることになります。
遡って作成しても届け出た日より効力を生じますので、5年分作る意味がありません。
また、作って届け出たとしても、赤いインク印で「提出日前効力無効」みたいなハンコをおされます。4月1日から実施する為に4月1日に36協定を作って労使ともに署名したとしても、提出が6月13日になってしまえば、4月1日から6月12日までの時間外労働は無効ということになります。
従業員に周知しているという点から見ればすべて作っておく必要はあるかと思います。
36協定は10人以下でも10人を越えていても、人数に規定はなく、法定時間外労働をさせる必要がある場合は、必ず作成し、届け出なければいけないものです。が提出されていない会社や事業所はたくさんあります。
ここは専門家の労務士(就業規則を作った労務士以外が良いかと思います)、労働基準監督署に相談してから提出を早めてください。
また、36協定を提出するまでは時間外労働をできる限りさせないよう指導してください。なお、36協定を締結し届け出ていないからといって時間外労働にかかる割増賃金の支払いがなくなるわけではありません。賃金の支払い義務は免除されませんのでそちらもお気をつけください。
就業規則については、
就業規則の作成をし、労働者の過半数代表者の意見を意見を聞いて、意見書を添付して、「遅滞なく」届け出なければいけない。としていて、「遅滞無く」届け出ればよいので、、、どこまでを遅滞とするかは、個々の考え方と思っております。が2年は長すぎかな、、、
届出義務の違反した場合は、30万円未満の罰金が課せられることもあります。就業規則作成で優秀な労務士さんはたくさんいます。よくよく相談して早めの提出を。
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