相談の広場
わたしの勤めている会社は社員15名の小企業です。
入社の時に週40時間労働と説明がありましたが、
実際には、一日8時間労働で、土曜日は月3回指定休日で
すが、一日は出勤日となってます。
週休二日制にはなってません。土曜の一度の出勤日の
代休があれば、完全週休二日制ですが。
おかしいと思って、社長に聞いたら、
祝日(15日)や、年末年始(5日間)、お盆休み(3日間)
を計算すれば、週休二日制なんだと言われましたが、
どうもすっきりしません。
週休二日制とは、毎月4回の土・日が休みになることではないでしょうか?詳しいことをご存知の方、教えてください。
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週休2日制の休みの曜日は土・日に特定されたものではありません。例えばサービス業などは土・日がかきいれどきなのですから、他の曜日を設定することもあるでしょう。
大事なのは、週の2日を休みとすることで、他の5日の就業時間が8時間ならば週の労働時間が40時間となり、労働基準法の法定労働時間が守られることです。
ですから、多くの会社が週休2日制を取り入れているわけです。
週休2日制の意味よりも、週の労働時間のほうに問題ありです。
御社の場合、土曜に出勤すればその週は法定労働時間を超えることになりますから、時間外の割増賃金の支払いが必要になってきます。割増賃金が支払われていなければNGです。
そもそも祝日(15日)や、年末年始(5日間)、お盆休み(3日間)をもって代休にあてられるものではありません。
> 週休2日制の休みの曜日は土・日に特定されたものではありません。例えばサービス業などは土・日がかきいれどきなのですから、他の曜日を設定することもあるでしょう。
> 大事なのは、週の2日を休みとすることで、他の5日の就業時間が8時間ならば週の労働時間が40時間となり、労働基準法の法定労働時間が守られることです。
> ですから、多くの会社が週休2日制を取り入れているわけです。
> 週休2日制の意味よりも、週の労働時間のほうに問題ありです。
> 御社の場合、土曜に出勤すればその週は法定労働時間を超えることになりますから、時間外の割増賃金の支払いが必要になってきます。割増賃金が支払われていなければNGです。
> そもそも祝日(15日)や、年末年始(5日間)、お盆休み(3日間)をもって代休にあてられるものではありません。
暁様;
さっそく、ご回答ありがとうございます。
あたしの、質問の仕方が不十分でごめんなさい。
年間労働時間の問題でしょうか?
週40時間制ということは、年間52週ですから
52x40=2、080時間が、労働基準法の法定時間ですか?
うちの会社は、日曜は全部休みです。土曜日は4回のうち
3回休みで、1回は必ず出勤です。(出勤日は、前月末に決まります)
社長さんに週休二日になってないじゃないですか!と聞くと、
いや、祝日と、年末年始、お盆休みなどを含めると
一日8時間労働だから、年間労働時間を52週で割り算すると
労働日(365-52;日曜日;-36;土曜日3x12ヶ月;-15;祝日
-6;年末年始休;-3;お盆休み;)=253日(休日: 112日)
労働時間 253日x8時間=2024時間
週あたり平均労働時間 2024時間÷52週=38.93時間
となるので、「実質的には週休二日制なんだよ」とのことですが
どうもふにおちません?
暁先生、これで正解でしょうか?週40時間労働をうちの会社は
守ってますか?そしてやっぱり週休二日なんでしょうか?
112日x8時間=
年始休;-3;お盆休み
確かに祝日と、年末年始、お盆休みなどを含め、1年間でならすと、結果的には1週間あたりの労働時間は法定労働時間である40時間を下回ることになるようですが。
1年単位の変形労働制をとっていると主張すれば通るのかもしれません。
(■1ヶ月を超え1年以内の期間を法定労働時間に収めれば、特定の日が法定労働時間を超えても時間外労働にならないとするもの。
ただし、
・1日の上限は10時間まで
・1週の上限は52時間まで
・1週48時間を超える設定は連続3週以内
・対象期間を起算日から3ヶ月ごとに区切った各期間で、週48時間を超える 週は3回以内)
でも変形労働時間制をとるのならばしかるべき手続き=労使協定(対象労働者の範囲、対象期間及び起算日、特定期間、労働日及び労働日ごとの労働時間、労使協定の有効期間)を締結し労働基準監督署長に届出をしなければなりません。
さらに、(上記のような)労働日及び労働日ごとの労働時間に関する限度もあるのです。
どうやらそういう手続も何も無い感じですね。
私が前述した時間外割増手当のほうは支払われているのでしょうか。
完全週休2日制ではないだけで、週休2日制とはいえると思います。変形労働時間制をとっているという苦しいこじ付けをすれば、です。
> 確かに祝日と、年末年始、お盆休みなどを含め、1年間でならすと、結果的には1週間あたりの労働時間は法定労働時間である40時間を下回ることになるようですが。
> 1年単位の変形労働制をとっていると主張すれば通るのかもしれません。
>
> (■1ヶ月を超え1年以内の期間を法定労働時間に収めれば、特定の日が法定労働時間を超えても時間外労働にならないとするもの。
> ただし、
> ・1日の上限は10時間まで
> ・1週の上限は52時間まで
> ・1週48時間を超える設定は連続3週以内
> ・対象期間を起算日から3ヶ月ごとに区切った各期間で、週48時間を超える 週は3回以内)
>
> でも変形労働時間制をとるのならばしかるべき手続き=労使協定(対象労働者の範囲、対象期間及び起算日、特定期間、労働日及び労働日ごとの労働時間、労使協定の有効期間)を締結し労働基準監督署長に届出をしなければなりません。
> さらに、(上記のような)労働日及び労働日ごとの労働時間に関する限度もあるのです。
> どうやらそういう手続も何も無い感じですね。
>
> 私が前述した時間外割増手当のほうは支払われているのでしょうか。
>
> 完全週休2日制ではないだけで、週休2日制とはいえると思います。変形労働時間制をとっているという苦しいこじ付けをすれば、です。
暁様:
詳しいご説明ありがあとうございます。
もつれた糸がほどけるように理解が進みました。
うちの会社は、いちおう年間平均では、週休2日制なのですね。
(完全週休2日制ではなく、変形週2日制なんですね?)
でも、変形労働時間制というのが、まだよく飲み込めませんが。
うちの会社は、組合もなく、就業規則は見せてもらいましたが
労基署には届けてないそうです。社長も変形労働時間制は、とっ
てないと言ってます。
土曜日1回は、会社の都合で、仕事があるので出勤として、その代わり、祝日や、お盆休み、お正月休みで年間の週平均の労働時間を40時間以内におさめてるのだから、問題はないそうです。
だから、時間外割増手当てを払う必要がないとも言われました。
先生のおっしゃる時間外割増手当てとは、まだよくわかりませんが、休日労働をした場合のことでしょうか?
社長の話では、土曜の月1回の出勤は、休日労働ではなく、通常労働日なんだから、休日手当ては必要ないとのことです。
どうも、先生のおっしゃることと、社長の話には、少し食い違いが、あるような気がします。
労基法上、休日労働の割増賃金が135%を支払わなければならないのは、労基法35条に規定されている、週1回(または4週4回)の法定休日です。御社の場合は日曜日に出勤した場合です。
一方、土・日を休日とする週休2日制の場合は、土曜に出勤しても日曜に休日が確保されているわけですから、休日出勤には該当せず、135%の割増賃金を支払う必要はありませんが、土曜に出勤することで週の法定労働時間40時間を超える場合には、超えた時間が時間外労働となり、時間外労働の割増賃金125%の支払いが必要になります。私が言っているのはこの時間外労働部分のことです。
その後代休を与えるとしても、時間外割増賃金125%の支払いは必要になります。
代休日は働いているわけではありませんから、この日の分の賃金100%は、(就業規則等の定めにより)差し引くことができます。
差し引きの結果、25%の割増分のみが支払われることになります。
但し、代休を与えることによって、時間外労働の割増賃金が25%になるものではありませんので、時間外割増賃金125%を支払い、別途、代休日の賃金100%を差し引く扱いをしなければいけません。
以上の説明で、私の言わんとするところが、ご理解いただけますでしょうか。
> 文面ではよくわかりませんが、sumidagawaさんの会社では年間のカレンダーが決まっていますか。ひょっとして1年単位の変形労働時間制をとっているのではありませんか?
大塚先生へ:
ご返事たいへんおそくなりすみません。
変形労働時間制という専門的なことがわかりませんでしたので、でも暁先生のご説明で少しづつ理解が出来ました。
うちの会社では、組合もありませんし、親睦会というのもありません。
就業規則は、社長が持ってるだけです。暁先生のご説明を社長に」みてもらって聞いたのですが、就業規則は、
労基署には届けてないそうです。小さい会社はみんなそうだそうです。
変形労働時間制というのも、とくにやってないそうです。
社長の説明では、
年間のお休みが;日曜日;52日+祝日;15日+お正月休み;6日+お盆休み;3日+土曜日;36日;12ヶ月x3(月3回)=合計112日です。
逆に年間労働日数は、:365-112=253日です。
だから、年間の異臭あたり平均労働時間は、
253x8時間÷52週=38.92時間<40時間
となって、法定労働時間内の収まってるから
もんだいないと社長は言います。
それに、うちのような会社は、土曜日も仕事をしないと
やってゆけなくなっちゃうよといわれます。それも困ります。
でも、私達にはまだどうもしっくり飲み込みません。
毎月土曜日は3回休みで必ず1回は、出勤です。別に代休や
他の日に休みをもらえることはありません。
あたし達のは、完全週休二日制ではなく変形週休二日制なのでしょうか?
どうも、大企業に勤めてるお友達の会社と違うような気がします。
> > 文面ではよくわかりませんが、sumidagawaさんの会社では年間のカレンダーが決まっていますか。ひょっとして1年単位の変形労働時間制をとっているのではありませんか?
>
>
> 大塚先生へ:
>
> ご返事たいへんおそくなりすみません。
> 変形労働時間制という専門的なことがわかりませんでしたので、でも暁先生のご説明で少しづつ理解が出来ました。
> うちの会社では、組合もありませんし、親睦会というのもありません。
> 就業規則は、社長が持ってるだけです。暁先生のご説明を社長に」みてもらって聞いたのですが、就業規則は、
> 労基署には届けてないそうです。小さい会社はみんなそうだそうです。
> 変形労働時間制というのも、とくにやってないそうです。
>
> 社長の説明では、
> 年間のお休みが;日曜日;52日+祝日;15日+お正月休み;6日+お盆休み;3日+土曜日;36日;12ヶ月x3(月3回)=合計112日です。
> 逆に年間労働日数は、:365-112=253日です。
> だから、年間の異臭あたり平均労働時間は、
> 253x8時間÷52週=38.92時間<40時間
> となって、法定労働時間内の収まってるから
> もんだいないと社長は言います。
> それに、うちのような会社は、土曜日も仕事をしないと
> やってゆけなくなっちゃうよといわれます。それも困ります。
>
> でも、私達にはまだどうもしっくり飲み込みません。
> 毎月土曜日は3回休みで必ず1回は、出勤です。別に代休や
> 他の日に休みをもらえることはありません。
> あたし達のは、完全週休二日制ではなく変形週休二日制なのでしょうか?
> どうも、大企業に勤めてるお友達の会社と違うような気がします。
それと、もし現在が、法律違反とすると会社がつぶれても困ります。何かいい方法があれば、それも教えてください。
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