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労務管理

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労働条件通知書の受領拒否について

著者 nonpaka さん

最終更新日:2013年08月01日 13:22

いつも勉強させて頂いております。

コンプライアンスに疎かった弊社も、遅々ではありますが書類・体制等整えている最中です。
そこで、パート社員を対象に『パートタイマー雇用契約書(兼 労働条件通知書)』というものを作成致しました。
内容としては労働条件通知書のフォーマットに事業者労働者双方の署名・捺印をしたものです。

ここで、「労働条件に納得できないので署名・捺印しない」というパート社員が出てきました。
今までこういった契約関係を疎かにしていた経緯もあり、弊社としては本人の希望であれば雇用継続の解除も致し方ない、と思っているのですが、本人は辞めたいわけではない、とのこと。
ただ、労働条件通知書の内容について見直しをしてほしいとのことです。
具体的には、始業時間より前に出社して清掃・朝礼を行っていること(10分程度)、休憩が1時間きっちり取れないこと(パート社員2名1組での仕事で、作業が遅れ気味だと休憩を自主的に切り上げて定時に帰れるよう早めに午後の作業に取り掛かっている)、残業に上長の許可が必要なこと 等です。
確かに労働条件通知書と実態がかけ離れている事項もありますので、署名捺印しないという気持ちは分かります。
ただ、書類を受領しない、という態度には???です。
私も労働者なので、腹で思うことは多少なりともありますが、個人的には労働条件通知書をもらってからその通知書と実態との違いを改善してもらう、というのが自然な流れだと思いますので。。。

このような流れで、雇用契約に署名捺印しないのであれば、労働条件通知書として署名捺印欄が白紙のものを受領して欲しいと思うのですが、それも現状では拒否されています。

長くなりましたが、労働条件を書面で交付するというのは会社の義務ですが、その受領を労働者が断った場合はどうすれば良いのでしょうか?
労働条件を実態に合わせるor実態を労働条件に合わせた上で改めて交付すればいいのでしょうか?
その場合、労働条件が決まるまで、労働条件通知書の交付はしなくてもいいものなのでしょうか?

みなさまのお知恵を拝借したく、どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 労働条件通知書の受領拒否について

 こんにちは nonpakaさん

 ひとつずつお答えしていきますと、
 
 1 始業前に清掃、朝礼など

 始業前の最低限の行為、清掃・朝礼などは無給でも構わない。時間的に10~15分程度であれば問題は無いはずです。そこを給料発生とするならば、貴社の考え方次第です。

 2 休憩時間について
 
 それが、会社や上長の命令、指示であれば、給与の発生(一日の労働時間8時間を超えるのであれば割増対象)となりましょうが、自主的にと言うところがミソですよね。これも貴社の考え方次第なのですが、時間通りに帰宅するために早めに切り上げて、というのが難しいところですね。休憩は時間通りに休むことを徹底してはどうですか?

 3 残業が許可制

 法律上は当然の行為です。許可無く勝手に残業してはお金ほしさにしなくていい残業をしてしまう輩が出てきてします。
 作業の遅れ具合等を判断し、残業が必要かどうか上長の判断、重要な事です。
 しっかりとした説明も必要です。

 4 署名・捺印・受領を拒否

 発行し、互いに納得した上で、というのが重要ですよね。
 但し、実態と乖離していることは多いと思います。
 従業員と話し合い、会社側と相談し、折れるところは折れ、曲げないところは曲げない、という姿勢で期日を決めて交渉してください。そこまでに納得できないというのであれば、退職もやむなしではないでしょうか?
 労働条件を飲めない、ということを指してますから。受領の拒否は。
 
 まずは、しっかりと話し合いを。従業員側とも会社側とも。
 それから対応を考えましょう。

Re: 労働条件通知書の受領拒否について

著者nonpakaさん

2013年08月01日 14:21

暇人36 様

さっそくのお返事ありがとうございます。

>  1 始業前に清掃、朝礼など
>
>  始業前の最低限の行為、清掃・朝礼などは無給でも構わない。時間的に10~15分程度であれば問題は無いはずです。そこを給料発生とするならば、貴社の考え方次第です。

弊社は中小企業のため、清掃を外部委託するような余力はありません。
もし余力を出せるとしたら、社員の給料が下がることも覚悟しないといけないと思っております。
ですから、会社の共用部の清掃をあくまで『自主的に行う』ということに社員は納得していますが、正直なところパート社員は(今回の該当パート社員も含め)納得していないのでしょうね。
もっとも、該当パート社員はその清掃・朝礼にも参加していないのですが。

>  2 休憩時間について
>  
>  それが、会社や上長の命令、指示であれば、給与の発生(一日の労働時間8時間を超えるのであれば割増対象)となりましょうが、自主的にと言うところがミソですよね。これも貴社の考え方次第なのですが、時間通りに帰宅するために早めに切り上げて、というのが難しいところですね。休憩は時間通りに休むことを徹底してはどうですか?

時間通りに休むように言うとしばらくは従うのですが、しばらくすると元に戻ってしまいます。。。
継続させないといけませんね。

>  3 残業が許可制
>
>  法律上は当然の行為です。許可無く勝手に残業してはお金ほしさにしなくていい残業をしてしまう輩が出てきてします。
>  作業の遅れ具合等を判断し、残業が必要かどうか上長の判断、重要な事です。
>  しっかりとした説明も必要です。

許可制に賛同を頂き安心しました。
今でさえタイムカードを押す前に会社内をうろうろする人がいます。
この点も踏まえ、上長にしっかりと説明してもら王と思います。

>  4 署名・捺印・受領を拒否
>
>  発行し、互いに納得した上で、というのが重要ですよね。
>  但し、実態と乖離していることは多いと思います。
>  従業員と話し合い、会社側と相談し、折れるところは折れ、曲げないところは曲げない、という姿勢で期日を決めて交渉してください。そこまでに納得できないというのであれば、退職もやむなしではないでしょうか?
>  労働条件を飲めない、ということを指してますから。受領の拒否は。

そうですね、期限を決めて折衝していきたいと思います。

>  まずは、しっかりと話し合いを。従業員側とも会社側とも。
>  それから対応を考えましょう。

ありがとうございます。
上司とパート社員の板挟みで右往左往しておりました。
しっかりと話し合い、双方の言い分を聞きつつ、うまくまとめていきたいと思います。

Re: 労働条件通知書の受領拒否について

はじめまして。

内容を拝見しアドバイスできればと思います。

そもそも論になってしまいますがご了承ください

弊社でもパート社員を雇用しておりますが、労働条件通知通知書の交付、署名捺印は、雇用する際の大前提です。

他の方もおっしゃっておりますが、労働条件通知雇用するにあたっての会社側からの条件通知であり、労働者は条件について納得できるのであれば書面上に署名捺印して契約となるわけです。

従って、労働者側が会社からの労働条件通知を拒否しているということは労働契約の継続を拒否しているのと同じになってしまいます。


今回の場合、既に雇用しているパート社員に対して改めて労働条件通知書を交付し署名捺印を求めるケースになるかと思いますが

①朝礼や職場の清掃は申し送り事項の確認や仕事を始めるための準備であり長時間でなけれ
ば認められるものと思います。

②自主的に休憩時間を削って定時で業務を終了できるようにしているとのことですが、休憩労働者に認められている権利ですので会社として保証してあげなくてはいけません。
自主的に休憩時間を削らなくてはならない状況であれば、当該部門の責任者を通じて改善を図ることが望ましいのではないかと思います。

③残業は上長の指示である点は既知のとおりです。上長は残業時間中の労働者の監督義務がありますので、個人の判断で残業をさせることは社内規律の面からもよくありません。


上記を踏まえた上で当該社員との面談を行い、納得しないということであれば最終的に労働契約を終了させざるを得ないと思います。


今後は入社決定前に必ず労働条件通知を行い、入社後にトラブルにつながらない様対処された方がよろしいかと思います。

Re: 労働条件通知書の受領拒否について

削除されました

Re: 労働条件通知書の受領拒否について

著者nonpakaさん

2013年08月02日 11:50

たま0630 様

ご返信ありがとうございます。

> 弊社でもパート社員を雇用しておりますが、労働条件通知通知書の交付、署名捺印は、雇用する際の大前提です。

そうですよね。
その前提がなあなあだった点は大いに反省するべきだと思っています。

今回の件を元に労働条件の見直しを行い、法令順守が出来るよう制度を作り上げていきたいと思います。

ありがとうございました!

Re: 労働条件通知書の受領拒否について

著者nonpakaさん

2013年08月02日 11:58

アクト経営労務センター 様

ご返信ありがとうございます。

> 4.助言者お二人に共通するご意見に、「納得しないということであれば最終的に労働契約を終了(退職、実質解雇)させざるを得ない」とありますが、これは絶対避けるべきだと思います。
>  なぜならば、①本人は会社が改善するなれば継続勤務の意思があること、②質問者も大部分において当該労働者の言い分に理由があることを認めていること、③これを任意退職と解釈(無理スジ)したり解雇するならば、労働基準監督署に実情(労働基準法違反)を申告したり、労働関係個別紛争問題として労働局などにあっせん申請をする可能性が生じる畏れがあること、など会社にとっても望ましい結果にはなりません。
>  質問の中には、助言者が言われる通り当該労働者の無理解(残業許可云々)も一部にはあります。しかし労働基準法違反事実があるのは歴然たることです。問題を大きくしない方が賢明です。

確かにおっしゃる通りです。
寝た虎を起こす、ではないですが、円満に解決するように努めたいと思います。

> 違法なことを長年の習慣で続けてきたということも十分あります。

その通りです。
最初は無知故の違法だったと思うのですが、最近ではその中に意図的なものを感じることもあり、法令順守出来るよう改善している最中です。

> 7.結論を言えば、①朝礼・朝の掃除は労働時間とする、②休憩時間はきっちり休憩させる、③休憩ができない場合は、職場長の命令として労働時間にカウントする、④残業は許可制でなく時間を定めた命令によることとする、⑤残業命令時間を超えて残業した当該労働者は制裁する、⑥以上を早急に労働条件通知書雇用契約書)に盛り込むなどする、これらは検討に時間を要する複雑なことではなく、その気になりさえすれば1時間もかかりません。

具体的にありがとうございます。
④についてですが、時間を定めた命令というのは例えば、「残業を1時間」と定めた上で上長が命令する(しない?)ということでしょうか?

最後になりましたが、webキーワードもたくさん教えて頂き、ありがとうございました。
労使共に気持ちの良い仕事環境を作り上げるべく、頑張ります!

Re: 労働条件通知書の受領拒否について

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