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労務管理

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再度の短期雇用について

著者 まゆり さん

最終更新日:2013年08月13日 09:48

いつもお世話になっています。
有期雇用契約について、お知恵を貸してください。

勤め先で、Aさんという人をH25.4.8~H25.6.6まで雇用していました。
この時Aさんの雇用契約は2か月未満だったことから、労災と雇用保険のみ加入してもらっていました。

このAさんを雇用していた部署から、
「まだ仕事も忙しいし、量も結構あるので、10月中旬くらいから、またAさんを雇いたいんだけど…。
健康保険年金保険って、加入しないとだめなのかな?」
と相談されました。
Aさんは、健康保険年金保険に加入したくないようなのです。
雇用していた部署では、当初の契約を更新して、Aさんに年内いっぱいくらいまでいてほしかったようなのですが、Aさんから
「保険に加入しないといけないのは困るから、更新はお受けできません。」
と断られたようです。

前回の雇用から4か月程度空いて再度2か月未満の有期で雇用する場合、Aさんを10月に再度雇用した時点で、健康保険年金保険に加入させないといけないのでしょうか?

例えば、労働契約法では「雇用期間の2分の1以上の期間を空けて雇用する場合はクーリングされる」とありますが、この規定に当てはめるなら、Aさんの雇用期間は、満了日から1か月以上経過した時点でクーリング対象となり、通算されないことになります。
しかし、健康保険年金保険制度上ではどうなのかがわかりません。

今まで、2か月未満の有期雇用で、同じ人を数か月空けて再度雇用するという事例を体験したことがなく、自分でも調べてみたのですが、わかりませんでした。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 再度の短期雇用について

 こんにちは まゆり さん

 厚生年金健康保険(以下社保)の加入要件にありますように

 2ヶ月以内の雇用では社保の加入はしなくてもよいとあります。更新すると、当初の雇い入れ日に遡って加入しなければなりませんが、今回のケースでは

 Aさんが4/8~6/6 で一旦契約満了、その後10月~また2ヶ月以内の契約となるのであれば加入しなくても大丈夫です。

 長期で雇用するのであれば、正職員の労働時間の3/4以下130万円未満の条件でするのは状況的に無理なのでしょうか?そんなに必要とされるAさんはすごく仕事の出来る方なのですね。

Re: 再度の短期雇用について

著者いつかいりさん

2013年08月13日 13:01

横から失礼します。


> 更新すると、当初の雇い入れ日に遡って加入しなければなりませんが、

2カ月以内の更新予定なしだったのが、更新したなら更新の日から被保険者資格を取得します。当初から更新を予定していない限り、さかのぼることはありません。

お二方ともありがとうございました。

著者まゆりさん

2013年08月13日 13:30

※お二人合わせてのお礼になってしまうこと、ご容赦ください。

ご回答ありがとうございます。
10月から再度2か月未満で雇用しても、加入させなくてもよいとのことで、安心いたしました。

総務としては、いわゆる4分の3要件を満たさない状態で働いてもらえれば、保険に加入したくないというAさんの要望も叶えられるので助かるのですが、Aさんを雇用していた部署の部課長より、
「できる限り正社員と同じに近い状態で働いてもらいたい(※私の勤め先は1年単位の変形労働を適用しているため、全く同一にはできません)
そうじゃないと使いづらいから、短時間勤務はムリ。」
と言われているので、それはできないのです。
職務内容が、誰でも簡単にできるものではないと思われがち(CADオペレーター)なので、求人を出しても、なかなか思うような人材は来てくれず、毎度困っているため、Aさんを雇用していた部署では、Aさんにまた来てもらえれば面倒がなくていい、と思っているようです。

いつかいりさんには、以前別な質問でも、「更新された契約の初日から保険加入」ということを教えていただき、大変助かりました。
その際もお世話になり、誠にありがとうございました。


追加質問で恐縮なのですが、健康保険年金保険制度上のクーリングは、何か月程度の空白期間で発生するのか、もしご存知でしたら教えていただけると助かります。

Re: お二方ともありがとうございました。

 こんにちは まゆりさん
>
> 追加質問で恐縮なのですが、健康保険年金保険制度上のクーリングは、何か月程度の空白期間で発生するのか、もしご存知でしたら教えていただけると助かります。

 意図的に加入逃れをしていなければ何ヶ月ということはありませんが、加入要件を満たさない(2ヶ月以内の雇用、4ヶ月程度の季節的業務(農業・冬期営業スキー場)など)条件を満たせば加入しなくても良いのですが。
 

Re: お二方ともありがとうございました。

削除されました

お二方ともありがとうございました。

著者まゆりさん

2013年08月19日 16:46

お盆休みに入っていたため、お礼が遅くなってしまったこと、お詫び申し上げます。

暇人36さま
再度の書き込み、どうもありがとうございます。
質問の意図がうまく伝わっていなかったようで申し訳ありません。
意図的に加入逃れをする気は全くありませんが、
2か月雇用して、契約期間満了
↓(一定期間の空白)
2か月間の契約で再度雇用
となった場合、この「一定期間(=先に私がクーリング期間と表したものです)」がどの程度の長さであれば、新しい雇用契約とみなしてもらえるのか?というのが疑問です。
例えば、極端な例を挙げるなら、1日空いていれば新契約とみなすならば、意図的に2か月雇用して、1日空けて、また新しい雇用契約を締結することで、加入逃れをする会社もでてきますよね?
しかし、恐らく、1日程度の空白では「雇用契約の継続」とみなされるでしょう。
であれば、どれだけの期間を空ければ「雇用契約の継続」とみなされずにすむのか?というのが、先に書き込んだ疑問の主旨でした。
もしおわかりになりましたら、引き続きよろしくお願いいたします。


アクト経営労務センターさま
様々なご検討をしていただいたようで、ありがとうございます。
Aさんが頑として健康保険年金保険には加入しないと主張するため、就労部署と協議して、2か月以内の雇用契約で、1日の就労時間は正社員と同じ1日8時間・休日は変形労働ではなく完全週休2日で働いてもらっておりました。(その契約は、質問文に書き込みました通り、H25.4.8~H25.6.6で終了しております。)
Aさんは独身で、これまでも引き留めてくれる会社はあったものの、健康保険年金保険に加入したくないからと、短期のバイトを転々としているそうです。
正直なところ、なぜそこまで保険加入を拒むのか?と疑問を感じますが、理由を聞いたところでどうすることもできないので、契約満了で退職していただいた次第です。
会社としては、Aさんの待遇を上げる余裕はないため、ご提案の2の方法は取れません。
話が繰り返しになって恐縮ですが、この書き込みの上部(暇人36さんへのお礼と補足)に書き込んだ件については、どのような取り扱いが正しいのでしょうか?
勤め先は地方零細企業ですので、顧問社労士はおりません。
地元年金事務所へも、本日この件を問い合わせましたが、電話口に出る人によって言うことが異なる(最初に電話口に出た1さんは「旧契約と新契約の間に、労働契約法で定めるクーリング期間以上の空白があれば通算しないと思う。2さんが詳しいと思うので、2さんに代わります」と言い、電話を替わった2さんは「最低でも6か月以上の空白がないと通算するので、10月から再度Aさんと雇用契約を結ぶなら、10月からは加入してもらわないといけないと思う。一応、上司の3さんに代わる」と言い、最後に電話口に出た3さんは「2か月以内の期間雇用を繰り返そうとすること自体がいけない(それだと、一度短期で退職した人は2度と雇えないことになりませんか?と聞き返しましたら、ちょっとわかりません、と言って、電話を切られてしまいました。)」という次第です。。。)ため、信用できません。
正直、問い合わせたことによって、逆に混乱している次第です。

Re: お二方ともありがとうございました。

削除されました

結果報告です。

著者まゆりさん

2013年08月26日 10:03

アクト経営労務センター さん、再度ありがとうございました。

地元年金事務所へ、改めて今までの経緯を説明し、どうするのが正しい処理なのかを問い合わせたところ、協議して折り返しますということで、先ほど電話がありました。
「仮に10月から2か月間その方を雇用したとしても、健康保険年金保険の加入義務はない」
という回答でした。
もし、間違った処理をしては困るので、今後の判断材料として、何か月程度空けば通算とみなされないのか教えてほしいとたずねましたら、
社会保険制度上では決まりがない。」
といわれました。
つまり、何か月空いているから大丈夫、という話はできないのだそうです。
何分決まりがないので、後日監査が入った時、その監査の方が別な見解を持っていて、それに基づく加入指導をされたら、遡って加入しなければならないとのこと。
こちらはそれをされると、被保険者保険料の徴収ができない、だから大丈夫かどうか確認したいのだ、ということを訴えましたが、あくまでも今回の事例は対象外としか言えないとのことでした。

とりあえず、今回の件については、加入義務なしということで決着しました。
何度もお手間をおかけして、申し訳ありませんでした。

Re: 結果報告です。

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Re: 再度の短期雇用について

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