相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
弊社では「管理職手当」を支給しています。
管理監督者に該当しないので、管理職手当とは別に時間外労働手当を支払っています。
先日、基本時給の考え方が間違っていたので(諸手当を基本時給に入れていなかったので)、各社員の残業代に未払いがあることが判明しました。
早急に未払い分を計算したところ、社長に「管理職手当は残業代の意味含めているのだが」と言われました。社員が少ないため、まだ就業規則はなく、しっかりと把握しないままにしていた私も悪いのですが、そこで2つの「?」がでてきてしまったので質問をします。
①「管理職手当」は残業代算出の際、基本時給にいれるのか。(管理職手当が残業の意味を持っている際)
②管理職手当が残業代の意味を含めるとしたら、その社員に今まで支給していた残業代を計算しなおし、過払い&未払いを再計算すべきなのか。
まとまりのない文章で申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
削除されました
> 弊社では「管理職手当」を支給しています。
> 管理監督者に該当しないので、管理職手当とは別に時間外労働手当を支払っています。
>
> 先日、基本時給の考え方が間違っていたので(諸手当を基本時給に入れていなかったので)、各社員の残業代に未払いがあることが判明しました。
> 早急に未払い分を計算したところ、社長に「管理職手当は残業代の意味含めているのだが」と言われました。社員が少ないため、まだ就業規則はなく、しっかりと把握しないままにしていた私も悪いのですが、そこで2つの「?」がでてきてしまったので質問をします。
>
> ①「管理職手当」は残業代算出の際、基本時給にいれるのか。(管理職手当が残業の意味を持っている際)
→入れます。入れないのは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われる賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金です。
> ②管理職手当が残業代の意味を含めるとしたら、その社員に今まで支給していた残業代を計算しなおし、過払い&未払いを再計算すべきなのか。
→肯定
根拠判例:固定残業代は全体として効力を有しないから、現実の時間外労働等により発生する割増賃金が、固定残業制による割増賃金を超える場合には、労働者はその差額を請求することができ、固定残業制による割増賃金に達しない場合には、会社は労働者にその差額を返還するよう請求することができる。ただし、後者の場合、会社は労働者に対し相殺の意思表示をしなければならない(東京高判平10.9.16)(労働法全書労基§37)
> まとまりのない文章で申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いいたします。
福岡で、元労働基準監督官の社労士として業務を行っております。
残業代の単価には、管理職手当を含める必要があります。
管理職手当を残業代相当とみなすことは、他の方が言われている通り可能です。
その場合には、単価を計算する分子から除外することができます。
ただし、これまで管理職手当を払いつつ、残業代を支払っていたわけですから、
管理職手当が残業代の意味を含んでいるとするのには無理があります。
そのため、管理職手当を残業代の一部に充足することはできません。
一方、今後の管理職手当を、残業代の一部に充てるかどうかは
契約変更の問題として可能です。
ただし、労働条件の不利益変更になりますので、
労働契約法に基づいた当事者間の同意が必要となります。
「みなし残業」は、募集の際に労働条件を高く見せるのには役立ちますが、
後々トラブルにならないよう、通知の書面や就業規則などを明確にしておく必要があります。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]