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労務管理

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早退・遅刻と欠勤の計算方法

著者 さゆき さん

最終更新日:2013年09月24日 16:15

よろしくお願い致します。

従業員が欠勤・早退しました。
これまで、欠勤があった場合には基本給÷その月の所定労働日数×欠勤日数で求めていました。

【(例)230,000円÷22日=10,454円(端数切捨て)×欠勤日数】 月所定日数22日

遅刻があったっ場合は大抵10分程度なので見逃していたり、早退の場合は有給の半休を取る形でした。

今回、有給のない従業員が欠勤・早退し、計算方法で悩んでいます。
以前別の従業員欠勤控除を上記の通りで行っているので、今回の社員の欠勤控除も上記
で行おうと思っているのですが、早退(遅刻)の場合はどういった処理が正しいでしょうか。

早退・遅刻の場合下記がスタンダードですよね。

1ヶ月の給与額÷1年間の月平均所定労働時間数(※) × 遅刻・早退の時間数

※1年間の月平均所定労働時間
           (365-年間休日数)×1日の所定労働時間÷12

当社の欠勤控除が1年間の月平均の日数で求めてない以上、早退を月平均で求めてしまうと矛盾しているように思います。
早退(遅刻)の計算をその月の所定労働日数で求めることも可能ですか?

【(例)230,000円÷22日=10,454円  10,454÷8時間=1,306円×早退(遅刻)時間】
                             ※月所定日数22日・1日8時間労働

欠勤の場合でもそうですが、この計算方法の場合その月によって控除する金額が変動しますが、欠勤控除の計算とも合いしっくりくる気がします。

本来あるまじき事ですが、早退等の就業規則が定まっておらず困っております。
お手数ではございますがご教授頂けると幸いです。



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Re: 早退・遅刻と欠勤の計算方法

著者オレンジcubeさん

2013年09月25日 08:52

> よろしくお願い致します。
>
> 従業員が欠勤・早退しました。
> これまで、欠勤があった場合には基本給÷その月の所定労働日数×欠勤日数で求めていました。
>
> 【(例)230,000円÷22日=10,454円(端数切捨て)×欠勤日数】 月所定日数22日
>
> 遅刻があったっ場合は大抵10分程度なので見逃していたり、早退の場合は有給の半休を取る形でした。
>
> 今回、有給のない従業員が欠勤・早退し、計算方法で悩んでいます。
> 以前別の従業員欠勤控除を上記の通りで行っているので、今回の社員の欠勤控除も上記
> で行おうと思っているのですが、早退(遅刻)の場合はどういった処理が正しいでしょうか。
>
> 早退・遅刻の場合下記がスタンダードですよね。
>
> 1ヶ月の給与額÷1年間の月平均所定労働時間数(※) × 遅刻・早退の時間数
>
> ※1年間の月平均所定労働時間
>            (365-年間休日数)×1日の所定労働時間÷12
>
> 当社の欠勤控除が1年間の月平均の日数で求めてない以上、早退を月平均で求めてしまうと矛盾しているように思います。
> 早退(遅刻)の計算をその月の所定労働日数で求めることも可能ですか?
>
> 【(例)230,000円÷22日=10,454円  10,454÷8時間=1,306円×早退(遅刻)時間】
>                              ※月所定日数22日・1日8時間労働
>
> 欠勤の場合でもそうですが、この計算方法の場合その月によって控除する金額が変動しますが、欠勤控除の計算とも合いしっくりくる気がします。
>
> 本来あるまじき事ですが、早退等の就業規則が定まっておらず困っております。
> お手数ではございますがご教授頂けると幸いです。
>
>
>
>

こんにちは。
時間外勤務する際、時給単価を算出すると思います。
その時給単価を使用すれば、変動することはないので
時給単価×不就業時間数を控除すればよいのでは
ないでしょうか。

Re: 早退・遅刻と欠勤の計算方法

著者さゆきさん

2013年09月30日 01:12

ご返信ありがとうございます。
恥ずかしながら、時間外勤務の単価を使用することが可能と知りませんでした。。
教えていただき助かりました。ありがとうございました。

Re: 早退・遅刻と欠勤の計算方法

著者労務の初心者さん

2013年10月01日 10:28

念のため申し上げますが、時間外勤務手当は時間給の125/100です。
減額して差し支えないのは時間外勤務手当ではありません。

なお、欠勤や早退で半日の年次有給休暇を使用させるのはどうでしょう?
結局1時間早退するんだったら、半日で早退したほうがいいや、ってこと
になりませんか。

労働基準法では労使協定を締結すれば年5日間は時間単位の休暇を
認めることができます。御社もそうされた方がよいかと思います。


> ご返信ありがとうございます。
> 恥ずかしながら、時間外勤務の単価を使用することが可能と知りませんでした。。
> 教えていただき助かりました。ありがとうございました。
>

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