相談の広場
勤務している会社がこの度、月の変形労働時間制に変更になったため、タイムカード使用で給与の計算方式が変わりました。
曜日によっては、仕事が終わった場合、所定労働時間より早く帰ることが許されており、日の所定労働時間に満たない分に関しては控除されることは労働者である我々も承諾済みです。
所定労働時間は、月の法定労働時間の小数点以下を切り捨てた時間です(詳しくは以下。)
31日ある月の所定労働時間→177時間
30日 〃 →171時間
・
・
・
明細には、下記の通り記載があります。(※印に関しては私の方で説明書きとして追記させて頂いております)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
●超過
<相殺分> 日の所定労働時間の超過時間(日超過計)・・・①
勤務時間計ー月法定労働時間ー(日超過計①+確定分※1)=月の超過計・・・②
超過(①+②)・・・③
●控除
<相殺分> 日の所定労働時間に満たない労働時間(日控除計)・・・④
月法定労働時間ー勤務時間計ー(日控除時間④+確定分※2)=月の控除計・・・⑤
控除(④+⑤)・・・⑥ 限界控除時間※3・・・⑦(③×1.25)
★超過時間③と確定分合計時間に割増率が加算の上合算されて支給されます。
★控除時間⑥、又は最大で限界控除時間⑦と確定分の合計が合算されて控除されます。
★勤務時間計=所定労働時間ー有給ー欠勤+(超過+早出+残業)-(控除+早退+遅刻)という関係にあります。
※1 確定分とは、平日・休日の早出・残業・深夜の時間
※2 確定分とは、遅刻・早退・欠勤の時間
※3 勤務先では、「早退時間から算出する月当たりの控除額合計がその月の残業手当の合計を上回る場合は、それ以上の控除を行わないものとする」ということになっております。つまり「残業代がゼロになるまでの時間は控除するが、それ以上は控除しない」ということになります。
すなわち、超過分(③×単価×1.25)-控除分(⑦×単価)=ゼロ
この場合における⑦が限界控除時間ということになります。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
これでは、有給休暇が控除になってしまうのではないかと思うのですがどうでしょうか?
また、この算式の問題点を教えてください。
スポンサーリンク
全面的に加減のしくみ精査したわけでありませんが、いくつかコメントします。
変形労働制であろうとなかろうと、時間外労働の把握で、週単位を省略できません。把握のうえ加算させてください。
所定労働時間にみたない業務量しかないので、早帰りさせ、その分実労働時間に組み込まないのはかまいませんが、賃金支払い上は、事業主の責めによる休業手当の問題が発生しますので、平均賃金6割以上のその日の賃金がしはらわれているかチェックが必要です。
実労働時間の計算ですから、年次有給休暇日の所定労働時数が加算されなくても問題ありません。しかし、そうすると、まさに法39条7項にさだめるところの賃金を別途支払い義務が使用者に立ちはだかり、履行せねばなりません。この違反は6か月の懲役ものです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]