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労務管理

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労災保険の支払日が出勤した日だった

著者 もりちゃん239 さん

最終更新日:2013年10月25日 20:20

毎回お世話に庵っております。

また総務のだれもわからないのでご相談させてください。
当社の社員が怪我をしたのが8/2で8/28まで休みました。

昼休みの怪我ということで8/3に届けを出し、労災か判定を基準監督署にお任せしていたのですが、返事がきたのが10月も半ばに入ってからでした。

その間は怪我をした社員は有給休暇を使って休んでいたので給与は普通に支払われていたのですが、労災となると、有給休暇は取り消して公傷という扱いにして無給になります。

お給料は返していただくのですが、書類を見ると8/2から労災保険が支払われることになっていました。

たしかに8/2に怪我をしたのですが、その日は出勤して昼怪我をしたのですが、我慢して会社が終わってから病院に行ったのでちゃんと働いています。

働いたその日を出勤から公傷にするのは変だと思うのですが、そう処理するしかないのでしょうか?

 それとも無給の公傷扱いは8/3からで、8/2については給与も労災保険ももらえるという処理でもかまいませんか?
いままで労災になった人は何人かいましたが、けがをしてすぐ労災を扱っている病院に行って労災扱いだったのでこんなあとから判定などという例は初めてです。
宜しくお願いいたします。

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Re: 労災保険の支払日が出勤した日だった

著者いつかいりさん

2013年10月26日 15:38

失礼ですが、質問を読んでいて、労災保険のしくみを知るもの(えらそうなことはいえませんが)として、疑問符が????が4つ以上つくのですが。

おかきになられたことを、そのまま休業補償給付支給請求書に書いたなら、支給されないのです。なぜなら年次有給休暇であれ給与がしはらわれているからです。はたして事実にそった請求書を作成したのか、請求書ひかえと労基署からの通知というものを社労士などに精査してもらってください。事実と違うことを書いて不正請求にかかわったとされると、ことです。

念のために書きますが、被災日をふくめ(所定終業時刻後残業中被災の場合は翌日から)休業最初の3日間は、労災保険からの休業補償給付はなされず、雇用主が労基法に従ってすることになります。平均賃金の6割以上3日分です。本人からの申し出であれば、所定賃金が支払われる年次有給休暇をあてがうのも可です。4日目からの支給対象なのに、労基署の通知も?なのです。

Re: 労災保険の支払日が出勤した日だった

削除されました

Re: 労災保険の支払日が出勤した日だった

著者-くろ-さん

2013年10月28日 12:06

こんにちは。

まず始めに、本来労災の書類は本人が病院or労基署に提出するもので、会社は内容を証明するだけです。よって、(会社が代理で)書類を病院や労基署に提出しても、本人に通知はありますが会社に通知は来ないと思われます。本人経由で通知があったのでしょうか?
________________________________________
いくつか確認させて頂きます。
①提出した書類は何号様式でしたか?
②病院の治療費の支払いは、労災保険or健康保険or全額自費?

今回のケースでの労災給付の対象となるのは、下記の二つと思われます。
・「療養給付」(5号様式) 病院等でかかった治療費等。
・「休業給付」(8号様式) 休んで給与を受けられなくなった分の給与補償。

療養給付」(5号様式)はすぐ手続きをしないと、労災保険を使用できず本人負担が発生します。また、労災にもかかわらず、健康保険を使用すると健康保険法に違反し保険金詐欺行為となってしまいます。労災未確定で健康保険を使用した場合で月をまたいだあと労災に切り替える場合は、健康保険組合等への返金手続きや、病院への一時全額支払い等面倒な手続きになりますので、労基署等でご確認ください。

休業給付」(8号様式)は休業期間が分からなければ提出できません。今回のケースでは、8/3~8/28までを⑳「療養のため労働できなかった期間」として記入することになりますので、8/28以降に会社が休業した事を証明し、労基署に提出する事になります。

憶測になりますが、「療養給付」(5号様式)を提出した後、「休業給付」(8号様式)を提出していないのではないでしょうか?そして負傷した本人がいつまでたっても会社が手続きをしていないとして労基署に相談し、労基署から会社宛に「休業給付」(8号様式)の作成するよう通知してきたのでは?

そうであれば、①療養給付として8/2より労災の対象となっている。②8/2の労災分について休業給付手続きの指示が書いてある。とすればつじつまが合います。
手続き自体は他の回答者さんの通りになります。

Re: 労災保険の支払日が出勤した日だった

著者もりちゃん239さん

2013年10月28日 21:28

いつかいりさま

お返事ありがとうございます。
私の部署では給与計算だけしていまして労災保険に詳しいものがいないのです…。
私がいるのは事務部門ですが、別の場所にある工場で働いている社員が昼休みに段差でこけてけがをしたのです。
 病院には帰りがけに私服で行き、診察してもらったのですが、次の日の朝痛いので仕事は無理です…と申し出て「それは労災じゃないのか」と上司が労基署に問い合わせたところ、工場は神奈川県、本社は東京ということで労基署の間でもどちらが判断するかでもめてこんなに遅くなったそうです。段差が会社側が整備しなかったのが悪いのか本人が不注意で悪いのかということで判断がつけにくかったのではないかと思うのですが…。(労基署から工場を見に来たそうです)
 会社は労災でもなんでも労基署の言うとおりにしますという感じなのでいわれるまま書類を出したようで不正なことはないはずなのですが…。たしかに順番がおかしいようなということを言っている人もいました。
 本人の手元にきたハガキに8/2から28の労災保険○○円をしはらいますと書かれていました。
もしかして労災保険を申請したものが間違えてるのかもしれないですね…。とにかく給与計算しなおせとしか言われていないので上司にもう一度問い合わせしてもらいます…。
>

Re: 労災保険の支払日が出勤した日だった

著者もりちゃん239さん

2013年10月28日 21:42

-くろ-様

お返事ありがとうございます。
本人は書類など全く分からないので会社で全部申請したのですが、お知らせははがき(シールで閉じてある中が見えないハガキです)で本人のところへ来ました。本人がよくわからないと工場に持ってきてやっと労災になったとわかったそうです。
 最初に労災ではないかと問い合わせをしたときに、工場のある神奈川の労基署と本社のある東京の労基署で判断のおしつけあいをされて、とりあえず5号様式の書類を出すように言われて、神奈川の方へ出したそうです。その後連絡待ちだったのですが、8号様式を出したかどうかはわかりません。(本人も自分からは労基署に話をしたりはしないと思います。お給料自体はでていたので特に労災かどうか興味なかったようです。入社したばかりの子なので定期の買い方まで会社にきいてくるくらいなのでなんでもすぐ会社に聞きに来ます)
 たぶん-くろ-様のいうとおり5号様式の後の処理がおかしいのかもしれません。
とにかく給与の返還をさせるように言われただけで、本人への通知もこゥいうのが来たというのを聞いただけなので上司にちょっとこのままでは計算を進められないということを伝えたいと思います。

Re: 労災保険の支払日が出勤した日だった

著者もりちゃん239さん

2013年10月28日 21:45

-くろ-様

ちなみに私が見た書類というのは本社の方からきた8/2から労災になったので給与の返還をさせるので・・・・といういままでの経緯の書類です。
本人の手元に来たはがきは見せてもらえてません。

Re: 労災保険の支払日が出勤した日だった

著者もりちゃん239さん

2013年10月28日 21:54

アクト経営労務センター様

くわしくありがとうございます。
箇条書きでこんなに細かく書いていただいたおかげで問題点がすっきりしました。
おっしゃるとおり、昼休み中のけがなのですが、ころぶ原因となった段差を放置していた会社のせいなのか、本人の不注意なのかで判断に困ったようで労基署が現場ををみにきたそうです。
 労災なのかそれっきりいつまでも返事がないため、年休扱いで給与計算を進めるしかなかったのです。そのため、今労災扱いにして給与を返還させようとしています。
 アクト経営労務センター様のご指摘をよんで、労災を扱っている部署から「労災になったから給与を返還させろ」だけではちょっと動けないなというのがわかりました。
 もう一度上司に細かいところまで確認してもらえるようお願いしてもらいます。
ありがとうございました。

Re: 労災保険の支払日が出勤した日だった

著者-くろ-さん

2013年10月29日 11:40

こんにちは。

○労災について
労災の対象となる条件は、「業務起因性」及び「業務遂行性」があるかどうかです。本人の不注意や会社の瑕疵については関係ありません。
下記のリンク先にあるように、事業施設内の休憩中も「業務遂行性」があるとされます。
また、事業施設内の移動の為に歩くという行為については、転んで怪我をする危険性をつねに含んでいますので「業務起因性」に当たると考えられます。
よって、労基署が確認しに来たのは別件で安全配慮義務等での視察だったのではないのでしょうか?

労働災害-wiki>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%81%BD%E5%AE%B3

○労災手続きについて
「本人の手元にきたハガキに8/2から28の労災保険○○円をしはらいますと…」
この文は休業補償について個人宛の決定(確定)通知と考えられます。恐らく、8/28以降に会社が書類(8号)を作成提出し、労基署での確認作業や処理の時間で早くても1ヶ月程度はかかるので、10月半ばにハガキがきたのは遅くはないと考えます。

状況からすると、給与を支払っているにもかかわらず、(勘違いで?)書類を作成提出した可能性が高いという事です。そして給与計算ミスという事で、公傷として無給扱いにしろという指示が出たのだと思われます。

問題となる点は、8号様式をどのように作成したのかです。
ハガキに記載されている日付の確認が間違っている場合は良いですが、恐らく8号様式の「療養のため労働できなかった期間」を[8/3~8/28]ではなく[8/2~8/28]として提出した可能性があります。

本社に日付を確認して、実際に就業できなかった8/3~8/28分を公傷扱いにするのが無難です。
もし「8/2~」で8号様式を作成していた場合、「8/3~」と修正してもらう必要があります。
※その場合、本人から労基署に返金する手続きがあると考えられます。

もし8/2を休業扱い(無給)すると賃金未払いもしくは労災の不正受給となり法に反しますのでご注意ください。

Re: 労災保険の支払日が出勤した日だった

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Re: 労災保険の支払日が出勤した日だった

著者-くろ-さん

2013年10月29日 21:04

最初の設問の時点で次のような記載がありますが?

「たしかに8/2に怪我をしたのですが、その日は出勤して昼怪我をしたのですが、我慢して会社が終わってから病院に行ったのでちゃんと働いています。」





> 1.もりちゃん239様が言われる「昼休みに段差でこけてけがをしたのです。病院には帰りがけに私服で行き」の意味が、負傷した後、所定終業時間まで就業し、その後帰宅途中で受診した意味であれば、負傷日は休業第1日ではありません。8/3から労災による不就業です。
>
> 2.しかし、負傷後は就業しないで、所定終業時刻前に会社を退出し、帰宅途中で受診したとの意味であれば、負傷日は休業第1日になります。8/2から労災による不就業です。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

Re: 労災保険の支払日が出勤した日だった

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Re: 労災保険の支払日が出勤した日だった

著者-くろ-さん

2013年10月30日 10:24

こんにちは。

質問とは別の回答で申し訳ございません。
8/2の就業状況に関しては、あくまでも憶測の域を出ませんので、アクト様のおっしゃる通りです。しかし、アクト様の日本語の解釈が受け入れられないので書き込みさせて頂きます。

>「たしかに8/2に怪我をしたのですが、その日は出勤して昼怪我をしたのですが、我慢して会社が終わってから病院に行ったのでちゃんと働いています。」

「~ですが」とは、「~だが」の丁寧な言い方で、後続の事柄が反対・対立の関係にあることを表します。
よって、「昼怪我をしたにも関わらず、我慢して会社が終わってから病院に行った。」という事です。
「昼怪我をしたにも関わらず、早退して病院に行った。」では、怪我をした場合は早退せずに所定終業時刻まで就業することが通常でなければ意味が通じません。世間一般ではそのような解釈であるとお考えなのでしょうか?

また、何の注釈もなく「会社が終わってから」とある場合、所定労働時刻の事を指します。注釈なしで「会社が終わってから」という文面で、早退であったケースを今まで見た事がありません。

注釈が無くてもそういったケースが考えられるとすれば、誰が病院に行ったかが書いていませんので怪我をした本人ではない可能性が考えられます。また、その日は出勤してとありますが遅刻して午前中は就業していない可能性もあります。そのほか様々なケースが考えられますが、それらについての解説は必要ありませんか?


>2013年10月28日 11:48の回答

とありますが、記載ミスに気が付き15分後には修正しています。まだ、修正されていないページをご覧になっているのでしょうか?他の文面を見れば、その部分が間違いであるという事は分かると思います。修正前の分を持ち出して上げ足を取ることは専門家としてどうかと思います。

Re: 労災保険の支払日が出勤した日だった

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Re: 労災保険の支払日が出勤した日だった

著者もりちゃん239さん

2013年10月30日 21:45

-くろ-様 アクト経営労務センター様

いろいろ詳しくありがとうございます。
私の部署に届いている情報だけでは判断できないということですよね。
 お二人のお答えを参考にしていろいろ本社に問あわせているのですが、はっきりした返事が返ってきません。
 本人への通知のコピーも見せてもらっていません。
工場の庶務にこっそり確認したところ、8/2の昼休みに転んで、痛いと思いつつそのまま我慢して定時まで働き、帰る途中で病院によったというのは確実です。
 8/3、4は土日なので5日(工場は土日もやっているので次の日の3日に連絡したと思っていたのですが月曜になってからでした)に上司が(神奈川県の)労基署に問い合わせたところ、東京の労基署にまわされ、東京の労基署に電話したところ、神奈川に連絡しろといわれ、また神奈川の労基署に電話したところ、労災の判定はすぐできないので、5号様式の書類を先に出せと言われ、とりあえず出し、そのあと、8号様式を出したそうです。
 なので-くろ-様のおっしゃるとおり、こんなにおそくなったのもおかしくないみたいです。

ですが、当社の給与計算の締日がまず8/15にあり、8/25に給与を出さなくてはならないので、8/5に労基署に連絡した時点で、おそくとも8/15には労災(公傷)なのか、年休(たりなくなったら欠勤)か決めなくてはならないと伝えたのですが、返事がなく、万が一労災にならなかったら困るので、とりあえず年休で給与計算をすすめたという経緯みたいです。
 労基署には何回も電話したそうですが、待ってくださいの一点張りだったそうです。

 ただ、工場も何回か労災は扱っていますが、5号も8号も書類を出しているのに労災か判定が出ないという今回のような不思議なことは初めてだと言っていました。
 私の部署ではこのままでは給与計算のやりなおしはできないので確実な書類を見せてほしいと本社に問い合わせることにしました。あまり労災保険のことに首を突っ込むと言われたことだけやれと叱られるので待つことしかできませんが・・・・。(もしかしてなにか本社の方で間違いをしてしまい、その訂正をしたりしているのかもしれませんがとにかく情報を回してくれないのです)
 確実に書類を見せてもらった後、また疑問が見つかりましたら質問させてください。
ありがとうございました。
 

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