相談の広場
現在、傷病にて、勤務を休んでいます。
給与形態は、月給制です。
しかし、1月分の給与の明細では、日給計算されいていました。
雇用主は、無断で、給与形態を変えて良いのですか?
手元の給与辞令書には、基本給*4****円
残業手当1***円休日出勤手当1****円
通勤手当*0**円皆勤手当****円
合計******円
代表取締役○○○○ 社印が捺印されています。
宜しくお願いします。
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前述の方のお答えが正しいです。
無断で給与形態を変えたわけではないでしょう。
今まで欠勤された事がなかったので、戸惑われるでしょうが、あなたがお勤めの会社の今回の給与計算は適法です。
もちろん、日給月給制であるならば、という事が前提です。
それから、社会保険というものには、健康保険があります。月給制という事で正社員の方だと思われますから、社会保険加入者であるはずです。
休んだ日の分の保障があることはご存知でしょうか?
休んだ日に給与が出ていないのですから、健康保険の傷病手当金というものを請求してください。
給与の60%(4月からは66%)がもらえます。
勤務先を管轄する社会保険事務所に手続きすることになります。
また、有給休暇はないのでしょうか?
残っているなら、そちらを消化すれば給与の減額はされません。
月給制でしたか。
それでしたら、いくら休んでも、月給金額がもらえることになります。つまり、1ヶ月全部休んでも、月給金額がもらえます。
ですから、会社は休んだ日の分を控除して、給与を支払ったとの事なので、この給与の支払い方法はおかしいでしょう。
違法か、無断で変更か、という議論ではなく、私としては、単なる会社の勘違いだと思います。
会社があなたを日給月給制と勘違いしたのではないでしょうか?
なにしろ、2種類の給与形態があるとの事ですから
また、こんな事も考えられます。
月給制でも、ある日数以上欠勤すると、その分は控除する、というような制度であったり。
ただ、これは本当の月給制といえません。
しかし、気になることがあります。
それは、採用時に、月給か日給月給かを選択する機会があった、ということです。
このような選択でしたら、100%月給をとるに決まっています。
だから、計算間違いをするとは考えられない(全員月給だから)。
また、会社は月給の本当の定義を知らないのかもしれません。
なぜなら、月給と日給月給とでは、天と地ほどの待遇の差があるのに、そんな選択を採用時に質問してくるでしょうか?
本人の判断で大きく待遇が変わってしまいます。
その為、いろいろ推論し出した私見としましては、
採用時の「月給制か日給月給制か」との問いは、
内容的に
「日給月給制か日給制か」
と、言いたかったのではないかと思います。
社長か、総務さんか、どなたのご質問か分かりませんが、会社の人たちは驚くほど広範囲の業務を行なっています。
労務管理の基本的用語の誤った認識など山ほどあるものです。
就業規則のなかの賃金規定を見るのが、手っ取り早いですが、同僚に尋ねてみるのも解決の糸口になるでしょう。
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