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労務管理

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給与が、月給から日給に?

著者 労働者 さん

最終更新日:2007年02月09日 21:01

現在、傷病にて、勤務を休んでいます。
給与形態は、月給制です。
しかし、1月分の給与の明細では、日給計算されいていました。
雇用主は、無断で、給与形態を変えて良いのですか?

手元の給与辞令書には、基本給*4****円
残業手当1***円休日出勤手当1****円
通勤手当*0**円皆勤手当****円
合計******円
代表取締役○○○○ 社印捺印されています。

宜しくお願いします。

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Re: 給与が、月給から日給に?

著者Mariaさん

2007年02月10日 01:41

いわゆる月給制には、完全月給制日給月給制の2種類があります。
完全月給制は、たとえ欠勤があっても満額が支払われますが、
日給月給制の場合は、欠勤があった際は所定労働日数と実労働日数によってその月の給与が計算されます。

状況を見る限り、労働者さんの会社は日給月給制なのだと思いますよ。
一般的には、日給月給制の会社のほうが多いはずです。

就業規則などに完全月給制なのか日給月給制なのかわかるような記載はありませんか?
例えば、「欠勤した場合はその日についての給与は支払わない」というような記述がある場合などは、日給月給制だと判断できますが、いかがでしょうか?

Re: 給与が、月給から日給に?

前述の方のお答えが正しいです。

無断で給与形態を変えたわけではないでしょう。
今まで欠勤された事がなかったので、戸惑われるでしょうが、あなたがお勤めの会社の今回の給与計算は適法です。

もちろん、日給月給制であるならば、という事が前提です。


それから、社会保険というものには、健康保険があります。月給制という事で正社員の方だと思われますから、社会保険加入者であるはずです。
休んだ日の分の保障があることはご存知でしょうか?
休んだ日に給与が出ていないのですから、健康保険傷病手当金というものを請求してください。
給与の60%(4月からは66%)がもらえます。
勤務先を管轄する社会保険事務所に手続きすることになります。

また、有給休暇はないのでしょうか?
残っているなら、そちらを消化すれば給与の減額はされません。

Re: 給与が、月給から日給に?

著者労働者さん

2007年02月10日 23:02

Maria様。イオン様。
ありがとう御座います。

給与形態は無断で変更されました。

採用時に、月給日給月給のどちらを選択するか
問われたので、月給に致しました。

有給休暇は、最初から一切有りません。

以上です。

Re: 給与が、月給から日給に?

月給制でしたか。

それでしたら、いくら休んでも、月給金額がもらえることになります。つまり、1ヶ月全部休んでも、月給金額がもらえます。

ですから、会社は休んだ日の分を控除して、給与を支払ったとの事なので、この給与の支払い方法はおかしいでしょう。
違法か、無断で変更か、という議論ではなく、私としては、単なる会社の勘違いだと思います。
会社があなたを日給月給制と勘違いしたのではないでしょうか?
なにしろ、2種類の給与形態があるとの事ですから

また、こんな事も考えられます。
月給制でも、ある日数以上欠勤すると、その分は控除する、というような制度であったり。
ただ、これは本当の月給制といえません。

しかし、気になることがあります。

それは、採用時に、月給日給月給かを選択する機会があった、ということです。
このような選択でしたら、100%月給をとるに決まっています。
だから、計算間違いをするとは考えられない(全員月給だから)。
また、会社は月給の本当の定義を知らないのかもしれません。
なぜなら、月給と日給月給とでは、天と地ほどの待遇の差があるのに、そんな選択を採用時に質問してくるでしょうか?
本人の判断で大きく待遇が変わってしまいます。

その為、いろいろ推論し出した私見としましては、
採用時の「月給制日給月給制か」との問いは、
内容的に
日給月給制日給制か」
と、言いたかったのではないかと思います。

社長か、総務さんか、どなたのご質問か分かりませんが、会社の人たちは驚くほど広範囲の業務を行なっています。
労務管理の基本的用語の誤った認識など山ほどあるものです。

就業規則のなかの賃金規定を見るのが、手っ取り早いですが、同僚に尋ねてみるのも解決の糸口になるでしょう。

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