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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職

著者 hatoyama さん

最終更新日:2013年12月31日 00:47

労働契約書の無い職場をどう辞めたらいいかで相談です。
辞めたい理由は、
労働契約書が無い
忘年会や送別会などのイベントに出席しないと愚痴を言われる(出欠席の意向も訊かれない)
出勤時間を30分前、昼の休憩時間を15分切り上げているのに賃金が支払われない(電話対応有)
といった所から不満が増し今回の決意に至りました。
加えて、ひと月前から、今までは店舗の受付的な仕事をしていたのに、店長の仕事の補助が追加されました。
しかも、一年前から週4日(8時間)で勤務しているスタッフの方は、法律上あるはずの有休が給与明細にも明記されておらず、あるのか無いのか、何日なのか全く分からないし、言いだせないと言っていました。
個人経営の店ですが、店長はまだ若く30代前半です。店長の親が別店舗を経営しており、専門職の為、店長も若い時から親元でアルバイトをしていた為、労務問題には明るくないようです。
ちなみに店は、法人ではありません。在籍は店長を含め4人ですので、年金、社保の引き落とし、就業規則もありません。雇用、労災はあります。

退職の打診をした所、「補助業務が出来るのはあなたを含めて2人しかいないのだから、あなたの代わりが見つかり、ひと月程教育するまで退職は許さない」との事でした。
しかし、面接に来る人が少なく、いつになるのか分かりません。

私の人生の時間を一体何故店長が制限する事が出来るのでしょう。
本当は即時辞めたいです。
労働契約書(雇用契約書?)は無く、労働条件の明示が無いので、仕事内容の追加をされた事が労働条件の同意なしの変更にあたるから即刻辞めると言えるのか、分かりません。
労働基準監督署に行きましたが、「まずはそれらの事項全てを上司の方と話し合って応じないようなら・・・」と言われましたが、先輩達が言えずにいるのに私が言える訳がありません。もし、箴言出来るとしたら、それは即時退職出来ると分かっている時です。

素人の友人から「退職届を内容証明郵便で送ればいいんだよ」と言われましたが、今は年末の休暇中で不在ですから、意思が到達したとは認められないと思います。
二週間の経過の間、「退職は先って言ったじゃん!」と言われ険悪な雰囲気のまま仕事をするのは嫌です。
やはり定休日は含めるにしても、2週間は労働しなければならないのでしょうか。
労働基準法違反があるのに、拘束されなければならないのでしょうか?

店長は労務問題に明るくないと書きましたが、分かっていてこういう職場環境にしているのでしょうか?

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Re: 退職

著者あみすけさん

2013年12月31日 15:54

こんにちは。

補助業務が出来るのはあなたを含めて2人しかいないのだから、あなたの代わりが見つかり、ひと月程教育するまで退職は許さない」
は、企業にとっては法律をを知らない労働者を辞めさせない常套句のようなものです。
労働者は2週間の予告期間をおけば「いつでも(理由なしに)」労働契約を解除できます(民627条1項)(ただし、一部例外あり)
上司に「言った・聞いてない」というくだらない争いにもなりかねないので、ICレコーダーを見える位置に置いて退職意思表示を明確にしましょう。

またあなたの労働条件を詳しくは知りませんが、年次有給休暇の権利を取得している可能性が高いと思われます。年休の行使に対する使用者の時期変更権の行使は、退職日以降に取得させるような行使はできないという通達(昭 49.1.11 基収 5554 号)がありますので、退職意思表示とともに年休の取得の意思表示をすれば、予告期間の2週間の労働義務をなくすこともできますので、ご自分で計算してみてください。


(他にも法令違反が数多くありますが、主訴が「辞めたい」とのことですので、そのことのみを記載しています。)

Re: 退職

著者hatoyamaさん

2013年12月31日 19:31

返信ありがとうございます。
私はまだ四ヶ月目に入る所で有休は無いのです
あれば無理にでも実力行使出来たのですが…

Re: 退職

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