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労務管理

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1時間だけ仕事をした日を有休扱いにしたら?

著者 ponnponn さん

最終更新日:2007年02月14日 12:12

私の勤務する事業所は現場仕事のため、天候に左右されて仕事を早く切り上げてもらうことがあります。
平日(通常の出勤日)、1時間作業した時点で仕事ができなくなりその日はそれでおわりということになりました。ある社員は、その日を以前に休日出勤した分の代休にあてて1時間分の休日出勤手当を支払うということになりましたが、別の社員は、代休ではなく有休にしてほしいと言ってきました。この場合、1時間仕事をした分の賃金の扱いはどのようになるのでしょうか?

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Re: 1時間だけ仕事をした日を有休扱いにしたら?

> ある社員は、その日を以前に休日出勤した分の代休にあてて1時間分の休日出勤手当を支払うということになりましたが、
>

・・・今回の事案で、休日労働法定休日(4週4日)のことを言っているのか、また、休日手当の支払基準がどのようになっているのかわからないので、正確なことは申し上げられませんが、とにかく、1時間分の休日出勤手当を支払うとうのは理解できませんでした。

 なぜなら、本来の所定労働日・労働時間である以上、賃金を割り増して計算する必要がありません。
今回の場合について考えると、休日出勤したあと代休を1日ではなく7時間しかとれなかった、その結果代休としてあと1時間残っているというだけです。(但し、代休を時間単位で取得することを認めている場合)
賃金計算で考えると、代休は欠勤と同じようにその日分の賃金を控除するのです。
今回の場合でいくと、通常の賃金の1時間分だけを支払い、7時間分は控除するというのが正しい処理です。
休日出勤代休賃金処理は、1.35を支払い1控除するという考え方です)


>別の社員は、代休ではなく有休にしてほしいと言ってきました。この場合、1時間仕事をした分の賃金の扱いはどのようになるのでしょうか?

・・・この会社の所定労働時間が1日8時間と仮定して、所定労働日に1時間だけ働いて後は有給休暇扱いにして欲しいと言われた場合、就業規則労働協約等で時間単位の有給休暇付与制度を実施している場合に限り認められます。
これは制度として法制化はしておりませんが、労使自治の原則により認められると考えます。
なお、今回の労働基準法の改正により、有給休暇の時間単位の付与を制度化しようとしております。

 この場合、1時間働いた後の残りの労働時間である7時間の有給休暇を取得したことになります。
賃金は、労使の取り決めによりますが、通常どおり働いたものとして通常の賃金を支払うのが一般的でしょう。

 結果として有給休暇の残日数は、例えば15日と1時間というように半端な時間が残ってしまいますが、改めて別の日に1時間早帰りしてその時間を有給休暇扱いにするなどの柔軟な働き方ができます。

 間違ってもやってはいけないのは、労働の義務を免除したのは7時間なのに、有給休暇の消化日数を1日(8時間)と計算することです。

Re: 1時間だけ仕事をした日を有休扱いにしたら?

著者ponnponnさん

2007年02月19日 12:10

返信が遅くなりすみません。ご丁寧な回答、ありがとうございました。
 前半部分はまったくそのとおり、こちらの間違いでした。ご指摘ありがとうございました。

 後半の有給休暇の処理なのですが、うちは基本的に時間単位の有休は認めてないのです。
 違う質問で読んだのですが、「半日有休をとって午後から出勤し、所定終業時刻後に1時間残業という場合、その1時間の処理はどうなるのでしょうか?」という質問に対して「有休の分は半日仕事をしたことになるため、1時間分の残業代がつきます、しかし法定労働の8時間を下回っているので割り増しはつきませんよ」という感じの回答でした。
 これとは多少違いますが、やはり有休1日分を1日仕事をしたことに相当すると考えれば、仕事をした1時間分を時間外にシフトさせて、有休1日消化+1時間の残業代(割り増しなし)と処理することはできませんか?

Re: 1時間だけ仕事をした日を有休扱いにしたら?

>  これとは多少違いますが、やはり有休1日分を1日仕事をしたことに相当すると考えれば、仕事をした1時間分を時間外にシフトさせて、有休1日消化+1時間の残業代(割り増しなし)と処理することはできませんか?

・・・
数字上(時間と賃金)のつじつまは合います。
(貴社の処理方法)有休1日消化+1時間の残業代(割り増しなし)
=働いた日の1時間分の賃金+有給7時間+別の日の有給1時間

 ですから、時間単位での有給休暇取得を労使で合意していない、制度化していないという場合で、会社側からの強制ではなく本人の希望(時季指定)があるのなら貴社の処理方法もやむを得ないかと思います。

 ただし、あくまでも理想は完全な1日の休暇です。(労基法の趣旨)
半端な出社と仕事量で有給休暇がどんどん減ってしまうのも
問題があるかと思います。
フレックスタイムや変形労働時間制の導入も検討してみてはいかがでしょう。

Re: 1時間だけ仕事をした日を有休扱いにしたら?

著者ponnponnさん

2007年02月20日 09:16

ご回答いただきありがとうございました。今回は本人が「たとえ1時間分消えても有休にしてほしい」と強く希望しているので、1時間の残業代をつけて有休で処理することにします。非常に厳密な回答をしてくださり、整理されました。
 ありがとうございました。

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