相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社の契約社員が実家の会社代表(有限会社)になることになり、弊社と兼業になります。
現在は弊社で雇用保険と社会保険に加入しております。
そこで
①会社代表となるので、兼業先の会社で社会保険の加入義務があると思いますが、
あまり実態のない会社の場合、保険事務所が加入を断ることがあると聞きました。
もしくは、会社であえて加入しておらず、弊社には保険事務所から断られたと申し出ていた場合
弊社で継続して社会保険に加入するのか、国保等に加入してもらうのか?
②雇用保険については、兼業先での報酬(給与)が弊社より低い場合、弊社が主になる事業所と なるのでしょうか?
今回はじめてのケースで分からない事が多いのですが、お教え頂けますでしょうか?
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こんにちは。
ご質問の件、1つずつ説明しますね。
まずは、健康保険・年金保険について。
今度代表になられるという会社が適用事業所の場合には「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」が必要かと思います。
簡単に言うなら「2つの事業所に籍がある状態なので、両方の収入を合算して、保険料は案分負担する」という手続きです。
どちらの事業所がいくら保険料を支払うか(案分)は、年金機構で決定するはずです。
手続きの内容等は、年金機構のHPで解説されていますので、こちらをお読みいただけばわかると思います。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2268
適用事業所でない場合は、今までどおり現在のお勤め先で加入することになります。
次に雇用保険について。
雇用保険には、健康保険・年金保険のような「二事業所届」がないため、現在のお勤め先でのみ、加入することになろうかと思います。(登記簿上の役員は雇用保険被保険者になれないため、有限会社のほうでは加入できません。)
以上、簡単ですが、ご参考になれば幸いです。
再び失礼します。
自信はないのですが、ご質問例の場合、代表者として登記簿上の役員になられるとのことなので、労働時間の概念が適用されないと思われます。
役員の場合、固定の勤務時間が定められているわけではありませんから。
労基法はあくまで労働者を対象とした法律ですので、登記簿上の役員には適用されません。
今回は代表者ということで該当しませんが、もし仮に、代表取締役ではなく「従業員としての仔細が強い兼務役員(取締役兼営業部長など、無役の取締役で、労働者としての職位も持っている人のことです)」に就任するのだとしたら、話がややこしくなります。
というのも、従業員としての職務部分は労働者とみなされるからです。
大抵の事業所では、従業員としての職務時間は他の正社員と同様としている場合が多いため、兼務役員として勤務する事業所で2時間勤務した後、ソ~ム~さんのお勤め先で8時間働くとすると、ソ~ム~さんのお勤め先を残業せずに退勤したとしても、2時間分の所定外割増賃金の支払義務が生じてしまいます。
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