相談の広場
こんにちは半日の振替休日についてのご質問させていただきます。
通常、休日出勤予定に対し振替休日を取得させると思いますが、
半日振替というのはあるのでしょうか?
労基法で有給は半日有給について定められていることに対し、
半日振替が存在あるいは定義、認める必要がある等です。
認めるとなった場合は勤怠上の結論的には半日休日出勤と半日振替という結果になると思います。
給与計算上、半日休出出勤分の割増が加算になってしまいます。
スポンサーリンク
振替の意味は、あらかじめ使用者が「休日」と「勤務日」を指定して、入れ替えることを言います。これにより、勤務日が休日となり、元の休日が通常の勤務日となります。
ですので、勤務してもらう元休日に、労務が数時間分の分量しかなければ、
1.所定労働時間が数時間と設定してある勤務日と振り替える
そういった日がなければ、
2.早退させ、以後事業主都合の休業扱いとなる
のいずれかです。
識者の中には、法定外休日であれば、半日を入れ替え可能という見解もありますが、年間所定勤務日数の変動をまねき是認できません。もちろんその週、法定休日として丸1日の休日が確保されてなければならないことは言うまでもないことですし、法定休日を曜日特定してあれば、それとの半日入れ替えは、できない相談です。
> 労基法で有給は半日有給について定められて
いません。旧労働省通達で、使用者は半日に分割して与える義務はない、と黙認されているだけです。
> 給与計算上、半日休出出勤分の割増が加算になってしまいます。
その勤務が、法定労働時間(日8時間、週40時間)を超過するなら、振替実施しても、超過した部分の割増はまぬがれません。振り替えは同一週内と、いわれるゆえんです。
ですので、法定「外」休日と半日振り替えは、事前に日を指定して、指定するも同一週(週の起算日を特定していないなら、日曜から土曜の1週間)内にして慎重を期して実施するしかありません。
> こんにちは半日の振替休日についてのご質問させていただきます。
>
> 通常、休日出勤予定に対し振替休日を取得させると思いますが、
> 半日振替というのはあるのでしょうか?
●労基法35条の休日に半日休日という考え方はなく、当然振替についても認められません。法律上の原則は0時から翌0時までの暦日を単位とします。(例外はあります。)
> 労基法で有給は半日有給について定められていることに対し、
●時間単位年休が平成22年4月1日施行、法改正により認められました。
> 半日振替が存在あるいは定義、認める必要がある等です。
●なぜ、「半日休日」が必要なのか、私には良くわかりませんが、業務内容により、半日休みとするのが難しいのでしょうか?
●ちなみに、休日の振替は、振り替えた後も1週1休日以上(または就業規則に規定がある場合は4週4休日以上)という条件を満たさなければいけません。振り替えた場合、その日は休日労働にはなりませんが、時間外労働となる場合はそれに対応する賃金計算が必要になります。
※私の表現上の休日、時間外はすべて労基法上の休日、時間外です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]