相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

産前産後休業・育児休業・失業手当について

著者 asmk さん

最終更新日:2014年03月10日 16:50


私は小さな会社で総務をしておりますが、
このたび妊娠し、産前・産後休業を取得することになりました。

健康保険に加入している為、出産手当の手続きをするつもりです。
産休期間が終われば、育児休業を取得し、育児手当ももらう予定です。

その後、職場復帰予定ですが、例えば何かの事情で
その職場で働くことを辞め(退職し)、新しく職探しをする事になれば、
失業手当は支給されるのでしょうか?

産休・育休後→退職となってしまった場合、
ハローワーク等で手続きをすれば失業手当は支給されるのでしょうか?
総務は私1人なので、育休後、復帰するつもりではいますが、
育休後、私自身、残業などが難しい状態であれば、退職もやむ負えないと思っております。

※ちなみに・・・
産休中はH26年4月~社会保険の個人負担・会社負担は
免除されるのは本当ですか?
産休中・育休中、個人負担してもらうのは、住民税だけですか?(特別徴収している場合)

それを普通徴収に変えるのは、住民税の部署に連絡し手続きすれば良いですか?

住民税はいつまでかかりますか?

初歩的な質問で申し訳ございません。
是非教えて下さい。



スポンサーリンク

Re: 産前産後休業・育児休業・失業手当について

著者ユキンコクラブさん

2014年03月11日 08:29

一番良いのは、各公的機関に連絡し直接相談してもらうことなのですが、そのうえで、聞いても理解できなかったことなどを聞いてもらうと、良いのですが、、、

産休=給与無し=健康保険より出産手当金の支給あり→健康保険へ問い合わせ
育児休業=給与無し=雇用保険より育児休業給付金の支給あり→ハローワークへ問い合わせ
住民税については、住所地(住民税納付先)の役場にて問い合わせていただくことになります。

産休はともかく、育児休業は、育児休業を取得したからといって、育児休業給付金が支給されるとは限りません。全くの別の法律で定められていますので、別々に考えます。。

支給要件をすべて満たしているとして、
育児休業給付金は、職場復帰を前提としていますので、退職を予定しているにも関わらず、育児休業給付金を受給すると不正受給につながる場合があります。
また、休業中にやむを得ない退職となった場合においては、退職意思表示をした時点(退職届の提出など)で、その月から育児休業給付金の支給はありません。
復帰後の退職については、退職理由等によりますので、ハローワークに相談してください。
手続一つで、不正につながりやすいので、十分注意して、申請をしてください。

社会保険料健康保険厚生年金)の全額免除は、ご承知の通り4月からとなります。年金機構等に手続きが必要です。

住民税においては、給与より徴収できる場合は特別徴収してほしいというものですので、特別徴収ができない場合は、通常の退職者と同じ手続きになります。
その年の1月以降において長期休業のため給与より天引きできない場合は、5月までの住民税残額を一括徴収および普通徴収への切り替えとなるでしょう。
なお、自治体によって若干異なるようですので、お住いの市区町村役場にてご確認ください。(こちらの役場では、普通徴収に切り替えても、特別徴収のまま本人から徴収して会社で納めてもどちらでもよいという回答を得ています)

住民税の納付は、前年の所得に応じて、今年の6月からの納付になります。
H25年分をH26年の6月から納付していくということになります。
よって、平成25年分の所得が多ければ、H26年分の納付額は多く、H25年分の所得が少なければ、H26年分の納付は少なくなります。
また、H26年分にたいしても、所得があるのであれば、H27年分の住民税納付がかかってきます。出産育児等で納付ができない場合などは、猶予制度もあるそうですので、役場窓口にてご相談ください。特別徴収者用の手引書なども納付書と一緒に送られてきていませんか?退職者、長期休職者の手続きについて記載されています。

無事の出産と、母子ともの健康を祈っております。

Re: 産前産後休業・育児休業・失業手当について

著者asmkさん

2014年03月23日 11:39

ユキンコクラブ様

ありがとうございます。
例えば、育休が終わってからは保育園に入れて働く気ではいるのですが、
子どもが病気の時などは私が迎えに行かないといけないと思うので
いきなり正社員での復帰は難しそうです。
育休後は、今の会社にパート社員として戻り、主人の扶養内で働こうと思っているのですが
それでも不正受給の対象となってしまいますか?



Re: 産前産後休業・育児休業・失業手当について

著者ユキンコクラブさん

2014年03月23日 13:54

> 例えば、育休が終わってからは保育園に入れて働く気ではいるのですが、
> 子どもが病気の時などは私が迎えに行かないといけないと思うので
> いきなり正社員での復帰は難しそうです。
> 育休後は、今の会社にパート社員として戻り、主人の扶養内で働こうと思っているのですが
> それでも不正受給の対象となってしまいますか?
>
>
育児休業後、職場復帰においては、育児労働者短時間勤務を選択することができます。(育児介護休業法により定められています。)
ただし、短時間勤務だかららパートになるということではありませんので勘違いなさらないようにしてください。
そのほかにも就学前の子供の看護(疾病のためや健康診断、予防接種など)のために1年ごと1人につき5日間の看護休暇を取得できることになっています。こちらは時間単位での取得が可能です。
御社に規定がないからという理由で取得させないとか、今までの前例がないから短時間勤務はパート社員同様の賃金で、、という扱いは違法となっています。

短時間勤務になって、賃金が減額した場合においても健康保険厚生年金において特例があります。
あなたがみずからこれらをやめて、パート(短時間勤務)になりたい、ご主人の扶養の範囲で働きたいというのであれば、何の問題もありませんが、個人的には法律を有効活用していただきたいと思っております。

復帰後において、パートになる(雇用保険被保険者の資格を喪失するくらい短い時間で働く)等の条件変更は、本人からの申し出により変更は可能ですし、変更したからといって、その行為が職場復帰していないとは判断されません。
しかし、職場復帰日が3月31日とした場合に、3月31日に退職するとなると、最初から退職希望だったのではないかと疑われても仕方がないということになります。し、それ以前より退職の申し出があったのではないかという見方は間違ってはいないと思いますが。。。どうでしょうか?
ただし、復帰はしてみたものの、ご自身の体調が悪くなってしまうこともありますし、子供においても予想外のことが起こりえます。それまでを制限しているわけではありません。
育児休業は約1年あります。その期間に、職場復帰について、復帰後の働き方について、家族と会社としっかり話し合い、協力してもらえる環境作りを心掛けてください。

育児休業給付金についてはハローワークで詳しく説明を聞いてください。
育児休業、看護休業、育児休業後の職場復帰等については労働局雇用均等室にて相談を受けてくれますし、HPにて育児介護休業法の規定もみることができます。

Re: 産前産後休業・育児休業・失業手当について

著者ユキンコクラブさん

2014年03月23日 14:04

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP