相談の広場
産休により、下記2点により給与が減額となり2等級下がった場合、
1.短時間勤務(医師の判断により)
2.産休中の交通費支給停止
やはり月額変更届は提出する必要があるでしょうか。
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随時改定の対象となるのは、
固定的賃金に変動があった場合に限られています。
固定的賃金の変動に該当するものとして
①昇給・降給
②給与形態の変更(日給から月給、日給から時給など)
③日給や時給の基礎単価(労働日数の変更など)
④請負給、歩合給などの単価や支給率の変更
⑤家族手当、住宅手当などの各種手当の支給額の変更
となります。
この給与変更において、休職により給与額が減額するような場合は該当しません。
産休に入られて、産休期間中の賃金無給となるための減給(交通費支給停止)のような場合は、随時改定に該当しないということになります。
あと、短時間勤務においても一時的なものであれば3か月以上継続されていないと思いますが、、いかがでしょうか?
参考
http://www.its-kenpo.or.jp/documents/hoken/jimu/santei/jirei.pdf#search='%E7%94%A3%E4%BC%91%E4%B8%AD%E3%81%AE%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%94%AF%E6%89%95+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA+%E9%9A%8F%E6%99%82%E6%94%B9%E5%AE%9A'
短時間勤務となった場合においては12月~3か月間継続していなければいけません。
12月から短時間になり、12月から産休に入られたということですので(日数は不明)短時間勤務期間(数日になるのでしょうか?)においては随時改定の対象とならないでしょう。
その後産休期間中に給与を支給されるようですが、その給与が産休(休職)による低額な給与となる場合は、前にも書きましたが休職給を受けた場合は固定的賃金の変動の対象とにはなりません。
通勤手当においても、
添付HPより抜粋
「問14 産前産後休業期間について(中略)通勤手当については支給しないこととしている場合は随時改定の対象となるか?」
回答:通勤の実績がないことにより不支給となっている場合には手当事態が廃止されたわけではないことから、賃金体系の変更には当たらず、随時改定の対象とはならない。
としています。
また、1月以降からの通勤手当の停止のようですが、3月においては日割り計算されているというのであれば、17日以上の支払基礎日数がないのではないでしょうか?
随時改定の対象とするのは17日以上の支払基礎日数が3か月継続していて2等級以上の差がある場合になりますので、3か月継続しない場合はその時点で随時改定の対象となりません。。
給与支払基礎日数と、変更された内容をご確認ください。。
なお、必ず、届出の前には、御社の対応が正しいかどうか、ご加入の健康保険の保険者または年金事務所にご相談のうえ、提出してください。
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