相談の広場
お世話になります。
下記2パターンのときに、どのように判断すればいいか教えてください。
【前提】
一日の仕事の流れは、2,3名でチームを組み、社外の現場にて作業→帰社後に報告書作成です。
所定労働時間は、9時~18時で休憩90分で、一年単位の変形労働時間制を採用
就業規則に、事業場以外の就労については、所定労働時間を就業したとみなすとの記載があります。
【パターン1】
8:30 会社に全員で集合し、社用車にて出発
9:30 現場にて作業開始
12:00 休憩開始
13:30 休憩終了後、作業再開
16:00 作業終了後、社用車にて移動
17:00 帰社後、社内にて報告書作成
18:00 業務終了し、帰宅
8:30~9:30と16:00~17:00の扱い(労働時間?休憩時間?)
8:30集合と設定したのが、上司かメンバー自身で行ったかで違いがあるか?
運転者か同乗者かで扱いが変わるのか?
【パターン2】
8:30 会社に全員で集合し、出発。工具(鞄に1つ程度)を持ち、電車にて移動
9:30 現場1にて、作業開始
12:00 作業終了後、休憩開始
13:30 休憩後、現場2へ移動開始
14:00 現場2にて、作業開始
18:00 現場2にて、作業終了。会社へ電車にて移動
19:00 帰社後、報告書作成
20:00 業務終了し、帰宅
8:30~9:30、13:30~14:00、18:00~19:00、19:00~20:00の扱い(移動時間?労働時間?時間外労働?)
よろしくお願いいたします。
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お話では、現場への移動に関して会社命令による集合、社有車による集合移動を行っているようですね。
経緯とする社員全員集合を命じているようですので労働時間とみなすようですね
概ね、現場への移動を社員個々に行う場合には労働時間とみなさないケースが多いようですが、ただし、現場への資材あるいは商品搬送など絡んでいますと移動時間も労働時間とに増すケースが多いでしょう。
総務の森 専門家による類似解説がります
三木経営労務管理事務所 さん
HOME > コラムの泉 > 通勤時間・移動時間と労働時間の関係.
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-47646/
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皆様 いろいろありがとうございます。
また、本日は終日外出していたこともあり、お礼の返事が遅くなり申し訳ございません。
もう少しご意見をいただければと存じます。
今回の2パターンは一例として挙げましたので、実際は1名での現場作業もありますし、直行直帰する場合もあります。
チームで動く場合は不公平感がでないように、チーム内で話あって会社集合し、社用車に乗り合せて現場に向かっていることが多いという認識です。
移動時間の扱いについては、その時間が労働者か会社のどちらの管理下にあるのかによって異なるということになるのでしょうか?
「事業場以外の就労については、所定労働時間を就業したとみなす」については、チーム内に所属長がいるかいないかで、時間管理を会社ができるかできないかを判断するものと認識しています。
話は少し変わりますが、私の入社以前にこんなことがあったようです。
3名のチームで、一番下の後輩A氏が常に朝夕の運転をし、報告書作成もA氏のみが行う。先輩のB,C氏は直行直帰を繰り返し、夕方16時には自宅に帰っていたり、業務時間中にパチンコをしていた・・・。
上記は極端な例ですし、社員教育もできない会社の恥をさらすようですが、ガチガチに縛るよりはと、ある程度は社員のモラルに任せているのが現状です。そんなことからチーム内で話あって決めているようです。
業務上、社用車で道具を運搬する必要があるのも事実ですし、現場もその日ごとに違います。会社から30分の現場もあれば、1時間30分かかる現場だってあります。社員の自宅から近い現場もあれば、作業開始時間だってまちまちです。
合理的な基準を設けて手当てを支給するという方法がよさそうですが、合理的な基準というのが悩ましい問題です。
本件のような内容で、合理的な基準に関する判例等がありましたら、ご教授ください。また、似たような環境の企業様がいらっしゃいましたら、その運用方法など教えていただけたら幸いです。
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こんにちわ。。
移動時間についての判例は多数ありますが、その中でも参考になるものとしまして、
①「阿由葉工務店事件 平14.11.15判決 東京地裁」
②「総設事件 平20.2.22判決 東京地裁」 が参考になるかと思います。
①につきましては、会社事務所と工事現場との往復に要した時間が労働時間として求めた事案です。
従業員は、出勤の際に会社事務所に立ち寄り、車両により1名又は複数名で建築現場に向かっていたこと、特にこの車両による移動は「会社が命じたものではなく」、車両運転者、集合時刻等も移動者の間で「任意」に定めていたことが認められ、この往復時間は通勤時間としての性格が強いと判断されました。
また、前日までに当日の作業内容が決まっていたことが多く、この場合は当日に改めて作業内容につき会社事務所において指示されなかったこともあり、使用者の指揮命令下にも置かれていないとし労働時間としては認められませんでした。
一方、
②につきましては、従業員は会社事務所から5分ほどの場所にある駐車場兼資材置場にバイクや車を置き、そこで会社の車両に資材や作業道具などを積み込んで、その車両で会社事務所に来ていました。
そして、会社事務所で従業員と組む親方と、会社の代表者との間で当日入る現場などの打ち合わせ、親方の指示を待っている状態であったこと、また当日の天候や従業員の欠勤状況、前日までの各現場の作業の進捗状況などを勘案して会社代表者の采配が必要だったことから、直行の場合を除いて、会社事務所に立ち寄った場合には、事務所に付いた時間以降を労働時間としました。
さらに、事務所に立ち寄った後、現場への移動時間についても親方と組みになって会社代表者との打ち合わせなり指示に基づき現場に赴いていたことからも、拘束時間のうちの自由時間ともいえず実労働時間に含めるように考えられました。
作業を終えた後も事務所に戻ることが原則的な就業形態であったこともあり、事務所に戻った後も資材の整理、道具の洗浄、日報作成などをしていることからすると、行きのときと同様に帰りの移動時間も実労働時間として認められました。
①②において、
・会社事務所に立ち寄ることが強制なのか
・会社事務所に立ち寄り、会社の指示を得なければ当日の作業内容等が分からないケースが多いのか
・また、移動時間について現場までの移動計画が会社のスケジュールに組み込まれ、それを実施しているのか
※例えば、何時に会社を出発し何時までに現場到着といった移動計画が立てられ、その指示に基づいて移動している
・現場での作業終了後、直帰ではなく、一旦は会社に帰ることが義務付けられているのか
・会社事務所に帰って、後片付け、日報を作成する作業などが必要なのか
といったことが当てはまるようであれば、あくまで判例ですので一慨には言えませんが
事務所→現場、現場→事務所の移動時間についても労働時間と考えてもよろしいかと思います。
ただ確答まではいきませんので、その点を了承していただければ幸いです。
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