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労務管理

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過半数代表者の勤務時間内の活動について

著者 shinn-nk さん

最終更新日:2014年04月24日 21:56

過半数代表者(裁量労働制ではない)が勤務時間内に就業規則にかかる意見照会への回答作成、質問書の作成、他の労働者との協議等の活動を認めるよう申し出ています。

職務専念義務違反と思いますが、「企業によっては免除している」と他社の規程のコピーを提示しています。
それは会社判断であり、法律で認められた権利ではないと思うのですが、いかがでしょうか。

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Re: 過半数代表者の勤務時間内の活動について

著者労務の初心者さん

2014年04月25日 09:03

お仕事お疲れ様です。

おっしゃるとおり、法的な保障はありません。ただし、労働基準法
あくまで「最低基準」ですので、これ以上の保障をすることはなんら
問題はありません。

以前の会社(従業員1000名程度)では、このような活動については
職務専念義務免除願をだしてもらってそれで処理していました。

現在の職場は中小零細ですので組合の活動は、業務に支障がない
限り少々の程度は黙認ですね。


> 過半数代表者(裁量労働制ではない)が勤務時間内に就業規則にかかる意見照会への回答作成、質問書の作成、他の労働者との協議等の活動を認めるよう申し出ています。
>
> 職務専念義務違反と思いますが、「企業によっては免除している」と他社の規程のコピーを提示しています。
> それは会社判断であり、法律で認められた権利ではないと思うのですが、いかがでしょうか。

Re: 過半数代表者の勤務時間内の活動について

著者わかくささくらさん

2014年04月25日 09:40

こんにちわ。。

「職務専念義務」は、労働者労働契約による就業時間中は「業務」に専念することが義務付けされていることいえます。

例えば、組合活動について、就業時間中の労使交渉や使用者との協議は原則許されていませんが、ご質問のような作成や協議・稟議等の時間については、使用者からの指示によって作成や協議等といった「業務」を遂行している労働時間として考えるべきではないでしょうか。

Re: 過半数代表者の勤務時間内の活動について

著者f_narisawaさん

2014年04月25日 09:49

つまり、要求されている方は、会社から賃金の支払いを受けながら、職務を放棄し、労働環境改善の名目で組合活動をしたい、と仰っているように聞こえますが、まずは、この理解で正しいでしょうか。

その前提で申しあげれば、労働基準法では、これら「最低限の活動」を保証しておりますので、要求そのものは不当とは言えないと思います。
要求する事は不当ではありませんが、これらを認めるかどうかは、会社の判断です。
常識的に考えれば、服務規程違反というより、就業放棄に近いと捉えられると思います。
御社の就業規則がどのようになっているかはわかりませんが、場合によっては、服務規程違反のより懲戒免職というのもありうると思います。

組合活動は、労働者の権利ですが、賃金を受けている会社の業務を放棄した労働活動まで労働者の権利と主張するのはどうかと思います。
働きたくないのであれば、他の会社に移って頂いた方が良いのではないでしょうか。

> 過半数代表者(裁量労働制ではない)が勤務時間内に就業規則にかかる意見照会への回答作成、質問書の作成、他の労働者との協議等の活動を認めるよう申し出ています。
>
> 職務専念義務違反と思いますが、「企業によっては免除している」と他社の規程のコピーを提示しています。
> それは会社判断であり、法律で認められた権利ではないと思うのですが、いかがでしょうか。

Re: 過半数代表者の勤務時間内の活動について

削除されました

Re: 過半数代表者の勤務時間内の活動について

著者f_narisawaさん

2014年04月25日 16:19

愛知県在住の成澤と申します。
あえて実名を明かすことにした点については、小生の発言に責任を持つためです。
ご了承ください。

さて、私は、「嫌なら他の会社行け」と発言した本人ですが、何故そのように申し上げたかについて、少々触れてみたいと思います。

質問者様の投稿を拝見し、まず感じたことは、就業規則を変えようとされている、それは何のためか、認めるべきか否か等々についてお困りでは、という点です。
法や規則の板挟みになっていると感じずにはいられませんでした。

返信にございました通り、確かに労働条件については、労使間で納得できるものでなければなりません。また、その権利も正当なものとして規定されています。

就業規則を定めるためには、過半数代表の意見を聴かなければならない。
確かにその通りです。
その様にして就業規則を作成されたのではないでしょうか。
それでは、ここで今一度考えなければならないのは、何のために就業規則を変更しなければならないのか、という点です。
労働者の権利だから、でしょうか。それとも劣悪な労働環境だからでしょうか。

会社は、労働者に対して不利な労働条件を課してはならない。その通りです。
同様に、労働者は、会社に対して労働契約に見合った労力を提供しなければならない。そうとも言えます。
全ての会社が、あるいは全ての労働者が、良好な労使関係の上に成り立っている、とまでは言いませんが、反対に、極めて不適切な労働条件を強いているとも考えられません。
中には、その立場を必要以上に利用しようとする者が出てきても不思議ではないでしょう。
そのために、会社の信用を失う結果になっても、その責任はだれが取るのでしょうか。
JALの例を思い出してください。
国際競争力が低下し、海外へ生産拠点を移さざるを得なくなった原因はどこにあのか、また、その結果はどうであったか等々。

良好な労使関係を作り上げ、更に会社の信用を維持し続ける事は、並大抵の努力で成し得るものではありません。

時には、正当な権利と称し、法律を悪用する者もいなくはない、という事を肝に銘じておくべき、と考えるのは私だけでしょうか。
この点を踏まえて、日本法に於いてはどうかと考える以前に、本当に必要な要求なのか、そうでないのかを質問者様に考えて頂く事が、発言の本旨です。
この件に関わらず、色々な場面で、法理はこうなっているから、ああなっているから、と、とかく少しでも有利な方へと考えてしまう傾向にある事は否めません。
法を守ることは大切ではありますが、その前に考えるべきことがあるのではないでしょうか。

多少乱暴な発言をしてしまった点についてはお許しください。

Re: 過半数代表者の勤務時間内の活動について

著者いつかいりさん

2014年04月25日 19:25

> それは会社判断であり、法律で認められた権利ではないと思う

質問者さんの見解で大丈夫です。

労働者代表を選出・意見書徴取は、使用者の国に対する義務なのであって、そこから労働者の権利に転化派生することはありません。

労働組合法を引用しておきます。

不当労働行為
第七条  使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一、二(略)
三  労働者労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、『労働者労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すこと』を妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。 (以下略、『 』は引用者が付す)

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