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労務管理

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休日出勤及び時間外労働について

著者 ひまわり20 さん

最終更新日:2007年02月15日 12:51

突然の割り込みですみません

同類の疑問があるため、便乗させていただきました


就業規則上、会社の休日は以下のように定められています
・4週間につき8日間
・国民の祝日
・長があらかじめ勤務割表によって定める日
・年末年始(12月31日~1月3日)

ほぼ、土日祝がお休みになります。

<質問1>
休日にやむを得ず出勤し、その振替休日を取得する場合、割増は発生しないと思いますが、その振替出勤日に時間外労働をした場合の残業手当休日分の35%割増になるのでしょうか?

※給与規程では、法定休日に勤務をした場合は、35%割増と記載されています。

<質問2>
休日に1日の所定労働時間未満働く必要があり、それを残業で申請するのですが、その場合の割増の率はどうなるのですか?

ご回答よろしくお願いします

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Re: 休日出勤及び時間外労働について

質問1について
振替出勤日は、通常の労働日扱いですので、時間外手当は25%以上で構いません。

質問2について
休日には、2種類あります。
こちらの会社では変形労働時間制採用はないと思われますので、それを前提に説明します。

1週間の内に1日でも休日があれば、法定休日は確保されている事になります。
それ以外のもう1日の休日は、法定休日ではありません。

法定休日の労働には、35%以上がつきます。※深夜にかかったら、60%以上
その他の休日は、その日の労働により、1週間の労働時間40時間を超えた分について、25%以上がつきます※深夜は50%以上、
つまりこの日は、時間外扱いとなります

ご回答ありがとうございます

著者ひまわり20さん

2007年02月15日 20:02

早速のご回答ありがとうございます


1週間の内に1日でも休日があれば、法定休日は確保されるということは、法定休日とする曜日を定めていなくても構わないという認識で正しいでしょうか。


申し訳ありませんが、再度ご回答よろしくお願いいたします。

Re: ご回答ありがとうございます

その通りですよ。

法定休日は、曜日はいつでも構いません。
事前に特定する必要もありません。

1週間の内、休日が1日以上あれば、法定休日は確保されている事になります。

ですから、1週間経ってみて、その中に1日でも、休日があったら、法定休日は確保されている事になります。

ありがとうございました

著者ひまわり20さん

2007年02月15日 20:14

理解できました

ありがとうございました

また、よろしくお願いします

Re: ありがとうございました

どういたしまして

イオン社労士事務所ホームページ
http://www.geocities.jp/igarasi001

Re: 休日出勤及び時間外労働について

著者スナイパーさん

2007年02月16日 08:45

> 突然の割り込みですみません
解決しているようですが念のために割り込みさせて頂きます

> <質問1>
> 休日にやむを得ず出勤し、その振替休日を取得する場合、
割増は発生しないと思いますが、その振替出勤日に時間外労
働をした場合の残業手当休日分の35%割増になるのでしょ
うか?

文面からひょっとして休日出勤をしたからその分の休日を別
の日に後から申請して取得しているかも?と思ったので補足
させて頂きます。
休日の振り替えを行うには下記の3点を注意する必要があり
ます。
就業規則等に休日の振り替えができる旨の規定を設けてお
くこと
②振替実施日の少なくとも前日までに振替日を指定のうえ,
労働者に予告すること
③振替実施日に,できるだけ近接した日に振替日を指定する
こと
上記注意点を守り振り替えが行われた時は,休日とされてい
た日が労働日となりますから,休日労働をさせたことにはな
りません。
休日の振替え」に似たものとして,一般に「代休」と呼ば
れる制度があります。「代休」とは,現に休日労働が行われ
た後に,所定労働日に労働が免除される日が与えられるもの
です。「代休」を与えたからといって,先に行われた休日
働が帳消しになるものではありません。
休日労働に対しては,所定の手続と割増賃金の支払い義務が
生じることになります。

振り替え休日代休の違いにご注意下さい。
以上

スナイパー様

著者ひまわり20さん

2007年02月19日 08:49

返信が遅くなり申し訳ありません。

追加情報ありがとうございました。

代休と振替休日の違いは理解しているつもりです。
文面が曖昧なものとなっており、申し訳ありません。

ありがとうございました。

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