相談の広場
突然の割り込みですみません
同類の疑問があるため、便乗させていただきました
就業規則上、会社の休日は以下のように定められています
・4週間につき8日間
・国民の祝日
・長があらかじめ勤務割表によって定める日
・年末年始(12月31日~1月3日)
ほぼ、土日祝がお休みになります。
<質問1>
休日にやむを得ず出勤し、その振替休日を取得する場合、割増は発生しないと思いますが、その振替出勤日に時間外労働をした場合の残業手当は休日分の35%割増になるのでしょうか?
※給与規程では、法定休日に勤務をした場合は、35%割増と記載されています。
<質問2>
休日に1日の所定労働時間未満働く必要があり、それを残業で申請するのですが、その場合の割増の率はどうなるのですか?
ご回答よろしくお願いします
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> 突然の割り込みですみません
解決しているようですが念のために割り込みさせて頂きます
> <質問1>
> 休日にやむを得ず出勤し、その振替休日を取得する場合、
割増は発生しないと思いますが、その振替出勤日に時間外労
働をした場合の残業手当は休日分の35%割増になるのでしょ
うか?
文面からひょっとして休日出勤をしたからその分の休日を別
の日に後から申請して取得しているかも?と思ったので補足
させて頂きます。
休日の振り替えを行うには下記の3点を注意する必要があり
ます。
①就業規則等に休日の振り替えができる旨の規定を設けてお
くこと
②振替実施日の少なくとも前日までに振替日を指定のうえ,
労働者に予告すること
③振替実施日に,できるだけ近接した日に振替日を指定する
こと
上記注意点を守り振り替えが行われた時は,休日とされてい
た日が労働日となりますから,休日労働をさせたことにはな
りません。
「休日の振替え」に似たものとして,一般に「代休」と呼ば
れる制度があります。「代休」とは,現に休日労働が行われ
た後に,所定労働日に労働が免除される日が与えられるもの
です。「代休」を与えたからといって,先に行われた休日労
働が帳消しになるものではありません。
休日労働に対しては,所定の手続と割増賃金の支払い義務が
生じることになります。
振り替え休日と代休の違いにご注意下さい。
以上
返信が遅くなり申し訳ありません。
追加情報ありがとうございました。
代休と振替休日の違いは理解しているつもりです。
文面が曖昧なものとなっており、申し訳ありません。
ありがとうございました。
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