相談の広場
新任役員が、役員になった時に、一旦退職金を受け取っているのですが、有給休暇の買い上げをしてもらっていないと言ってきました。「継続して努めているのだから、関係ない」と言うのですがイマイチ納得していません。
当社は、有休買い上げ制度はありませんが、退職時にギリギリまで勤めてもらった方や、「有給使い切ります」と言う人を早く切って社会保険を浮かすためまたは、在籍リスクの回避のために、人によって、会社から買い取りを申し出ることがあります。それをもらえるものと思い込んでいる節があります。
どううまく説明すればいいでしょうか。
また、買い取っている会社はあるのでしょうか。
スポンサーリンク
こんにちわ。
ご質問は役員に就任してもまだ「労働者」としての扱いのままなので、当役員とは「雇用関係」が存在しており、まだ「継続勤務」中であり年休も消滅したわけでもないとの主張と思われますが、
年休の買い上げについては、「労働者が年次有給休暇権を行使せず、その後時効、退職等の理由でこれが消滅するような場合に、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、事前の買上げと異なるのであって、必ずしも本条に違反するものではない。」となっています。
今まで貴社が買上げの対象にされた社員には、このようなケースに該当していたので買上げを行っても違反としては扱われませんでしたが、当役員(労働者)については、まだ時効や退職等で消滅するようなケースになっていませんので、現段階で買上げをすれば法律上に抵触します。
従いまして、その旨伝えることがよいかと思います。それでも納得いかないのであれば、労働基準監督署に問い合わせてみるよう勧めてもよろしいかとも思います。
参考に貼り付けておきます。
>新たに取締役として就任する者がいますが、有給休暇の取扱いはどのようにすれば良いでしょうか?
>通常、法人の役員(取締役)と会社とは雇用契約ではなく、委任契約を結んでいます。
年次有給休暇の制度は労働基準法に基づく制度であるため、雇用契約に基づく労働者には適用されるものの、委任契約に基づく法人の役員(取締役)には適用されず年次有給休暇は付与されません。
一方、使用人兼務役員については取り扱いが異なります。
取締役支店長や取締役工場長など労働者性が強いと認められる使用人兼務役員であれば、労働基準法の適用を受けますので、年次有給休暇も付与されます。ただし、労働者性が強いかどうかについては勤務実態で判断されるため、留意する必要があります。
で、他の方が言うように、消滅する有給休暇の買い取りは可能ですが、買取単価は任意です。
100円でも可能ということです。
「どうしても」というなら買い取ってあげればいい。
それとは別な問題ですが、その役員さんは使用人兼務役員なのでしょうか?
それなら、逆に有給休暇を付与しないとならなくなりますから、買い取る必要性はなくなりますね。
使用人兼務役員であるためには、ハローワークへ届けないとならなくなります。
例えば、仕事の40%が役員、60%が労働者である場合、
役員報酬40%、従業員給与60%で届けて、その認可をもらわないとなりませんね。
何もしなければ、役員100%となりますが、役員報酬であれば有給休暇の必要性はなくなります。病気で1週間休んでも、月に1回しか出勤しなくとも、全額支給です。
それが、役員報酬ですね。
そもそも、その方は役員としての資質が欠如しているように感じますが…。
役員は労災の適用がありません。
その方がケガした場合の補償制度も、対応されているのでしょうか?
いろいろ、気を廻してしまいます。
新任役員の話に、私は興味ありません。
なぜ、この方が役員になったのか、貴社でじっくり考えてください。
> 当社は、有休買い上げ制度はありませんが、退職時にギリギリまで勤めてもらった方や、「有給使い切ります」と言う人を早く切って社会保険を浮かすためまたは、在籍リスクの回避のために、人によって、会社から買い取りを申し出ることがあります。それをもらえるものと思い込んでいる節があります。
★問題はここです。
年休の買い取りに関しては他の方の言うとおりです。
違法に年休を買い取り、退職を早めたとしたら、それは少なくても自己都合退職ではなく、会社都合の解雇・・・、と私は考えます。
今からでも解雇予告手当を支払いしましょう。
労働基準監督署への相談は、しないほうが身のためです。
新任役員は、遠回しにこの問題提起がしたかったのでは・・・。
考えすぎでしょうか?・・・考えすぎですね。
> 新任役員が、役員になった時に、一旦退職金を受け取っているのですが、有給休暇の買い上げをしてもらっていないと言ってきました。「継続して努めているのだから、関係ない」と言うのですがイマイチ納得していません。
> 当社は、有休買い上げ制度はありませんが、退職時にギリギリまで勤めてもらった方や、「有給使い切ります」と言う人を早く切って社会保険を浮かすためまたは、在籍リスクの回避のために、人によって、会社から買い取りを申し出ることがあります。それをもらえるものと思い込んでいる節があります。
> どううまく説明すればいいでしょうか。
> また、買い取っている会社はあるのでしょうか。
>
らくだらくだらくだ さんへの確認です。
> 違法に年休を買い取り、退職を早めたとしたら、
これは今回の役員登用した人の話でなく、「 人によって、会社から買い取りを申し出ることがあります。」と、かつて早切りした労働者への対応ですよね。
質問者さんが取り違えたらちょっと大変なので。
今回役員になった人の、労働者としての身分(兼務役員)があるかないかがすべてでしょう。労働者の身分がなければ、役員を受けたこと自体、すなわち労働者の身分を喪失することは会社都合にならないし、役員就任時点で、保持していた未行使年休日数は喪失します。会社に買い取り義務はありません。役員=経営者=雇う側の人間です。年休喪失した反面、いつ出退しようと、いつ出社しようと自在です。株主にたいして、あげた業績が問われる立場ですから。
hitokoto2008さん
ありがとうございます。
使用人兼務役員かと言うと、性格上はそうかもしれませんが、小さな会社で 兼務役員の届け出までは手がまわっていません。責任と自覚を持って頂きたいという思いもあります。
任意の買い取り価格といってまさか100円と言うわけにはいきません。
資質の件はお恥ずかしい限りですが、会社法などの知識に乏しく実務営業一筋プロパー社員が役員抜擢と言うことに対して、不安を持つのは致し方ないかとは思います。ローンもあるのに「クビになるんじゃないか」という不安もあるようです。
役員になって不安になるとは・・・ちょっと脅しが効きすぎたのかとも思います。ちょっとギスギスしているのでケアしたいと思います。
らくだらくだらくださん
ご回答ご意見ありがとうございます。
以下、今回の役員の話ではなく、一般従業員の話としてですが
> 違法に年休を買い取り、退職を早めたとしたら、それは少なくても自己都合退職ではなく、会社都合の解雇・・・、と私は考えます。
ちょっと書き方が悪かったですね。社会保険うかすためと言うのは、言い方が悪かったです。結果としてそういうこともあると言うことです。(反省!)
まず前提として、円満退社と言う事があります。ご本人からもきちんと1か月以上前の退職届を頂いていますし、有給の買い取りについては、納得の上での話です。先日退社の方では、転職の見込みもしばらくないとのことで、まるまる1ヶ月有給消化しての退職となりました。
退社した方もお客様になるので、後々のトラブルにならないように腐心したうえでの有給買取です。
それに(実際解雇はありませんが)解雇予告で1ヶ月実働23日分の給与貰うより、有給買い取ってもらう方が、本人の受け取り金額が多くなるでしょう。
返信ありがとうございます。
まだ、ご理解いただいていないようです。
「言い方が悪かった」
ということではなく、私は、法律上の根拠に基づきお話ししたつもりでした。
申し訳ないのですが、今ちょっと忙しいので今夜にでも再度投稿させていただきます。
法律に違反する貴社の労使慣行が今回の新任役員の問題に連動しているのでは、というのが私の投稿の趣旨です。
すみません。それではまた。
> らくだらくだらくださん
>
> ご回答ご意見ありがとうございます。
>
> 以下、今回の役員の話ではなく、一般従業員の話としてですが
>
> > 違法に年休を買い取り、退職を早めたとしたら、それは少なくても自己都合退職ではなく、会社都合の解雇・・・、と私は考えます。
>
> ちょっと書き方が悪かったですね。社会保険うかすためと言うのは、言い方が悪かったです。結果としてそういうこともあると言うことです。(反省!)
> まず前提として、円満退社と言う事があります。ご本人からもきちんと1か月以上前の退職届を頂いていますし、有給の買い取りについては、納得の上での話です。先日退社の方では、転職の見込みもしばらくないとのことで、まるまる1ヶ月有給消化しての退職となりました。
> 退社した方もお客様になるので、後々のトラブルにならないように腐心したうえでの有給買取です。
> それに(実際解雇はありませんが)解雇予告で1ヶ月実働23日分の給与貰うより、有給買い取ってもらう方が、本人の受け取り金額が多くなるでしょう。
>
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~11
(11件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]