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労務管理

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特定労働派遣について

著者 遊々亭 さん

最終更新日:2007年02月20日 21:41

これまでSES契約で当社SEを客先に出しておりましたが、偽装請負問題の関係から、派遣契約への切り替えを要請されました。そこで、個人事業主をされているビジネスパートナーと請負契約を締結後、顧客へ特定労働派遣にて当該ビジネスパートナーを派遣することにしたいと思っておりますが、問題はありますでしょうか?

当社は特定派遣事業者としての登録済です。
また、当該ビジネスパートナーとは基本契約を締結し、これまで継続的に取引はしております。

ご教授願えれば幸いです。宜しくお願い致します。

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Re: 特定労働派遣について

労働者派遣は自社の雇用する従業員を他人(他社)の指揮命令のもとに働かせる制度です。
よって、派遣労働者とは雇用契約関係にある必要があります。

 請負契約は、発注先はおろかだれからの指揮命令も受けず(発注者としての注文は別として)仕事の完成を約する契約形態です。

 よって、請負契約者をあたかも労働者派遣のように派遣(他社での就業を指定・命令)することはできません。

Re: 特定労働派遣について

著者遊々亭さん

2007年02月20日 22:22

回答ありがとうございました。
今回のような個人事業主(フリーランス)のビジネスパートナーを当社の客先へ「派遣」という形で業務に従事させる契約方法はないものでしょうか?

重ねてご教授願えればと思います。
宜しくお願い致します。

Re: 特定労働派遣について

> 回答ありがとうございました。
> 今回のような個人事業主(フリーランス)のビジネスパートナーを当社の客先へ「派遣」という形で業務に従事させる契約方法はないものでしょうか?
> > 重ねてご教授願えればと思います。
> 宜しくお願い致します。

・・・申し訳ございませんが特によい打開策は思いつきません。請負契約関係にある者を「派遣」するというのは根本的に不可能な問題です。

 業務災害が起きた時に誰が責任を取るのでしょうか?
請負個人事業主なら全て自分が責任を負います。
しかし、就業場所を指定したり、他社から指揮命令を受ければ指示・命令したものにも責任がありそうです。
自己責任の論理と使用者の安全配慮の論理が相容れないのです。

 雇用関係にないものを他社へ派遣すると、労働者供給(昔でいう手配師的行為)として職業安定法違反になるので注意が必要です。

Re: 特定労働派遣について

著者遊々亭さん

2007年02月21日 08:42

山口労務経営事務所様

回答ありがとうございました。
やはり雇用契約を締結し、契約社員等の身分保障のうえ派遣を行うべきなのですね。

当社では契約社員採用経験がないものですから、基本的なことをお聞きしますが、契約社員としての雇用契約を締結するということは、正社員と同様に社会保険等の加入は必須になるという認識で誤りはありませんでしょうか。

重ね々々のご質問で恐縮ですが、ご教授願えれば幸いです。
お手数をおかけ致しますが、宜しくお願い申し上げます。

Re: 特定労働派遣について

契約社員という言葉は、企業の主観的・抽象的なネーミングですから、就業実態で判断するようにしてください。

 労働保険社会保険などの法令上の適用に関しては、雇用契約期間所定労働日数などから適用条件に当てはまるようでしたら、しっかり適用してください。

Re: 特定労働派遣について

著者遊々亭さん

2007年02月21日 20:52

山口労務経営事務所様

多忙の中、回答ありがとうございます。
雇用条件を鑑みて適正に対応致します。
ありがとうございました。

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