相談の広場
これまでSES契約で当社SEを客先に出しておりましたが、偽装請負問題の関係から、派遣契約への切り替えを要請されました。そこで、個人事業主をされているビジネスパートナーと請負契約を締結後、顧客へ特定労働派遣にて当該ビジネスパートナーを派遣することにしたいと思っておりますが、問題はありますでしょうか?
当社は特定派遣事業者としての登録済です。
また、当該ビジネスパートナーとは基本契約を締結し、これまで継続的に取引はしております。
ご教授願えれば幸いです。宜しくお願い致します。
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> 回答ありがとうございました。
> 今回のような個人事業主(フリーランス)のビジネスパートナーを当社の客先へ「派遣」という形で業務に従事させる契約方法はないものでしょうか?
> > 重ねてご教授願えればと思います。
> 宜しくお願い致します。
・・・申し訳ございませんが特によい打開策は思いつきません。請負契約関係にある者を「派遣」するというのは根本的に不可能な問題です。
業務災害が起きた時に誰が責任を取るのでしょうか?
請負の個人事業主なら全て自分が責任を負います。
しかし、就業場所を指定したり、他社から指揮命令を受ければ指示・命令したものにも責任がありそうです。
自己責任の論理と使用者の安全配慮の論理が相容れないのです。
雇用関係にないものを他社へ派遣すると、労働者供給(昔でいう手配師的行為)として職業安定法違反になるので注意が必要です。
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