相談の広場
弊社の就業規則ではバイク通勤は会社承認なしでは禁止しております。1従業員が昨年8月から今年3月まで8か月の間 週3回ペースでバイク通勤していたことが発覚しました 発覚したのはバイクで会社から自宅へ帰る間に交通事故をおこしたことからです。弊社は通勤経路の申請を提出し、この従業員は地下鉄での経路を提出しており、1日あたり520円支給されています。違反内容から算出すると 49920円 着服していたこととなります。この金額での懲戒内容はどの程度になるかおしえてください。
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> 貴社では、無断バイク通勤の事故と通勤費の不正申告と
> どちらに重きを置いているんですか?
>
> 弊社としてはバイク通勤という規則違反に付随して交通費横領と2つとも同じ重きをおいております。
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> > 弊社の就業規則ではバイク通勤は会社承認なしでは禁止しております。1従業員が昨年8月から今年3月まで8か月の間 週3回ペースでバイク通勤していたことが発覚しました 発覚したのはバイクで会社から自宅へ帰る間に交通事故をおこしたことからです。弊社は通勤経路の申請を提出し、この従業員は地下鉄での経路を提出しており、1日あたり520円支給されています。違反内容から算出すると 49920円 着服していたこととなります。この金額での懲戒内容はどの程度になるかおしえてください。
貴社の規程に定める懲戒内容によりますが、
不承認のバイク通勤による事故で、
出勤停止、減給制裁くらいでしょう。
役職者なら降格処分ですね(当社では)
一般的には、懲戒解雇までは無理でしょう。
不正申告では、それほどの処分はできません。
(週2回は交通機関を利用していたということなので)
「当社では」ということで、あくまでも貴社の過去の懲戒事例を参考に決めないと問題になります。
> > 貴社では、無断バイク通勤の事故と通勤費の不正申告と
> > どちらに重きを置いているんですか?
> >
> > 弊社としてはバイク通勤という規則違反に付随して交通費横領と2つとも同じ重きをおいております。
> >
> > > 弊社の就業規則ではバイク通勤は会社承認なしでは禁止しております。1従業員が昨年8月から今年3月まで8か月の間 週3回ペースでバイク通勤していたことが発覚しました 発覚したのはバイクで会社から自宅へ帰る間に交通事故をおこしたことからです。弊社は通勤経路の申請を提出し、この従業員は地下鉄での経路を提出しており、1日あたり520円支給されています。違反内容から算出すると 49920円 着服していたこととなります。この金額での懲戒内容はどの程度になるかおしえてください。
削除されました
日高先生
いつも、ご意見ごもっともと拝見いたしております。
今回の件で、一点だけ疑問に思うことがございます。
「就業規則で「バイク通勤は会社承認なしでは禁止」すること自体が、問題になり得ると考えます。」とされています。
事業拠点の地域性により異なるものの、安全面の配慮から車通勤を禁止している企業もあろうかと思いますが、通勤は、私的行為ということで就業規則での規制は、不法行為とされるべきなのでしょうか。
> 最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正ないし最適である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものです。誠意を持って回答していますが、回答者は私を含め回答に法的責任を一切負わないことをご承知ください。その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。
> 1.就業規則で「バイク通勤は会社承認なしでは禁止」すること自体が、問題になり得ると考えます。バイク通勤は、社会一般に禁止されるべき非行であるとは言えないからです。地理的条件によりますが、バイク通勤が当該労働者にとっては最適な場合も有ります。本来、通勤行為は労働者の私的行為とされ、会社の責任外です。通勤行為に対して賃金を支払わないのはその現れとも言えます。通勤災害による傷病で労務不能になった場合は、私傷病と同じで、年次有給休暇の付与について私傷病欠勤と同様に出勤率計算でマイナスになります。
> 2.以上のことから、まずこのことにつき会社の就業規則に瑕疵があるので、それを是正したとして以下を検討するべきです。もしこれを誤ると、当該労働者から訴え出られたら会社はこの部分につき不利な立場に陥り、その余のことにまで困難になります。
> 3.就業規則は労働基準監督署の承認を得ているとの誤解があります。就業規則は労働基準監督署へ届け出ているに過ぎず、受理印があってもそれは承認印では有りません。
> 瑕疵のある就業規則でも、受理します。届出した際に当該部分の合法性をいちいち職員に相談すれば指摘乃至は改善指導はしてくれるでしょうが、瑕疵があるとの理由で受理を拒否することはありません。また、明白な違反で無ければそこまで言う職員は少ないようです。
> 労働者から申告が有った場合は別です。
> 4.本件は、以上を是正した上で以下を検討しましょう。
> 通勤していた事実はあります。しかし、従業員は地下鉄での経路で虚偽の申告していた事実もあります。
> バイク通勤が許可されていたと仮定した場合の通勤手当と、地下鉄通勤の場合の通勤手当を比較をしましょう、バイク通勤の方が高額であれば、差額は不当に得たことになります。逆であれば会社が利益を得たことになります。
> 不当利得を得たことになれば、その差額を返還させましょう。会社が利益を得たことになれば、差額は処理しません。その原因は当該労働者が自認していた行為だからです。
> 5.会社に通勤方法を届け出る義務を就業規則等で課しているようですから、虚偽届出は明白な非違行為です。それは就業規則の賞罰規定によって処分しましょう。「着服」との言が見えますが、やや感情的で不適当だと思います。
> 賞罰規定は、社会的に認容される程度であるべきで、従来の処分との均衡、他の非違行為の処分との均衡等を無視して過酷なものではいけません。減給~職位下げ等の範囲では無いでしょうか。
> 通勤手当一部返還と、減給は別のものと解します。解雇は酷に過ぎます。
> 6.本件は「無断バイク通勤の事故と通勤費の不正申告と、どちらに重きを置」くかを考慮する必要は無いと考えます。関連のあることですが、どちらに比重が重いかで無く、それぞれ別の案件として処理される方がすっきりとするのでは無いでしょうか。重い方のみを処分すると言うことは理論的ではないと考えます。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
削除されました
日高先生
ご返信いただきまして、有難うございます。
就業規則で車やバイクの通勤を禁止するのは、不法行為とまでは断じ得ないが、不適当な規定であるということでしょうか。
それは、一律に禁止することが、条件となりますでしょうか。
先生は本件について、一律禁止であるとしか読めないとされましたが、私は、会社に承認がない場合を禁止としていますので、事情によっては認める場合もあると読みました。
本件につきましては、週休2日の会社であれば、3/5をバイク通勤、2/5を電車通勤ということになります。あくまでも推測の範囲でしかありませんが、バイクの燃料費もかかるわけですから、着服が目的というよりは、バイクの方が、通勤区間の移動だけでなく、買い物などの寄り道もできて、都合が良かったが、雨天や二日酔いなどで体調の悪い時は電車通勤にしていたということではないのかと思われます。
しかしながら、仮にこの程度の事情であった場合は、一般的な会社では認めないように思われます。おそらく、多くの会社で認める場合というのは、電車での通勤は理論上できなくはないが、1時間に1.2本しか動いていない路線であるような場合(おそらくそうした地域は一家で複数台の車を所有しているのが当たり前のような車が生活に不可欠)だと思われますが、このあたりはいかがでしょうか。
> 1.「不法行為とされるべき」と考えては居ません。もし、その規定を不法行為と裁判上認定されるのであれば、その規定があることを理由として当該労働者が訴訟に及ぶことも予想されます。それは如何でしょうか。「問題になり得る不適当な規定」と「不法行為」の間には大きな開きがあると思います。
> 2.本件に限らず、その会社の就業規則の全文を開陳されていません。開陳された範囲だけで考察します。その上で、私は「問題になり得ると考え」ています。
> 3.本件の場合、一律に禁止であるとしか読めません。「事業拠点の地域性により」認める規定があるとは読めません。それを含め「事情無視の一律」規定が「問題になり得ると考え」たのです。
> 4.地下鉄通勤していた事実があるようですから、「のん太様」が言われるように安全を重視すれば地下鉄を優先すべきだったと推察できます。だが、8カ月もの長期にわたって、安全面では劣ると考えられるバイク通勤したのは、本人の立場で言えばそれなりの事情があったと推察できます。一律に禁止するのは無理があるのでは無いかと推察します。
> 5.また8カ月もの長期にわたり、会社はバイク通勤の事実を知らなかったのでしょうか。実際は黙認していたのではないかと、私は疑っています。ただし、これは本質的な問題ではありません。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
ヨット様
ご回答いただきまして、有難うございます。
ご指摘の趣旨よく理解できます。
本件に限らず、日高先生のご回答は要点を整理されて大変分かりやすく、的を射た内容であると日頃から関心しておりましたので、今回のご指摘も内容を深くお伺いしたいと思った次第です。
> 横レス失礼します
> この問題は社労士によっても見解がわかれているようです
> 通勤手段の規制は合理的な理由が必要なためバイク通勤は可能という見解と不合理な規制をしなければ会社が定める事が可能のため、バイク通勤は禁止できるとの見解です。
> また実際にバイク通勤禁止の会社も多いと思います。交通事故による使用者責任リスクも考慮する必要もあります。
> 日高先生も私見と書かれていますので、私見としての意見となると思います
> ヨット(社労士有資格者)
>
削除されました
日高先生
ご回答いただきまして、有難うございます。
ご趣旨の程、理解致しました。
確かに、既成概念で一律に処理してしまうことがございます。
本質を捉える眼を持たなければなりませんですね。
有難うございました。
> 1.「事情無視の一律」規定が「問題になり得ると考え」たのです。「のん太様」の「事情によっては認める場合もあると読みました」は同感です。私の言葉足らずです。お詫びします。
> 2.「のん太様」が07月07日 09:35書かれた「地理的事情、交通機関の運行回数」のほかにも、その企業の勤務開始・終了時刻が大幅に変動することの有無、各個人の私的理由(生活上の買い物・子どもの送迎など)などは千差万別です。
> 3.しかし、基本的には通勤行為は私的行為です。会社が指示した方法によるものではありません。自家用車は公共交通機関よりも危険性が高いと考えられています。しかし、それも絶対的なものではありません。平均的にいえることです。
> 従って特段の理由が無ければ、自家用車通勤を禁止し、やむを得ない場合は許可制にする、通勤手当は公共交通機関よりも少なくする(税法はそうです)、などは広く認められると考えます。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
かなり遅ればせながら、自動車運転者(広義には通勤も含む)に関して、新しい情報がありましたので投稿します。
私の私見は、ご期待の回答から少しズレるかも知れませんがお許しください。
まずは、のん太さんの会社就業規則では「会社の承認無しのバイク通勤は禁止」とのことですね。つまり何が何でも禁止しているのではなく、合理的な理由があれば承認していると思われます。
次に、会社への通勤方法を、事実はバイク通勤なのに地下鉄通勤として届け出ていて、その通勤費が支給されていたということ。この2点で懲戒ができるのか、できるとしたら、どの程度が妥当なのか、ということがご質問の趣旨と思われます。
後者については、良くないこととはいえよくある話です。厳密に言えば、詐欺罪といえるでしょう。ですが実際のところ、他のことと合わせて処分を考えてはいけないんですが、その社員の日頃の勤務態度、会社への忠誠度等をどうしてもトータルで考えざるを得ません。これまでこういった反会社的な態度や行動がなかった場合、、厳しくしてもバイク通勤で支給した場合と地下鉄支給額の差額を返納させて訓告とするのが妥当ではないでしょうか。前者の場合もせいぜい訓告程度かと。
前者の場合は、今後会社の管理レベルを上げざるを得なくなります。というのは、運送業や旅客事業者のみならず、社有車を運転させたり、車通勤を認めたりした場合、今年6/1より改正道交法が施行され、薬物や一定の疾病治療者は運転の制限が課せられることになりました。もちろんバイク等も含まれます。
6/1以降、免許を取得したり更新したりする時、アンケートを書かされます。これがその改正に伴うものです。社有車を運転中、事故を起こしたら、被害者が会社に対して損賠をもとめることがありますよね。これに準じる事になるんです。
従って、今後は車やバイクの通勤が合理的かどうかだけではなく、運転者の健康状態の把握により努める義務が生じます。
担当者としてルールを守らない社員に腹が立つのはわかります。しかし、人は石垣という言葉もあります。
程度はありますが、手綱は締めたり弛めたりでgが大事ですよね。
Ps:すいません。質問者は、のん太さんではなく「ケアリング」さんでした。お詫びして訂正します。
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