相談の広場
弊社は、年2回、6ヶ月通勤交通費を支給しています。
支給時に、6ヶ月分の雇用保険料が徴収されますが、
支給後、半年たたないうちに退職した場合、通勤交通費の過払い分については、
返金いただきます。
その際、雇用保険料も、相殺するものなのでしょうか。
過去の雇用保険の徴収を確認したところ、中途で退職した方々などの
雇用保険は相殺をされていませんでした。
過徴収しているので、返金するべきなのではと思うのですが、
問題はないのでしょうか。
ご教示ください。
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そもそも、6ヶ月分の通勤手当全額に対して保険料率を掛けて雇用保険料を算出するのは間違いであるようです。
参考:厚労省 雇用保険に関する業務取扱要領50504(PDFとしては7ページ、通しのページとしては90ページ)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_h.pdf
上記URLは、おそらく定期券を現物支給する際の取扱いかと思いますが、通勤手当として支給する場合も同じように1ヶ月ごとの金額に計算し直してから雇用保険料を算出するようにと、ハローワークからも回答されました。
本来ならば毎月計算すべきものですので、過収となっている雇用保険料は返還(実際は相殺)したほうがいいように思います。
また、恐れ多いのですが、日高先生のご意見に異論があります。
4.⑤⑥で定時決定、月変に影響するとのご指摘ですが、標準報酬月額を算定するにあたっても、雇用保険と同じく月数で除した金額を毎月に加えて計算するのが正しい計算方法ではないでしょうか。
従って、算定基礎月や昇給に重なったとしても影響はないと考えます。
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> > 「退職の場合、債務弁済の一筆が必要でしょうね。」とありますが、具体的にはどのようにすることになりますか?ご教授いただけませんでしょうか。
>
> 先払いしているわけですよね。仮に退職時に6ヶ月分の一部でも使用していないとすれば、未使用分の返却を求めねばなりません。この場合に、退職者に返済すべき債務があることの確認と返済履行をさせる一筆です。
北川先生、ご教授ありがとうございます。
プロを目指す卵です。
就業規則あるいはその付属規程である給与規程などに、①1箇月を超える期間分の通勤手当を前払いする。②退職時に、通勤手当の未使用期間分は退職時に返還させる。旨を記載し、③当該規程内容を契約条件の一部とする雇用契約を入社時に締結するとともに、当該就業規則を労働者に交付ないしは常時閲覧できるようにする。
という形が多いのではないかと思います。
そのような場合でも、別途に一筆が必要なのでしょうか?
就業規則は労働関係の規定であり、民事上の返金規定を担保させるには少々無理があろうかと思います。
「退職時に先払いした通勤費の未使用分がある場合は、退職後すみやかに返金すること」と記載してあっても、これをもって直ちに差押等の仮処分はできません。裁判所に訴えて仮処分が認められねばならないからです。つまり実務上返金請求が容易に行えるようにしておかないと絵に書いた餅になります。結果、従業員には請求されるけど、返さなくても大丈夫ということになります。
私が関与した会社の就業規則は、できるだけすみやかに手間がかからず、しかも実行力のある規定にしています。
> 就業規則あるいはその付属規程である給与規程などに、①1箇月を超える期間分の通勤手当を前払いする。②退職時に、通勤手当の未使用期間分は退職時に返還させる。旨を記載し、③当該規程内容を契約条件の一部とする雇用契約を入社時に締結するとともに、当該就業規則を労働者に交付ないしは常時閲覧できるようにする。
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> という形が多いのではないかと思います。
> そのような場合でも、別途に一筆が必要なのでしょうか?
> 就業規則は労働関係の規定であり、民事上の返金規定を担保させるには少々無理があろうかと思います。
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> 「退職時に先払いした通勤費の未使用分がある場合は、退職後すみやかに返金すること」と記載してあっても、これをもって直ちに差押等の仮処分はできません。裁判所に訴えて仮処分が認められねばならないからです。つまり実務上返金請求が容易に行えるようにしておかないと絵に書いた餅になります。結果、従業員には請求されるけど、返さなくても大丈夫ということになります。
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> 私が関与した会社の就業規則は、できるだけすみやかに手間がかからず、しかも実行力のある規定にしています。
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> > 就業規則あるいはその付属規程である給与規程などに、①1箇月を超える期間分の通勤手当を前払いする。②退職時に、通勤手当の未使用期間分は退職時に返還させる。旨を記載し、③当該規程内容を契約条件の一部とする雇用契約を入社時に締結するとともに、当該就業規則を労働者に交付ないしは常時閲覧できるようにする。
> >
> > という形が多いのではないかと思います。
> > そのような場合でも、別途に一筆が必要なのでしょうか?
北川先生
ご連絡遅くなり申し訳ありません。
ご回答から、労働法規を超えて民法(正確に法体系を知っていませんので推測です。)まで踏み込まなければならないのではと思えます。
となれば、もはや小生ごときには別世界ですので、これを持ちまして終わりとさせていただきます。
初めての小生にご丁寧にご教授いただき深謝いたします。
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