相談の広場
お世話になります。
夫が2012年10月にうつ病と診断されて以来、労働不可能な状態が続いています。退職することになったので、傷病手当と失業手当がどのように給付されるのか、精神障碍者手帳を取得した方がよいのか、等復帰できるまでどのような支援の種類があるか、皆様のお知恵をお借りしたいと思い相談します。
夫は2011年の9月に約15年間務めた会社を退職し転職しました。転職1年後の2012年10月、うつ病と診断され療養に入りました。会社は、とても責任を感じてくださっており「パワハラと訴えられてもしょうがないことだと思う。できる限りの支援はさせてもらいます」と、労働不能になった日から3か月の給料を全額支給してくれて、2012年2月より社会保険?の方で傷病手当金(傷病手手金と傷病手当の違いがはっきりわかっていないかもしれません)を受給し始めました。2014年7月31日で1年半が経過するので、その給付も終了します。会社からは在籍してもらってもいいが、そうなると社会保険料を支払わないといけないと教えてもらいました。そこで、今回2014年7月31日付で退職することに決めました。
私は、公務員で正規職員として勤務しています。会社の人いわく、私の扶養に入るのが一番メリットがあるとのこと。失業手当がもらえるまでは扶養に入り、失業手当をもらい始めたら、国民保険にする変更したらいいのでは?と教えていただきました。しかし、それは失業手当の受給額が条件以内なら扶養継続も可能なこと、国保も免除がるとも教えていただきました。ちなみに傷病手当は3か月で53万受給されましたが、3か月分の社会保険料として約15万は会社に納めていました。
会社の人は、とても親身になってくれるので「会社都合」での退職にするつもりはありません。
現在の夫は、対人関係に問題は残るものの、日常生活は可能です。精神自立支援受給者証を取得しています。就労支援といって、精神保健法か何かでA型B型と規定されている支援にも出向こうかと考え中な状態です。
平成25年の夫の源泉徴収は、種類:給与・賞与、支払金額:654000、給与所得控除後の金額:4000、所得控除の額の合計963203でした。
ネットで色々調べましたが、素人にはいまひとつ理解できないので以下の点について教えてください。
①傷病手当金を1年半受給したが、傷病手当(雇用保険?)を受給するのは可能か?
②傷病手当は、退職後すぐ受給できるか?失業手当と同時に受給できるか?
③精神障害あがると失業手当が延長されるというのには、何か条件があるのか?
④精神障害者手帳を取得すべきか?そのデメリットは?(医師は手帳のために診断書を書くと言ってくれてます)
⑤傷病手当は収入と換算するのか?(それによって扶養に関係すると考えたため)
⑥国保免除に関して免除があるとは聞いたが、それにより年金受給額に影響はないのか?
以上多岐にわたる内容ですが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
まず、基本の基本ですが、雇用保険からの失業給付は「働く意思と能力があるにも関わらず就職できない人」が受けられるものです。
雇用保険からの傷病手当については、上の条件を満たしている受給資格者が、15日以上引き続いて傷病のために就職できない状態になった場合に支給されるものです。
傷病のために就労が困難であることを理由として離職した場合、傷病のために働けない=働く意思があっても能力がないということで、ハローワークでは受給資格認定がされない恐れがあります。
その他、雇用保険に関する基礎知識は
https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html
をよくお読みになってください。
続きまして、質問事項について。
①については、傷病手当金を受給していたからダメ、という次元の話ではなく、まず失業給付の受給資格があるか否か(=就労可能かどうか?)という問題が出てきますので、何とも言えません。
たとえば、肉体労働に従事していたが、腰痛のために離職した人が「肉体労働はできないが、事務作業ならできる」ということで、受給資格認定手続きを取った場合は、就労可能とみなされます。
しかし、うつ病で離職した人が、「どんな仕事なら働けるのかわからないが、働きたい」ということで受給資格認定手続きをしようとしても、傷病のために就労不能とみなされ、受給資格が得られない可能性があるということです。
②については、失業給付の受給資格者を対象としている制度ですから、退職後すぐ受給することはできません。
また、傷病手当は、先に書きました通り、失業給付を受けられる資格のある人が、傷病のために15日以上継続して働くことができない期間の代替措置ですので、失業給付との併給はできません。
③については、所定給付日数が増えることを指していますか?
それとも「傷病ですぐに働けないため、失業給付を申請できる期間を延長してください」という延長手続きのことを指していますか?
それによって答えが変わります。
④については、専門外なので差し控えます。
想像できるデメリットを言わせていただくと、身体障碍者より精神障碍者のほうが、事業所側で対応に苦慮することが多い(身体障碍は、どのようなフォローが必要か外見的にわかることが多いですが、精神障碍の場合は外見的にわからないので、どのようなフォローが必要かわかりづらい)ため、フォロー要員・代替要員を常駐させることが困難な地方中小・零細では、敬遠されがちだと思います。
⑤については、税法上の扶養のことですか?
それとも健康保険・年金保険制度上の扶養のことですか?
それによって答えが変わります。
⑥については、免除を受けることは、当然年金額に影響します。
以下に詳しい説明があります。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770
以上、わかりづらかったら申し訳ありません。
まゆり様
早速の明快なお返事ありがとうございます。整理されたわかりやい文章で、大変助かります。
> 雇用保険からの傷病手当については、上の条件を満たしている受給資格者が、15日以上引き続いて傷病のために就職できない状態になった場合に支給されるものです。
→そういうことなんですね。その概念が分かったので、今後ハローワークに行った時の参考になりそうです。
> ②については、失業給付の受給資格者を対象としている制度ですから、退職後すぐ受給することはできません。
> また、傷病手当は、先に書きました通り、失業給付を受けられる資格のある人が、傷病のために15日以上継続して働くことができない期間の代替措置ですので、失業給付との併給はできません。
→ なるほど、本当に分かりやすいです!
> ③については、所定給付日数が増えることを指していますか?
> それとも「傷病ですぐに働けないため、失業給付を申請できる期間を延長してください」という延長手続きのことを指していますか?
→もともとは、給付日数が増えることを指していました。しかし、労働可能となるまで時間のかかりそうなうつ病の場合、申請できる期間の延長もあるのですか?
> ⑤については、税法上の扶養のことですか?
> それとも健康保険・年金保険制度上の扶養のことですか?
→ありがとうございます。これについては、書類記入上の確認で、総務課に確認がとれました。
> ⑥については、免除を受けることは、当然年金額に影響します。
→そういうことなんですね、わかりました。
やはり専門家の方に伺って良かったです。すごくすっきりしました。
もしお時間あれば、③の所定給付日数等について、もう少し教えていただけますでしょうか?
おはようございます。
私は専門家ではなく、地方中小の事務員に過ぎませんが、お役にたてたようでよかったです。
さて、追加の質問についてです。
雇用保険では「受給期間」という言葉と「所定給付日数」という言葉が出てきます。
わかりやすく言いますと、
◎受給期間=失業給付の受給を申請できる期間
◎所定給付日数=受給期間中に失業給付を受給できる日数
ということです。
まず、「受給期間」の話をします。
たまに「受給期間の延長」と言うと、「失業手当をもらえる期間が増えるんですか?」と尋ねられますが、そういうことではなく、あくまで「申請できる期間が延長できる」という意味です。
所定給付日数が増えるわけではありません。
もう少し詳しく書きますね。
受給期間は、原則「離職の翌日から1年間」と決まっていて、この1年間の間に、資格認定から給付までを終えないといけないことになっています。
しかし、退職される方の中には、傷病や妊娠・出産・育児といった事情で、すぐには働けない人もいます。
こういう人のために設けられたのが「受給期間の延長手続き」です。
詳細や必要な書類などは、ハローワークで聞けば説明してくれますが、最大3年まで延長可能です。
続きまして、所定給付日数の話です。
https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html#q4
をご覧いただけるとわかるのですが、障碍者等の就職困難者については、その他の人よりも所定給付日数が少し多く設定されています。
ご参考になれば幸いです。
※追記※
⑥について、年金額に影響は?というお尋ねから、国保=国民年金保険という思い込みで書き込んでいました。
申し訳ありません。
国民年金の保険料減免を受けると、年金額に影響はある?ということで間違いなかったでしょうか?
もし、国保=国民健康保険ということでのお尋ねでしたら、健康保険料の減免申請をしても、年金受給には影響しないことを申し添えます。
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