相談の広場
当社は、物流関係会社です。中小企業ゆえ管理職でも、ローテーション勤務で時間外勤務(深夜・早朝あり)があります。
世間一般的には、管理職は、深夜(22:00~5:00)および呼出し手当以外は、労基法41条の所定時間勤務を行うものに該当しない、として、いわゆる時間外勤務手当の支給はないと思います。
しかし、当社の場合は、管理職になっても一般社員同様に時間外勤務があるため、管理職の役職給(6~7万円/月)だけでは、一般社員の残業代(約10万円/月)に及ばないうえ、精神的、肉体的にも負担があるため従来、深夜でなくても半日・1日単位での定額の期間外手当を支給しています。
その結果、役職給に残業代が加算されて、給与が高額化しています。
今回、管理職に一般社員同様に残業代を支払うのは異例であるとの外部からの指摘により、見直しを行い、これまでの半日・一日単位で定額化している時間外勤務手当を取りやめ、深夜勤務のみ一般社員同様に勤務時間実績どおりに、法定割増率で支給することで考えております。
また、すべての管理職が、一律にローテーション残業しているわけではなく「現場のある」職場だけなので、管理職手当に残業相当分を定額につけると不公平感が生じます。
プレイング管理職に対しては、やはり残業代は支給しないと労基法上で問題が生じるのでしょうか。役職給が高いことで賞与も会社配分額が大きく、手厚すぎる部分をどうにか是正し、
かつ、管理職から納得感が得られるような仕組みをどのようにしたらいいのかがわかりません。一般社員と同様に残業すればするだけ手当が増える、というのも経営側に位置する管理職としていかがなものか、という意見もありました。
このような現場職場で、管理職が不利益のないような給与の仕組みについてご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
会社で管理職と呼ばれている方が、他の一般社員同様シフトに組み込まれ、残業や深夜勤務をされている現実があります。
ここで「管理職」とは何か、今一度確認しておく必要があります。労基法では第41条の2号に一般に「管理監督者」と称して記載されており、貴社では「管理職=管理監督者」として位置づけられているものとして考えます。
これまでの通達や判例等で、管理職かどうか判断される条件が確定していることがありますので確認しておきます。その条件の重要な一つに、「勤務時間の自由裁量権」があります。簡単に言えば、勤務時間は管理職が自分で決めることができるというものです。管理職にはこの権限があるため、時間外労働や休日労働という概念が除外されていると言えます。
ところが会社の指示による勤務シフトに組み込まれているということは、この裁量権が与えられていないことになり、結果、管理職ではないと判断されることになります。
以上のことより、管理職にどのような給与体系にするか、という問題以前に、管理職としては扱えないことにより組織体制をどうするか、ということを検討された方がいいと考えます。
「村の長老」さんの言われる通り御社では管理職と言われている方たちは
国(労働基準監督署)から見ると管理職ではありません。
当然、時間外手当や休日手当、深夜手当等すべて一般社員同様に支給しなければなりません
解決方法としては、就業規則(給与規定)の改訂が必要です
管理職手当としている名称を役職手当に変更し、
管理職手当の金額を役職手当と時間外手当分に分け、時間外手当分はみなし残業扱いとすればいいと思います
現在100,000円の管理職手当の支給であれば
役職手当分30,000円、みなし残業分70,000円とします
残業が発生しても70,000円までは支給が無くなります
ただし、70,000円を超えた分は支給となります
>
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]