相談の広場
初めて投稿させていただきます。
まだ総務部に来て半年の未熟者ですので、皆様のお力をお貸いただければと思います。
弊社は今年から賃金制度の変更がかかり、給与手当等も大きく変わりました。
そこで大きく変わったのが家族手当で、“こどもの人数・年齢に応じた額を年1回支給する”という
形に変わります。
そこでご質問なのですが、
この場合の社会保険料および雇用保険料の算定を行う場合は、
賞与と同じような扱いになるのでしょうか?
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codeHIRO さん
こんにちは。御社がどの程度の規模かにもよりますが、このような賃金制度の改定には
社内、外部専門家の検討を重ねたうえでなされたものと推察いたします。
総務の新任者ということですが、まずは前任者(もしくは上司)の方からこの改定の際の趣旨、改定時の方針【賞与扱いにするのか、一時的なものなので社会保険料の削減を企図したものなのか)をうかがわれたらいかがでしょうか。
その想定が法に照らして大丈夫かどうかは、会社として判断が出ているはずです。
たぶんそれに疑義を感じているのだと思いますが、それならそのように書かれないと返事もしにくいです。
もちろん数名程度の小さな会社であれば気が回らずに実施してしまったということも
あるでしょうが、一定規模の会社であれば、実行方針は定まっているはずです。
> 弊社は今年から賃金制度の変更がかかり、給与手当等も大きく変わりました。
> この場合の社会保険料および雇用保険料の算定を行う場合は、
> 賞与と同じような扱いになるのでしょうか?
削除されました
>>enoshimayama さま
ご返答ありがとうございます。
色々と説明不足で大変申し訳ございませんでした。
今回の賃金制度の改定では、「公正」というのが1番の全体目的です。
ご質問させていただいた家族手当に関して言うと、従来は“家族1人当たりにつき一律いくら”という形を
とっていました。この方式ですと、よくある男女の不平等感や養育費の補助としての認識のないまま使われる
といった問題点がありました。(お金の使い方に関して言えば個人の自由かもしれませんが、、、)
それに対して、
・男女の不平等感をなくす
・会社として少子化対策の一環として養育費の補助をする
というテーマを元に変更を掛けております。
ですので、家族手当に関しては、社会保険料等の削減といった目的は考えておらず、
(対象がこどもだけになるので、従来の支給額よりも少なくなる場合があり、見えにくくしているところはありますが…)
年1回の支給ということに関しても、例えば“飲み代に消えないように、奥さんに支給があること分かるようにする”
といったようなレベルで考えていたようです。
つまり「年1回支給になった場合の処理を調べてほしい」と言われたのが、今回ご質問させていただいた経緯でした…。
> codeHIRO さん
>
> こんにちは。御社がどの程度の規模かにもよりますが、このような賃金制度の改定には
> 社内、外部専門家の検討を重ねたうえでなされたものと推察いたします。
> 総務の新任者ということですが、まずは前任者(もしくは上司)の方からこの改定の際の趣旨、改定時の方針【賞与扱いにするのか、一時的なものなので社会保険料の削減を企図したものなのか)をうかがわれたらいかがでしょうか。
> その想定が法に照らして大丈夫かどうかは、会社として判断が出ているはずです。
> たぶんそれに疑義を感じているのだと思いますが、それならそのように書かれないと返事もしにくいです。
> もちろん数名程度の小さな会社であれば気が回らずに実施してしまったということも
> あるでしょうが、一定規模の会社であれば、実行方針は定まっているはずです。
>
>>日高 貢 さま
ご返答ありがとうございます。
> 最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正ないし最適である保証はありません。
> 官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものです。私は誠意を持って回答していますが、法的責任を一切負わないことをご承知ください。
> その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。
ご指摘ありがとうございます。
インターネット上の書き込みである以上、情報の真偽については重々把握しているつもりでございます。
この「総務の森」では、より詳しい参考意見が頂戴できると安易な考えのもと書き込みさせて
いただいたのが正直なところです。
> 1.「家族手当」を「賞与」と言うのはなじまない言い方ですが、社会保険の「報酬(賃金・給与)」においては、このように年1回にまとめて支払う場合は「賞与」として取り扱うのが適当であると考えます。
> その理由は、現在の社会保険は1年間に支払う報酬総額を基(総報酬制)としているからです。
> 正確に記憶しませんが(2003年4月から?)、現在は毎月の報酬と賞与等は合計したものに保険料率をかけて保険料を徴収し、厚生年金はそれの1年間平均額を基礎として給付をすると言う、いわゆる総報酬制が実施されています。
>
> 2.1被保険者の家族手当1年額が24万円であると、仮定してみましょう。これを毎月支払うならば2万円になります。
> 全国健保協会の健康保険料率は、都道府県により異なるので、全国共通の厚生年金保険料で試算してみます。
> 年1回24万円の厚生年金保険料は、現在千分の85.6なので、20,544円です。
> これを毎月2万円ずつ支払えば、同率の千分の85.6なので、毎月1,712円で、1年間ではその12倍20,544円になります。
> これで見るように、総報酬制に従えば1年を通じると同じ結果になります。
>
> 3.「年1回支給」する時点で「賞与支払報告書」を作成提出しない場合は、本例によれば健康保険料と合算すると、会社・被保険者ともそれぞれ34,000円前後の保険料を免れることができます。
> 会社がこの支払い方法を考え出されたのは、おそらくこの保険料負担を考慮した結果と容易に推察できます。
>
> 4.このことが保険者(健保協会・健保組合)の調査に発見されないですめば、「よかった大成功」で済むでしょう。
> もし発見されるならば、十中八九、「賞与支払報告書」の作成提出を求められると考えます。あるいは、本来毎月支払われるのが社会通念ですから、「報酬月額算定届」の作成提出を求められることもありえます。
> その時点で、既に退職した者があれば、その保険料の全額を会社が負担することになります。後追い追加徴収は、事実上不可能です。
>
> 5.雇用保険料は、賃金を支払うつど、賃金に業種に応じた保険料率を掛けた額を賃金から天引きすることになっているので、毎月支払いであろうと、年1回にまとめて支払おうと、そのいずれであっても、特に配慮する必要はありません。
>
> 6.質問外ですが、社会一般では家族手当は月ごとに支払いをします。貴社の方法はこれに反し、招く必要のない要らざる紛争の原因になり得ます。毎月支給にすべきです。
> 「年1回支給」すると、年の中途で家族手当対象者が増減した場合であっても同一の額になるので、労働者間に不公平感を生じます。
> 支給時の直前に退職した者は、家族手当を全く支給されず、不満を残します。
> 年金支給開始が数年後に迫った労働者は、賞与に対しても厚生年金保険料を負担することを忌避しません。総報酬制になったために年金給付額が上がったのでは無いからです。
> 賞与とすれば、離職した際の雇用保険の基本手当などに反映しません。
> これらを総合的に勘案すれば、労働者にとっては「不利益変更」に相当します。
ご丁寧に分かり易く記載いただき、大変助かります。
まず、今回のケースでいくと「賞与」として取り扱うということですね。(ここが私の1番知りたかったところでございます)
enoshimayama さま の返信にも記載させていただきましたが、今回弊社が家族手当の支給を年1回に…となったのは、
保険料対策はあまり考えていないというのが正直なところです。
ですが、日高さまのご意見を聞いて、今回の支給日の変更はいささか問題があると感じました。
(年の中途に関しては、対策を考えて考えている最中でしたが、離職時のことはすっかり抜けていました)
もう一度上司に掛け合い色々と詰めていきたいと思います。
ありがとうございました。
codeHIRO さま
失礼いたしました。そのような精神の元の施策とは思いもいたしませんでした。
てっきり社会保険料(年金・健康保険)の負担を削減するための大技かと
思いました。この類ですと、完全にグレーゾーンなので会社方針にあまり異を唱えない方が、
身のためと思ってのご助言でした。
> 今回の賃金制度の改定では、「公正」というのが1番の全体目的です。
> ご質問させていただいた家族手当に関して言うと、従来は“家族1人当たりにつき一律いくら”という形を
> とっていました。この方式ですと、よくある男女の不平等感や養育費の補助としての認識のないまま使われる
> といった問題点がありました。(お金の使い方に関して言えば個人の自由かもしれませんが、、、)
>
> それに対して、
> ・男女の不平等感をなくす
> ・会社として少子化対策の一環として養育費の補助をする
>
> というテーマを元に変更を掛けております。
> ですので、家族手当に関しては、社会保険料等の削減といった目的は考えておらず、
> (対象がこどもだけになるので、従来の支給額よりも少なくなる場合があり、見えにくくしているところはありますが…)
> 年1回の支給ということに関しても、例えば“飲み代に消えないように、奥さんに支給があること分かるようにする”
> といったようなレベルで考えていたようです。
>
> つまり「年1回支給になった場合の処理を調べてほしい」と言われたのが、今回ご質問させていただいた経緯でした…。
>
>
>
>
>
>
> > codeHIRO さん
> >
> > こんにちは。御社がどの程度の規模かにもよりますが、このような賃金制度の改定には
> > 社内、外部専門家の検討を重ねたうえでなされたものと推察いたします。
> > 総務の新任者ということですが、まずは前任者(もしくは上司)の方からこの改定の際の趣旨、改定時の方針【賞与扱いにするのか、一時的なものなので社会保険料の削減を企図したものなのか)をうかがわれたらいかがでしょうか。
> > その想定が法に照らして大丈夫かどうかは、会社として判断が出ているはずです。
> > たぶんそれに疑義を感じているのだと思いますが、それならそのように書かれないと返事もしにくいです。
> > もちろん数名程度の小さな会社であれば気が回らずに実施してしまったということも
> > あるでしょうが、一定規模の会社であれば、実行方針は定まっているはずです。
> >
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