相談の広場
最終更新日:2014年09月11日 09:29
現在、週4日出勤で『出勤曜日:月・火・木・金、休日:水・土・日・祝日・時季休暇』
と明記した雇用契約書を交わしているパートさんがいるのですが、
ここ数ヶ月は週5日出勤されています。
また、週3日出勤で『出勤曜日:火・水・木、休日:月・金・土・日・祝日・時季休暇』
と明記した雇用契約書を交わしているアルバイトさんがいます。
今後、出勤曜日が変更になる可能性があります。
労働条件が変更になった場合、新たに雇用契約書を交わさなければならないでしょうか。
交わさなければならない場合、
例えば『出勤日数:週4日』のような書き方でもいいのでしょうか。
法的に問題があるのかどうかも含めて、教えてください。
よろしくお願い致します。
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事業場の労働者の人数、パート、アルバイトの契約期間及び勤続年数等、判断するために必要な情報がありますが、相談者の「雇用契約書」についての疑問が、労基法15条「労働条件の明示」についてのものであるとすれば、「明示すべき時期は、労働契約締結の際」とされ、今回のケースでは必要ないということになるかと思われます。
『出勤日数:週4日』という明示については、これ以外に、1日の始業終業の時刻、週の起算が日曜日以外ならその曜日、確定した労働日の通知の方法と時期が記載され、労基法32条の2の変形労働時間制に準じて運用されていれば十分と思われます。
> 現在、週4日出勤で『出勤曜日:月・火・木・金、休日:水・土・日・祝日・時季休暇』
> と明記した雇用契約書を交わしているパートさんがいるのですが、
> ここ数ヶ月は週5日出勤されています。
>
> また、週3日出勤で『出勤曜日:火・水・木、休日:月・金・土・日・祝日・時季休暇』
> と明記した雇用契約書を交わしているアルバイトさんがいます。
> 今後、出勤曜日が変更になる可能性があります。
>
> 労働条件が変更になった場合、新たに雇用契約書を交わさなければならないでしょうか。
> 交わさなければならない場合、
> 例えば『出勤日数:週4日』のような書き方でもいいのでしょうか。
> 法的に問題があるのかどうかも含めて、教えてください。
>
> よろしくお願い致します。
削除されました
返信ありがとうございます。
やはり、問題なしではないということがわかりました。
まず、パートさんの出勤日数ですが、
小さなお子様がいる方で、保育園の関係か何かで、
当初は「週4日で」ということだったのですが、その後ご都合が良くなったのか、
ここ数ヶ月は週5日出勤している、という状況です。
一度確認した際、雇用契約書の通り「週4日のままでいいです」とおっしゃったのですが、
その後も現在の状況で、有給休暇付与の更新の時(約2ヶ月後)にどうなるのかと思い、
調べているうちにわからなくなりました。
なので、こちらが『週4日』を希望しているのではなく、パートさんのご希望です。
アルバイトさんは、二部の大学生で来週ぐらいから後期の授業が始まり、
前期とは受ける授業の日程が変わりそうなので、出勤日も変わるかもしれない、
ということです。これは、入社当初に聞いていた話です。
最初に作成した雇用契約書に、出勤曜日を明記してしまったため、
変更になれば再作成しなければならないのかと知りたかったのです。
いずれも、上司に相談したのですが、
「どちらも作成しなくてもいいと思います」と言われました。
本当にそれでいいのか?と私は悩んでいます。
自分が勤める会社でありながら、ブラック企業では?と思う時があります。
尚、雇用保険の加入手続きは、きちんと行っています。
二部の大学生の方も加入要件を満たしているため、加入しました。
> 労働条件が変更になった場合、新たに雇用契約書を交わさなければならないでしょうか。
そうですね。条件変更があれば、新たに変更された契約書を取り交わすのが当然です。
> 交わさなければならない場合、
> 例えば『出勤日数:週4日』のような書き方でもいいのでしょうか。
これについては二段階で回答します。
最初は法的にどうか、ということです。
法的には、日または曜日等を指定することを課していません。
よって週4日などでもよいことになります。
しかし、実際には勤務すべき日を特定していなければ、例えば週4日で従業員が自由に出勤日を決定することが可能となります。従って、契約では週4日と書いてあっても、何らかの方法で実際の勤務日を特定することが普通ですし、法の趣旨からいえば特定することが望まれています。例えばシフト表等で月毎のシフト表で別途明示することも可能です。
次の質問にある「途中で所定労働日数を変更した場合、有休の付与日数はどうなるのか」という回答です。
原則として基準日現在の所定労働日数で判断します。
例えば、その会社における一般社員の週所定労働日数が5日だったとします。
この会社において、入社時は週4日として契約し、途中で週5日に変更となったとします。
そして半年が経過し、8割以上出勤していた場合、基準日である付与日には10日与えねばならないことになります。当初の週4日としての7日であったり、それぞれの期間を按分計算するなどのことはしません。
ただしいうまでもなくパート等の比例付与は、週30時間未満の所定労働時間である必要があり、日数が少なくても30時間以上なら一般と同様の有休日数を与えねばなりません。
まぁ細かな条件はともかくとして、質問の中心部分について回答しました。
従って、こういう条件ならこうなる、といったことはあると思います。
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