相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
総務部に在籍しています。
現在、休職中の社員がおり、傷病手当を受給しております。
傷病手当の申請書をみるとうつ病とは記載がないのですが、
又聞きによると精神的なものが起因しており、日常生活が不自由なようです。
現在はリハビリ中かもしれません。
※私が直接、社員の人とお会いしてお話することはないので、すべて上司から話を聞く、連絡事項は上司から伝えてもらうという手段です
当社の休職は2年間あり、傷病手当金が終了しても半年ほど在籍期間があります。
その間、無収入になってしまいますが、社会保険料が発生してしまいます。
金銭的なことが一番負担になると思いますので、「障害年金というものがあるので、年金事務所や社労士へ相談されてはいかがでしょうか」と案内してみようかと思っているのですが、
やめたほうがいいでしょうか?
手間と時間がかかる(プロに頼むと費用もかかる)とインターネットでみたため、
申請が通らなかったり、本人の納得する結果が得られなかった場合、会社ともめたりしないか、失業保険との関係が気になっております。
他に社員へこういう案内をすると喜ばれるといったことがありましたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
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アクト経営労務センター様
社員の方に役に立つ情報を伝えられたら、と思っていたのですが、
中途半端なアドバイスは危険なようですね。
もうひとつお聞きしたいのですが、社会保険料は会社がまとめて従業員分も納付しますが、
本人からの支払いが滞ってしまった場合は、
会社としては会社負担分のみ支払うということはできませんでしょうか。
言い方が悪くなってしまいますが、けっこうな費用負担になるかと思いまして…
> 最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正ないし最適である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものです。私は誠意を持って回答していますが、法的責任を一切負わないことをご承知ください。その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。
>
> 1.ご存じのように健康保険の傷病手当金は、同一傷病については支給開始日から1年6カ月(歴による)までが受給可能期間です。その後も貴社の従業員の籍がある間は、社会保険料の負担を生じます。
>
> 2.障害年金は、一定の障害状態が継続すると認められなければ受給できません。
> 基本的には、障害の原因と考えられる傷病の初診日から1年6カ月経過した日のその傷病の状態を診断し、それにより障害年金支給対象の障害で有るか否かを判定します。
> 詳細はWebキーワードに「障害年金の受給要件」と入力し、日本年金機構の説明を読んで下さい。
>
> 3.前記2の「1年6カ月経過」するまでに重篤な状態になった場合は、その時点で診断により認められることもあります。本件は該当しないと考えますが、交通事故などで片脚欠損や、糖尿病の急速な悪化により人工透析週3回の開始などの場合が該当します。
>
> 4.質問文から想像をたくましくすると、本件は障害年金受給対象にはなり得ないように感じます。
>
> 5.しかし、ダメモトで本人自身が年金事務所に出向き、相談してみてください。これは交通費を要しますが、何時間相談しても一切無料です。
> 会社の担当者が代理することはお勧めしません。症状は個人情報の最たるものです。仮にそれが許されるとしても、詳細は本人で無ければ分からないでしょう。
> また、年金事務所の相談が、本人の期待に背く結果になった場合、代理の場合は納得しがたいものです。強いて言えば、会社の人が介添えをする程度です。
>
> 6.私は障害厚生年金受給代理人の経験(再審査のため広島から厚生労働省本庁舎まで行った)がありますが、本人の期待はおおむね過大になりがちです。社会保険労務士か弁護士のほかは障害年金の代理をすることは避ける方が無難です。
> 冷淡なようですが、専門知識が乏しいのに拘わらず、踏み込んだアドバイスは危険です。
> どうしても障害年金をと言うなれば、本人自身がすべて手続きするか、経費は掛かりますが専門家に委任すべきです。
>
> 7.雇用保険は、離職した後、就職可能な身体等の状況と意思が必要です。お気の毒ですが、就職可能状態になるまでは雇用保険受給は先延ばしになります。その詳細は略します。
>
> 8.そうなれば、生活保護受給しか金銭的には考えられません。その詳細は略します。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
削除されました
やはりそのような方法はないのですね。
休職者のために何かできればと思う反面、
コスト削減しながら利益をだそうと一生懸命働いている社員と休職社員との公平性(?)のようなものに疑問をもつ考えがでてきていました。
社員のため会社のために、もっと勉強して経験を積んでいきたいと思います。
色々教えていただきありがとうございます。
> お立場は理解できますが、「会社負担分のみ支払う」方法はありません。
> 本人から毎月の納付日までに会社へ本人負担分を納めるよう、請求書を送り会社への納付を待つ以外ありません。
> 質問外ですが、このようなケースは珍しくありません。このことから、早期に復職が望めない、復職しても戦力として期待が薄い、などの場合、就業規則に反しなければ「解雇」する会社は多くあります。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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