相談の広場
社会保険労務士の先生や、実務経験が長い方のご回答を頂きたいです。
育児休業給付金(当該休業を開始した日前4年(原則2年+最長2年加算)) の 2年の加算期間の理由として、
(1)1歳に満たない子を養育するための育児休業の期間
(2)1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業の期間
(3)産前(6週)・産後(8週)休業の期間
が、含まれる、というのは、過去の他の方の質問から分かりました。
【質問】
育児休業給付金(当該休業を開始した日前4年(原則2年+最長2年加算)) の 2年の加算期間の理由として、
(4)1歳(1歳6ヶ月)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
は、認められるのでしょうか?
根拠も、是非、ご教授下さい。
【法律の根拠】
雇用保険法 第六十一条の四第一項
当該休業を開始した日前二年間
(当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))
【当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由】
雇用保険法 施行規則 第百一条の十二
法第六十一条の四第一項 の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
一 出産
二 事業所の休業
三 前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
⇒ 『一 号の出産』を根拠として、
雇用保険法 第六十一条の四第一項の
【当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由】に、
以下の3つが含まれる?
(1)1歳に満たない子を養育するための育児休業の期間
(2)1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業の期間
(3)産前(6週)・産後(8週)休業の期間
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> 社会保険労務士の先生や、実務経験が長い方のご回答を頂きたいです。
>
>
> 育児休業給付金(当該休業を開始した日前4年(原則2年+最長2年加算)) の 2年の加算期間の理由として、
> (1)1歳に満たない子を養育するための育児休業の期間
> (2)1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業の期間
> (3)産前(6週)・産後(8週)休業の期間
> が、含まれる、というのは、過去の他の方の質問から分かりました。
>
> 【質問】
> 育児休業給付金(当該休業を開始した日前4年(原則2年+最長2年加算)) の 2年の加算期間の理由として、
> (4)1歳(1歳6ヶ月)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
> は、認められるのでしょうか?
>
> 根拠も、是非、ご教授下さい。
↑
社会保険労務士として回答します。
ご質問のケースの場合は賃金を受けていなければ、原則、該当すると判断されますが、
詳細は個別対応、となる場合もあります。
根拠「厚生労働省職業安定局雇用保険課 業務取扱要領
雇用継続給付関係(育児休業給付)」15項
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_q.pdf
みなし被保険者期間の2年延長に関してですね?
ハローワークに問い合わされるのが一番は早くて確実と思いますが・・・
> 【質問】
> 育児休業給付金(当該休業を開始した日前4年(原則2年+最長2年加算)) の 2年の加算期間の理由として、
> (4)1歳(1歳6ヶ月)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
> は、認められるのでしょうか?
3歳未満の子の育児休業期間で賃金の支払いがない場合は認められるようです。
以下参照ください。
*************************************
厚生労働省HP 「雇用保険に関する業務取扱要領」
育児休業給付
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000044466.pdf
P.10(PDF通し14)
59533 (3)育児休業給付の受給資格の確認
ロ 受給要件の緩和
この場合のやむを得ない理由として認められるのは、一般被保険者に対する求職者給付の受給要件の緩和の事由と同様であり、具体的には以下のとおりである(詳細は業務取扱要領 50152参照。)。【後述参照ください】
<中略>
(ヘ) (イ)から(ホ)までに掲げる理由に準ずる理由で、事業所管轄安定所長がやむを得ないと認めるもの
なお、この要件緩和の対象となる賃金の支払を受けることができなかった期間には、育児休業給付を受給していた間が含まれ、さらに、被保険者が女性である場合には、労働基準法
第 65 条(船員の場合は、船員法第 87 条)の規定に基づく産前・産後休業を行っていた期間も含まれるので、留意すること。
なお、次の場合は(ヘ)に該当するものとして取り扱う。
<中略>
e 育児
育児休業期間中に育児休業給付金の支給を受けていても、賃金の支払いを受けていなければこれに該当する。
一般被保険者の求職者給付
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000044458.pdf
P26
50152(2)受給要件の緩和が認められる理由
<中略>
(ホ) 育児
この場合の育児とは、3 歳未満の子の育児とする。
みなとみらい人事コンサルティング さま
> 社会保険労務士として回答します。
> ご質問のケースの場合は賃金を受けていなければ、原則、該当すると判断されますが、
> 詳細は個別対応、となる場合もあります。
> 根拠「厚生労働省職業安定局雇用保険課 業務取扱要領
> 雇用継続給付関係(育児休業給付)」15項
> http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_q.pdf
ご回答どうもありがとうございました。
雇用保険法 第六十一条の四第一項
⇒
雇用保険法 施行規則 第百一条の十二
までは、条文を追いかけて何とか見つけたのですが、
その先が見つけられませんでした。
「厚生労働省職業安定局雇用保険課 業務取扱要領
雇用継続給付関係(育児休業給付)」
の、該当箇所までご指摘頂き、どうもありがとうございました。
私の解釈・理解は間違っていたようで、
雇用保険法 施行規則 第百一条の十二
法第六十一条の四第一項 の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
一 出産
二 事業所の休業
三 前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
⇒ 1号ではなく、3号の
「前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの」
に、「育児」が含まれる、という解釈で、運用がされていることが理解できました。
なお、ご指摘頂いた、「賃金を受けていなければ」という条件は、
雇用保険法 第六十一条の四第一項 の括弧書きの中の
『負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者』
という箇所から、読めるのだと、理解いたしました。
グレゴリオさま
> みなし被保険者期間の2年延長に関してですね?
> ハローワークに問い合わされるのが一番は早くて確実と思いますが・・・
確かにおっしゃるとおりなのですが、
私も法律関係の仕事をしておりまして、
経験上、行政の方は、
個々の知識・実力のレベルに大きな差異があり、
ひどい人だと、いい加減な知識でいい加減な回答(間違った回答)を
する事も珍しくありません。
先に裏をとっておいて、臨まないと、嘘を教えられて不利益を受ける、
という事も十分ございますので。。
> *************************************
> 厚生労働省HP 「雇用保険に関する業務取扱要領」
> 育児休業給付
> http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000044466.pdf
> P.10(PDF通し14)
> 59533 (3)育児休業給付の受給資格の確認
>
> 一般被保険者の求職者給付
> http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000044458.pdf
> P26
> 50152(2)受給要件の緩和が認められる理由
> <中略>
> (ホ) 育児
> この場合の育児とは、3 歳未満の子の育児とする。
厚生労働省HP 「雇用保険に関する業務取扱要領」
育児休業給付 の資料では、
『育児』について受給要件の緩和(判定期間の最大2年加算)が認められると明記されているものの、
当該『育児』に、
『1歳(1歳6ヶ月)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業』が該当するか、
必ずしも明確には記載されておりません。
しかし、引用している
一般被保険者の求職者給付
50152(2)受給要件の緩和が認められる理由 において、
『育児』の解釈として、
『この場合の育児とは、3 歳未満の子の育児とする。』
と明記されているため、
両方合わせて考えると、
育児休業給付金(当該休業を開始した日前4年(原則2年+最長2年加算)) の 2年の加算期間の理由として、
(4)1歳(1歳6ヶ月)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
も、認められる。
と理解できました。
運用の資料の該当ページまで教えて頂いて、どうもありがとうございました。
お二人の先生とも、どうもありがとうございました。
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