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労務管理

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退職時の条件について

著者 Umu さん

最終更新日:2014年10月29日 11:05

お世話になります。

現在 採用に関して 依頼者より 下記相談があり 順守の必要性に関して

お分かりになりましたら教えて下さい。


①当社へ 入社希望として 相談が来ています。

 (採用募集とかではなく その方が現在の会社を退職する様で 退職後雇ってくれないか?との相談があり)

②その方は 今の待遇面を含めた不満があり 退職依頼を現会社へされた様です。

③その際に 退職後の承諾書を 見せられ拇印を押させられた様です。

 その際に一応内容は目を通したそうですが 依頼してもそのコピーはくれない様です。

④その項目の中に 競合への就職を禁ずるというような文言があったそうです。

 その方は 現在業界の知識しかない為に 今後も同業界での生計を立てなければならない為
 同業者である当社へ 入社の相談に来られています。

 *競合という文言が 狭く言えば 販売先などの競合か? 広く言えば 同業界となるので
  確認される様にお話しましたが その方は現在 取締役でもなく一般社員ですが その様な
  縛りを受ける事は 妥当性があるのでしょうか?

  又、拇印を押してしまった様ですが 順守する必要性はあるのでしょうか?

 お知恵を頂ければと思います。

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Re: 退職時の条件について

著者hitokoto2008さん

2014年10月29日 13:02

どこから話をしたらよいのか…
まず、そのプロセスを考えてみましょう。
なぜ、退職時にそんな合意書を作成させたか?
(合意書ならば会社と労働者の2通ですが、誓約書などの片務契約なら差し出す書面1通のみ作成です)
誓約書でも個人情報ですから、情報開示請求ができるはずです(つまり、後日でも法的にコピーを請求できる)

不正競争防止法を念頭に競合他社への再就職を制約しているわけですね。
企業情報の持ち出し、企業情報の他社への転用等により、前職の会社が被害を被ることを防止しています。
ただ、その情報(技術、顧客情報等)が不正競争防止法に当たる機密に該当するかどうかという問題点があります。
ベネッセが大量顧客情報を流出させましたが、漏洩した本人は不正競争防止法ではなく、個人情報の流出で争っています(個人情報保護法よりも不正競争防止法の方が罪が重くなるため)
ただし、不正競争防止法を念頭に競合先への就職を禁止するならば、退職時にその分割増退職金等を支払うのことが考えられます。それと同時に損害賠償条項を併記するのではないでしょうか?ただ、再就職禁止では契約上の整合性がとれませんからね。

また、企業には採用の自由があり、労働者には職業選択自由が認められていますので、仮に競合先の企業へ転職したとしても、即法的な契約違反を問うことは難しいと思われます。
(そもそも、その誓約書自体が民法の公序良俗違反として無効とされることもあり得ます)

そして、今回、就職希望者が前職でどのような立場にあった人かも問題になります。一般従業員の立場であれば、機密情報(当該企業だけでなく社会的にも機密情報と認識できるものに限ります)を得ている人間とは思われないということです。
仮にそのような機密情報をもった人間でも、前職退職数年とか一定の期間を経過していれば、不正競争防止法に問われること少なくなりますね。

お話のニュアンスからは、どうも縁故採用か自分で売り込みに来た類でしょう。
その辺りを本人に確認しておくべきでしょうね。
なお、不正競争防止法に引っ掛からなくとも個人情報保護法には引っ掛かるおそれがあります。
ただ、それを言っていては再就職は不可能になりますね(同業他社でなくとも)



> お世話になります。
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> 現在 採用に関して 依頼者より 下記相談があり 順守の必要性に関して
>
> お分かりになりましたら教えて下さい。
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> ①当社へ 入社希望として 相談が来ています。
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>  (採用募集とかではなく その方が現在の会社を退職する様で 退職後雇ってくれないか?との相談があり)
>
> ②その方は 今の待遇面を含めた不満があり 退職依頼を現会社へされた様です。
>
> ③その際に 退職後の承諾書を 見せられ拇印を押させられた様です。
>
>  その際に一応内容は目を通したそうですが 依頼してもそのコピーはくれない様です。
>
> ④その項目の中に 競合への就職を禁ずるというような文言があったそうです。
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>  その方は 現在業界の知識しかない為に 今後も同業界での生計を立てなければならない為
>  同業者である当社へ 入社の相談に来られています。
>
>  *競合という文言が 狭く言えば 販売先などの競合か? 広く言えば 同業界となるので
>   確認される様にお話しましたが その方は現在 取締役でもなく一般社員ですが その様な
>   縛りを受ける事は 妥当性があるのでしょうか?
>
>   又、拇印を押してしまった様ですが 順守する必要性はあるのでしょうか?
>
>  お知恵を頂ければと思います。
>

Re: 退職時の条件について

著者Umuさん

2014年10月29日 17:49

hitokoto2008さん

ご返答頂きまして ありがとうございます。

 ご自身で売り込みに来られた様で 現在企業は数年の勤続年数の様で

 いち商品担当の営業担当者の様です。

 もう少し細かく確認をして 問題が起こらない様に進めてみます。

 ありがとうございました。





Re: 退職時の条件について

著者hitokoto2008さん

2014年10月29日 22:03

>ご自身で売り込みに来られた様で 現在企業は数年の勤続年数の様で
 いち商品担当の営業担当者の様です。
 もう少し細かく確認をして 問題が起こらない様に進めてみます。

そうですか。

>②その方は 今の待遇面を含めた不満があり 退職依頼を現会社へされた様です。
>③その際に 退職後の承諾書を 見せられ拇印を押させられた様です。

となっていますから、
「辞めるなら、他の会社で働けないようにしてやる!」
不正競争防止法絡みではなく、そんな嫌がらせだと思われますね。

ただ、その労働者本人からすれば、その承諾書をどのように悪用されるのか不安を感じていることでしょう。
その場で拇印を押させ、コピーを渡さなかったところをみると、いきなりか、無理やりのイメージが強いですからね。
通常、印鑑がなければ、持ち帰りで、後日t提出でもよいわけです。
それは、押し売り商法の類です(苦笑)
相手がその書面をもっていたとしても、それを実際に使用できる局面は限られますから、それほど心配する必要はないと個人的には考えます。


Re: 退職時の条件について

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2014年10月30日 13:18



> ③その際に 退職後の承諾書を 見せられ拇印を押させられた様です。
>
>  その際に一応内容は目を通したそうですが 依頼してもそのコピーはくれない様です。
>
> ④その項目の中に 競合への就職を禁ずるというような文言があったそうです。
>
>  その方は 現在業界の知識しかない為に 今後も同業界での生計を立てなければならない為
>  同業者である当社へ 入社の相談に来られています。
>
>  *競合という文言が 狭く言えば 販売先などの競合か? 広く言えば 同業界となるので
>   確認される様にお話しましたが その方は現在 取締役でもなく一般社員ですが その様な
>   縛りを受ける事は 妥当性があるのでしょうか?
>
>   又、拇印を押してしまった様ですが 順守する必要性はあるのでしょうか?
→まず控えを渡さない段階で言語道断の会社であると思います。一般社員で、しかも在籍じたいを禁ずる(制限期間はない?)というのですから、内容自体不合理で守る必要はありません。訴えても前会社が負けます。

Re: 退職時の条件について

著者Umuさん

2014年10月30日 16:20

吉川経営労務商会 様

 ご返答頂き ありがとうございます。

 当人はコピーを貰えていない為に 記憶の中では 期間が2年間と記載されていた様です。

 といっても 2年でも業界で働けなければ 生活が出来ないという事の様でした。

 

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