相談の広場
こんにちは。
私は、契約社員を11年やっています。契約は1年ごとの更新で、1日もとぎれず契約してもらっています。退職金無し、仕事内容は、全く社員と同様です。
私より勤続年数が浅い人で、特に有資格者でもないと思うのですが、契約社員から社員になってる方がいます。公にはなっていません。私も数回社員になれるよう上司が、人事へ言ってくれたのですが、当たり前のようにダメだったそうです。”社員登用は無い”事になっているのに、これは、法律では問題ありませんか?
これからも、この会社で働いていきたいとは思うのですが、これだけ長く働いていても、私は社員の登用は無いのでしょうか?
聞いた話では、『3年以上働いた人には、社員になる意思があるか会社側から言わないといけない』と聞いたのですが、本当ですか?
3年未満(5年)という雇用の上限があるようですが、これは私に適用しますか?
ずっとこの事で思い続けて、どこに相談していいか分からず11年経ちました・・・特にとびぬけて何か出来るわけではありませんが、女性の価値があまりにも低いので、女性もできるんだ!と態度で示そうと思い、ここまでやってきました。
回答、宜しくお願い致します。
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>”社員登用は無い”事になっているのに、これは、法律では問題ありませんか?
企業が労働者を雇用するとき、労働契約で雇用期間について特別な定めをしないのが一般的ですが、契約社員に対しては、一定期間毎に契約内容の見直しを行うことなどの事情で、雇用契約期間を定めるのが普通です。この場合、雇用契約期間は最長1年になります。民法上は雇用契約期間を何年に定めようと自由なのですが、あまりに長い期間を自由に定められるとすれば、労働者が長い期間使用者に拘束され、ひいては強制労働させられる可能性も生じてきます。
そのため労働基準法では、労働契約で契約期間を定める場合は1年を超える期間を契約してはならないと定めてあるのです。契約期間が原則として1年以内に限定されているのは、不当に長く拘束されることを排除するためです。(1999年4月からは一定の専門知識者やプロジェクト等に該当する労働契約にあっては最長3年の期間を定めることができるようになっています。)
つまり契約期間は、本来は労働者保護の趣旨から設定されているはずなのです。最近では成果や国際競争力強化などへの対応から、期間雇用の運用が会社側にイニシアティブを取られてしまっているケースもみられるのは嘆かわしいことです。
でも契約社員は原則的に昇給・昇進とは無縁ですが、だからこそ、社内行事、会社への忠誠心といったものに拘束されず、人間関係のわずらわしさからも解放されて、比較的気ままに働けるメリットもあります。
また、契約更新時に、例えば週の何日働くかを契約に明記することによって、その日以外はほかの会社で働くこともできますし、契約内容に勤務時間まで細かく盛り込むことによって自分の好きな時間帯を選ぶような働き方も可能です。主体的にスケジュール管理ができますので、資格取得などご自身のステップアップに充てる時間にすることもできるわけです。
>聞いた話では、『3年以上働いた人には、社員になる意思があるか会社側から言わないといけない』と聞いたのですが、本当ですか?
これは労働者派遣法です。改正され、派遣労働者の希望を踏まえた直接雇用の促進を図るため、派遣先は、一定の場合に、派遣労働者に対する雇用契約の申込みが義務付けられました(平成16年3月1日施行。詳細は省略します)。
あなたの場合は派遣ではなく、直接会社と契約されているわけですよね。
雇用期間に定めのある労働契約では、期間満了によって労働契約は、そのつど自動的に終了することになっています。
長くなりましたが結論を言えば
現状の契約運用に法的問題は無い
方策としては、(私だったら)
>契約社員から社員になってる方がいます。
とのことですので会社に正社員登用への強い希望を伝え、契約更新時にはその旨を盛り込んでもらうよう働きかける。
平行して、自分の仕事を将来へつなげられるようなステップアップ(資格取得、あるいは独立開業に向けてのプラン作成、等)を図る。
前向きに、明るくトライしていきましょう。簡単ではないですが。
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