相談の広場
最終更新日:2015年01月22日 17:01
こんにちは。
サービス業などで土日も営業しているところで働いているパートさんの給料の件です。
当社では、事業所の休業日は月曜日で、パートさんのシフト上、土日出勤の場合は時給を100円増にしています。(土日働きたい人が少ないからです)
法的なことの確認ですが、
もし月曜日に出勤するようなことがあったら、休日割増料金を支払い、
土日出勤となっていても、割増料金を払う必要はないということでいいのでしょうか?
(どのパートさんも週2日以上の休みがあります。)
よろしくお願いします。
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いつかいり様も回答されている内容と重複するところはありますが、法律だけで言うのであれば土日働かせたとしても100円増にしなければならないという法律はありませんが、就業規則や労働条件を明示した書類等に土日は100円増しと書かれていれば、(月曜日の出勤の有無にかかわらず)土日出勤の際には100円増しというのは避けようがないかと思われます。
一方、月曜日の出勤に割増賃金を払う必要があるかどうかは法定休日の確保がされているかどうかによりますので、御社の法定休日の定め方に照らし合わせて判断することになるかと思われます。法定休日が確保されているのであれば、割増ではなく通常の賃金を支払えば法的には問題ありません。
> こんにちは。
>
> サービス業などで土日も営業しているところで働いているパートさんの給料の件です。
>
> 当社では、事業所の休業日は月曜日で、パートさんのシフト上、土日出勤の場合は時給を100円増にしています。(土日働きたい人が少ないからです)
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> 法的なことの確認ですが、
> もし月曜日に出勤するようなことがあったら、休日割増料金を支払い、
> 土日出勤となっていても、割増料金を払う必要はないということでいいのでしょうか?
> (どのパートさんも週2日以上の休みがあります。)
>
> よろしくお願いします。
ありがとうございます。
まずは、法定休日の確認をしました。
法定休日とは、労働基準法第35条の、毎週1日または4週間を通じて4日の、労働者に与えなければならない休日で、週休2日制における休日の内の1日分や国民の祝祭日などは法定外休日とされる。
法定休日は就業規則などによって定められており、必ずしも日曜日や祝祭日が法定休日ではない。労働者ごとに違う日を法定休日として与えることでシフトを組んでの労働も可能。
(ネットより抜粋)
当社はどのパートさんも、「労働条件通知書」によれば、週休2日以上となっています。
(就業日数:1週間当たり5日以内)
休日は、祝日を除く月曜日及び年末年始の休業日(勤務シフトによる)です。
→当社のパートさんは法定休日は確保されています。
また、休日労働賃金のところでは、法定休日(4週4日)の労働はありませんとあります。
ただし、土日祝日に勤務したときは、時給100円加算とあります。
→「労働条件通知書」に記載されているので、100円増しで支払わないといけないのですね。
また、就業規則では、
法定の休日に労働した場合は、基本給×1.35、
それ以外の休日に労働した場合は、基本給×1.25、
により計算した休日労働手当を支給する。
但し、変形労働時間制の契約における法定の休日以外に労働した場合は、シフトの変更として通常の賃金とする。
とあります。
労働条件通知書の「土日祝日に勤務したときは、時給100円加算」と書かれていなければ、土日は通常料金で法的には問題ないということでいいのでしょうか?
就業規則より労働条件通知書が優先されるのでしょうか?
> 「労働条件通知書」によれば、…
> また、就業規則では、…
と、それぞれの段落にきりわけて記述いただいているものと理解します。また就業規則等に法定休日の曜日特定なされていない、週の起算曜日も定めていないものとします。
> 就業規則より労働条件通知書が優先されるのでしょうか?
就業規則の下回る労働条件は無効で、就業規則の定めるところによります(労働契約法12条)。上回る部分は、労働契約によります(同7条)。
よって、貴社の就業規則、労働契約によれば、
・休日の月曜勤務は、就業規則により、時給×1.25(ただしその週に休める休日が1日確保されていること)
・土日出勤といいますが、連続する土日は別の週です。ご留意ください。というのも、月曜出勤の前日である日曜から始まり、その週最後の土曜までが、同一週となります。
その同一週に休める休日が確保されれば、あとの6日は日8時間、週40時間(これを法定労働時間といいます)をこえる時間外労働にあたる時間帯がないか、峻別するのが、法の定める最低限の決まりとなります。
ところで土日をまず、勤務予定表で出勤日としていたのか、休日としていたのかが、重要となります。
土日が通常の出勤日であれば、時給+100円ですみます。ただし、法定労働時間をこえたところから、+100円込みで、1.25倍の割増賃金が必要です(労基法による)。
勤務予定表で土日を休日としていれば、その休日勤務として、+100円込みで、かつ1.25倍の割増賃金が必要です(御社就業規則による)。労基法はそこまでの待遇を求めていなくても、御社の規定が労基法を上回る待遇を敷いているからです。
> 労働条件通知書の「土日祝日に勤務したときは、時給100円加算」と書かれていなければ、…
これについては、100円加算しないでよいものの、上の記述の扱いとなります。
あと2,3こまかいことを申し上げると、
労働条件通知書で4週4日と書かれていますが、その起算日は特定されているのでしょうか?随意にとった4週では、法を満たしません(法施行規則12-2(2))。
労働条件通知書の休日の記述も不明確にして不十分です。
また就業規則の但し書き、変形労働時間制については、シフト変更により発生した割増賃金支払い義務を逸脱する恐れがあります。
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