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労務管理

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傷病手当金の手続きについて

著者 nononono723 さん

最終更新日:2015年01月28日 11:00

いつもお世話になっております。
たびたびですが、ご教示願います。

弊社の従業員が昨年の9月あたりに、結核と診断され、しばらく休業しておりました。
それから12月まで有休を使い、消化後は欠勤扱いとなっています。(診断書も出ていました。)
医師の了承のもと、休んでいた約3か月間のうち、たびたび就労もしており、今月もたびたびの欠勤はあるものの、勤務はしていたのですが、結核と並行していたかわかりませんが、実はガンだったという事実が判明しました。
(医師の今までの診断はなんだったんだという疑問もわきますが。)

そこで、すでに1週間ほど前から欠勤しており、早々に入院し、傷病手当金の手続きを進めることになったのですが、どのようにしたら良いかわかりません。
受給要件として、給与の支払いがないこととあります。
休んだ期間を有給扱いにしている場合、傷病手当は受給されないということでしょうか?
出勤、欠勤、有休取得を繰り返ししているので、待機3日間の定義付けがしにくいような気もします。

1/20から欠勤しているのですが、その日を起算日にしたら良いのでしょうか?
そして、当人は社会保険に加入しているのですが、1年以上の被保険者期間がない為、退職後は給付は受けられません。
継続して受けるためには、退職せず、会社が本人から保険料を徴収するか、それとも任意継続が良いのでしょうか?

説明が拙く、申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

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Re: 傷病手当金の手続きについて

まず有給休暇についてですが、病気等で休んだ日を有給休暇で処理したとしても、待機の日数には計算してもらえます。ですので病気で3日連続で休んだ日を有給処理したとしても、引き続き病気で休むのであれば傷病手当は支給対象になってきます。ただし引き続き病気で休んでおられている日に有給休暇を取得している場合には給与が支払われているため、傷病手当は支給されません。(休養中にも給与が支払われる場合においても、支払われた給与額が傷病手当を下回っている場合には差額が支給されますが、有給の金額が傷病手当を下回ることはないかと思いますので・・・・)

一方で、有給とは別の問題として質問に書いてある「出勤、欠勤、有給取得を繰り返している」という点が引っかかりますが、待機満了には連続して病気やけがで仕事に就けない日が3日必要になってきます。ですので、2日休んで1日出勤、また2日休んで1日出勤では待機期間を満たせないままとなってしまいますので、傷病手当の受給要件を満たせなくなってしまいます。(今回は入院されているということですので、3日以上連続してお休みされる可能性が高いかもしれませんが・・・)

退職の件に関しては、ご本人がどのようにお考えなのかがわかりませんので何とも言えませんが、退職しないのであれば本人負担分の保険料を徴収する形になるかと思います。

申請手続きの書き方につきましても、上記の待機期間の兼ね合いがありますので、明確にお答えすることは難しいですが、実際に今回の方がお休みされている状況を加入されている保険者(組合や協会)へお伝えされるのが一番確実かと思われます。初めてなのでわからないと伝えれば、ちゃんと教えてくれると思いますので。

最後に一点気になったのが、9月に結核でお休みされていた時には傷病手当金は受給されなかったのでしょうか?勿論待機期間を満たす必要はありますが、連続して休まれていたのであれば4日目から支給対象となってきますが・・・勿論、有給休暇の方が本人が受取金額が多くなることが考えられるので、有給処理したという可能性も考えられますが。



> いつもお世話になっております。
> たびたびですが、ご教示願います。
>
> 弊社の従業員が昨年の9月あたりに、結核と診断され、しばらく休業しておりました。
> それから12月まで有休を使い、消化後は欠勤扱いとなっています。(診断書も出ていました。)
> 医師の了承のもと、休んでいた約3か月間のうち、たびたび就労もしており、今月もたびたびの欠勤はあるものの、勤務はしていたのですが、結核と並行していたかわかりませんが、実はガンだったという事実が判明しました。
> (医師の今までの診断はなんだったんだという疑問もわきますが。)
>
> そこで、すでに1週間ほど前から欠勤しており、早々に入院し、傷病手当金の手続きを進めることになったのですが、どのようにしたら良いかわかりません。
> 受給要件として、給与の支払いがないこととあります。
> 休んだ期間を有給扱いにしている場合、傷病手当は受給されないということでしょうか?
> 出勤、欠勤、有休取得を繰り返ししているので、待機3日間の定義付けがしにくいような気もします。
>
> 1/20から欠勤しているのですが、その日を起算日にしたら良いのでしょうか?
> そして、当人は社会保険に加入しているのですが、1年以上の被保険者期間がない為、退職後は給付は受けられません。
> 継続して受けるためには、退職せず、会社が本人から保険料を徴収するか、それとも任意継続が良いのでしょうか?
>
> 説明が拙く、申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
>

Re: 傷病手当金の手続きについて

著者nononono723さん

2015年01月28日 13:43

島津社会保険労務士事務所 様

早速のご返答、ありがとうございます。
再度の質問、確認になってしまいますが、何卒よろしくお願い致します。

> まず有給休暇についてですが、病気等で休んだ日を有給休暇で処理したとしても、待機の日数には計算してもらえます。ですので病気で3日連続で休んだ日を有給処理したとしても、引き続き病気で休むのであれば傷病手当は支給対象になってきます。ただし引き続き病気で休んでおられている日に有給休暇を取得している場合には給与が支払われているため、傷病手当は支給されません。(休養中にも給与が支払われる場合においても、支払われた給与額が傷病手当を下回っている場合には差額が支給されますが、有給の金額が傷病手当を下回ることはないかと思いますので・・・・)

待機3日間のみ、有休処理をしても待機日数には計算されるけれど、4日目以降も有休で休んでいれば傷病手当は支給されないということですね。


> 一方で、有給とは別の問題として質問に書いてある「出勤、欠勤、有給取得を繰り返している」という点が引っかかりますが、待機満了には連続して病気やけがで仕事に就けない日が3日必要になってきます。ですので、2日休んで1日出勤、また2日休んで1日出勤では待機期間を満たせないままとなってしまいますので、傷病手当の受給要件を満たせなくなってしまいます。(今回は入院されているということですので、3日以上連続してお休みされる可能性が高いかもしれませんが・・・)

10、11月から有休を取っていますが、1週間有休使用後、1日出勤などを繰り返している状況で、12月に至っては1日のみ出勤し、そのほかは有休処理、欠勤になっています。
そんな状況ですので、待機期間を満たしていたとしても、すぐに出勤することがありました。


> 最後に一点気になったのが、9月に結核でお休みされていた時には傷病手当金は受給されなかったのでしょうか?勿論待機期間を満たす必要はありますが、連続して休まれていたのであれば4日目から支給対象となってきますが・・・勿論、有給休暇の方が本人が受取金額が多くなることが考えられるので、有給処理したという可能性も考えられますが。

9月は最後の2日間(有休処理)を除き、出勤しています。

再度の確認ですが、上記でも申し上げましたが、4日目以降も有休処理で休んでいる場合は、給与が発生しているのでダブルでは傷病手当金は受給できないという認識でよろしいでしょうか?

たびたびで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

Re: 傷病手当金の手続きについて

説明がわかりにくかったようで申しわけありません。

> 待機3日間のみ、有休処理をしても待機日数には計算されるけれど、4日目以降も有休で休んでいれば傷病手当は支給されないということですね。

有給無休に関係なく、傷病によって労働することができない状況であれば待機期間の日数には含まれます。
例として下記のようなケースを考えてみたいと思います。(御社の公休日はわかりませんので下記の例の期間において公休日は存在しないものと解釈してください。)
また、今回は質問が病気でしたので病欠と書いていますが、もちろんケガでも労働することができないケガであれば可です。
例1
1月20日 病欠(有給・欠勤どちらでもOK)
1月21日 病欠(同上)
1月22日 病欠(同上)

上記の例1の場合
1月23日以降は、「病欠」かつ「無給または傷病手当未満の賃金発生」ならば傷病手当の支給対象となります。
一方、1月23日以降に有給休暇を取得された日があった場合には、一般的に有給休暇で支給される額が傷病手当の額を下回るとは考えにくいため、傷病手当はその有給取得日については支給されません。


例2
1月20日 病欠(有給・欠勤どちらでもOK)
1月21日 病欠(同上)
1月22日 労働可能なため出勤
1月23日 病欠(同上)
例2の場合は、連続して3日以上労働不能の要件を満たさないため、23日以降も3日連続して傷病により労働不能と認められなければ、いつまでも傷病手当の対象にはなりません。

> > 最後に一点気になったのが、9月に結核でお休みされていた時には傷病手当金は受給されなかったのでしょうか?勿論待機期間を満たす必要はありますが、連続して休まれていたのであれば4日目から支給対象となってきますが・・・勿論、有給休暇の方が本人が受取金額が多くなることが考えられるので、有給処理したという可能性も考えられますが。
>
> 9月は最後の2日間(有休処理)を除き、出勤しています。

2日間だけお休みされたということで対象にならなかったのですね。
大変失礼いたしました。

繰り返しになりますが、健康保険も不正な保険給付には厳しい対応されますが、制度の趣旨にのっとった給付であればきちんと給付してくれるはずですし、手続きに関しても教えてくれるはずですので、ご不明な点は健康保険の保険者(協会や組合)にご相談されてもいいかと思います。(恥ずかしながら私も専門家でありながら、経験のない初めてのケースに遭遇した場合にはよく担当の行政官庁に問い合わせていますので・・・)

少しでも参考になれば幸いです。

Re: 傷病手当金の手続きについて

著者村の長老さん

2015年01月28日 19:46

傷病手当金の請求・給付については、既に専門家のご意見がありますが、別の件で気になることがありましたのでひと言余計なお世話を。


> 弊社の従業員が昨年の9月あたりに、結核と診断され、しばらく休業しておりました。
> それから12月まで有休を使い、消化後は欠勤扱いとなっています。(診断書も出ていました。)
> 医師の了承のもと、休んでいた約3か月間のうち、たびたび就労もしており、

と最初の質問にありました。

診断書により結核であることは確定だと思われます。
ご存知のように結核は、その昔死の病であって特別法の「結核予防法」があるくらい感染予防を中心として厳格にその扱いが取り決められている疾病です。排菌していれば自宅はもちろん職場や立ち寄り先も保健所から消毒に入ります。

こういった疾病でとぎれとぎれとはいえ3ヶ月も療養しその間医師の許可があったとはいえ出勤していたのはどうかと思われます。許可した医師の判断もどうかなぁと思ってしまいます。会社としての安全衛生管理上、極めて杜撰だったと思われます。現代では有効な薬があるとはいえ、いまだに死亡に至る怖い病気です。

傷病手当金がどうなのか、という以前に、疾病に対する取り組み方が気になりましたので余計なひと言でした。

Re: 傷病手当金の手続きについて

著者グレゴリオさん

2015年01月29日 07:40

結核経験者です(^_^;)

> こういった疾病でとぎれとぎれとはいえ3ヶ月も療養しその間医師の許可があったとはいえ出勤していたのはどうかとわれます。許可した医師の判断もどうかなぁと思ってしまいます。会社としての安全衛生管理上、極めて杜撰だったと思われます。現代では有効な薬があるとはいえ、いまだに死亡に至る怖い病気です。

高齢者などを除き、結核は死の病ではなくなりました。
結核は進行が遅い病気ですが治療にも時間がかかり、軽度であっても6ヶ月から9ヶ月は投薬が必要なようです。喀痰検査で菌が出ていないなら、働きながらの療養も当たり前のことです。

以前は結核=安静が第一、ということで菌が出ていなくても自宅療養または入院となっていたのですが、良い薬が開発されてからは、過労にさえならなければ働くことに支障はなく、労働しながらの治療と入院しての治療とで、ほとんど差がなくなっているそうです。

Re: 傷病手当金の手続きについて

著者村の長老さん

2015年01月29日 08:43

グレゴリオさんの仰る通りですね。服薬治療するほどではない状態を含めると結核はまた増加傾向にあるようですが、服薬開始となれば結核予防法に従って医療機関は所轄の保健所に届出なければなりません。このことにより治療費の一部が公費で助成されたりします。

さてここで気になったのは、断続ではあっても3ヶ月の休業を含む療養期間が必要な状態でありながら医師が途中復職を認めた点にあります。しかも最終的にはガンであったとのこと。診断ミスも考えられるケースですね。

もし私が会社の労務担当であったなら、結核の診断書が提出された段階で電話で当人に病状確認を行い、主治医の復職許可が出ても会社としての復職許可とは同じでないことを説明、産業医等とも打ち合わせた上での復職手続きを進めます。プライバシーの問題もあり、他の社員に詳細説明ができないため、断続的な就労はあらぬ疑いと不安を他の社員にもたらすことになれば、対象社員にとってもいいことではありません。

感染症予防と対象者保護の観点からも、復職までの手続きは軽々であってはならないと考えます。

Re: 傷病手当金の手続きについて

著者nononono723さん

2015年01月29日 11:08

>島津社会保険労務士事務所 様

こちらも説明がうまくできず申し訳ありませんでした。

待機3日間の位置づけがいまいちしにくい状況ですが、
とりあえず、1/20から欠勤している為、その日から1日目として
処理を進めたいと思います。

ご丁寧にありがとうございました。
またご鞭撻のほど、よろしくお願い致します。

Re: 傷病手当金の手続きについて

著者nononono723さん

2015年01月30日 10:01

>村の長老 様

お返事が遅くなり、申し訳ありません。

当方が、従業員の結核を知ったのが最近のことでして、当初はすべて上の者と現場担当者で話がなされており、経緯を把握しておりませんでした。
数日の療養の後、医師の判断により出社許可が得られたようですが、連日ではなく様子を見ながら勤務しておりました。

おっしゃる通り、油断ができる病気でなく、細心の注意は払うべきでした。
医師の許可がおりていたので、上司も特に進言はしなかったのだと思います。

今回のケースをもとに、今後同じようなことがあった場合にはご指南頂いたことを生かしていきたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 傷病手当金の手続きについて

著者nononono723さん

2015年01月30日 10:05

>グレゴリオ 様

お返事が遅くなり、申し訳ありません。

結核を患ってらっしゃったのですね。
結核は昔の病気と思っていたので、現在では良薬が開発されていることは知りませんでした。
総合的に見て、医師が許可したのだと思いますが、油断はできないものですので、今後は留意したいと思います。

とても参考になりました。
ありがとうございました!

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