相談の広場
保険代理店の事務として勤務をしております。
以下についてご教授願います。
現在、試用期間中であり時給制です。
平日勤務で月2回土曜日出勤があります。
一日の所定勤務時間は平日・土曜とも7.25時間。
なので、土曜日出勤のある週は労働時間が40時間を超えます。
この40時間を超えた分の割増賃金25%は支給されるものでしょうか?
すでに支給されている給料には、割増分は含まれておりません。
なお、給料担当者は労務知識は全くないことが判明。
社会保険料・雇用保険料・源泉徴収税額の控除額も全て間違っており、
さらに、残業で1日8時間以上働いた日の割増賃金も含まれておらず。。。
間違いを指摘しても、その意味さえ理解できず逆ギレされるありさまです。
現在、上記について給料の再計算と訂正を求めている最中ではあるのですが、
私自身いままで完全週休二日の残業ナシの職場にいた為、週40時間超には今になり気付いた次第です。
なお、変形労働時間は導入していないようです。
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> 質問は結局何でしょうか。
>
> 違反ではないかとのことでしょうか。
>
> 現在試用期間中とのこと。まだ就業規則の確認ができていないのでしょうか。「変形労働時間は導入していないようです」とあります。
>
> まずは就業規則を確認し、導入されているかどうか、されていなければ月2回の土曜出勤はどのように扱われているのか確認しましょう。
>
> 仮に変形が導入されていれば割増分はなくても問題ありません。
ご返信ありがとうございます。
違反かどうかも含め、割増分が支払われるべきであれば請求すべきかと思い質問させていただいた次第です。
就業規則を確認したいと申し出ておりますが、のらりくらりと交わされ確認させてもらえません。しつこく申し出てみます。ありがとうございました。
> 1.既に他の方が回答されていますが、異なる私見を申し上げます。悪しからずご了承ください。
>
> 2.質問に「一日の所定勤務時間は平日・土曜とも7.25時間」とあるので、日曜日は所定休日と推定し、週の所定労働時間は6日×7.25時間=43.5時間となります。
>
> 3.「特例措置対象事業」を除いては、労働基準法第32条により「休憩時間を除き1週間の各日については8時間、1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と規定しているので、保険代理業である貴社は違反しています。
>
> 4.なお「特例措置対象事業」とは、商業(卸・小売業)、理・美容業、倉庫業、映画・演劇業、病院、診療所等の保健衛生業、社会福祉施設、接客・娯楽業、飲食店などであって、常時使用する労働者が10名未満のものを指します。
>
> 5.「変形が導入されていれば割増分はなくても問題」ないとの回答がありますが、それは誤りではないでしょうか。
> 正しく変形労働時間制が導入されていても、その制度による所定労働時間を超える労働に対しては割増賃金支払いを要します。
>
> 6.「給料担当者は労務知識は全くない」のか、「社会保険料・雇用保険料・源泉徴収税額の控除額も全て間違」っているか否かは、質問文だけでは回答しようがありません。
> 質問者は相当の知識をお持ちのようですから、「逆ギレ」されても、企業の今後に関わることですから、真摯な態度で、正しい知識を伝授して上げることをお勧めします。
>
> 7.Webキーワードに「知って役立つ労働法」と入力して、厚生労働省の説明をお読み下さい。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
ご返信ありがとうございます。
他の回答者様にもコメントしましたが、就業規則の確認を申し出てものらりくらりと交わされ困っております。1日の法定労働時間を超過した分の割増分についても支払う気はないようです。
また、社会保険料等の控除額については、明らかに標準報酬月額ではない等級での控除ですし、雇用保険料は料率が数年前のもので現在と異なります(他の従業員に聞いてみると毎月健康・厚生の控除額が異なっているとのこと)。源泉徴収額も、電算ではないのに税額表にない金額。。。
労務担当者は控除額については誤りを認めました。が、いまだにどのように精算するか等の具体的な連絡はありません。さらに、他の従業員や既に退職した人の分は、本人からの申し出がない限り精算するつもりはないようです。
社労士に入ってもらいちゃんとした労務管理をするように社長にも言いましたが「顧問料がかかるから」と取り合ってくれず。。。
もはや私の給料だけの問題ではなくなり途方にくれております。
泣き寝入りするしかないのかもしれないですね。。。
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