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労務管理

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有給休暇について

著者 ぽっぴ さん

最終更新日:2015年05月20日 17:11

有給休暇について質問なのですが、当方オーナーより年間の祝日は有給休暇より引かれると
聞きましたがたとえば20日あったとしたら年間の休日は15日ありますから有給休暇は5日間と
いうことになるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

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Re: 有給休暇について

著者天人鳥さん

2015年05月21日 08:40

祝日が出勤日であり、年次有給休暇の計画的付与制度(労働基準法第39条5項)について就業規則による規定と労使協定の締結があれば、そのような運用も可能です。
「年間の休日は15日」とあるのは「年間の祝日は15日」ということですね。

詳しくは当サイトの「コラムの泉」をご参照ください。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-233/

Re: 有給休暇について

著者あいあいみちおさん

2015年05月21日 17:31

削除されました

Re: 有給休暇について

著者あいあいみちおさん

2015年05月21日 17:33

1.年次有給休暇(以下「有休」)は、その事業所の就業規則により就業義務のある日に、賃金相当額を得ながら休業することができる労働者の権利です。
  そのことから、就業義務のない日(所定休業日)を有休とすることはできません。祝日に限らず、多くの企業が休業日としている土曜日曜も有休にはできません。

2.しかし、会社は、いわゆる祝日を就業規則所定休日にすべき義務はありません。
  法定労働時間は「総務の森」で繰り返し説明されているように、1日は各日につき8時間、1週間に40時間です。それゆえ、多くの事業場は1日を8時間、週5日勤務(土日を休日)にしている例が多くなっています。
  従って、上記に加え祝日を所定休日にするならば、法定労働時間よりも「労働すべき時間数」は少なくなります。これは違法ではありません。

3.祝日を有休とするためには、基本的には祝日が所定就労日でなければなりません。
  その上で、「有休の計画的付与制度」を採用する必要があります。

4.有休の計画的付与制度を導入する場合には労使協定の締結が必要となりますが、導入しようとする計画的付与制度によって、その内容は異なります。
  祝日を事業場全体の休業による一斉付与とする場合には、具体的な年次有給休暇の付与日を事前に協定しなければなりません。会社が一方的に定めることはできません。

5.計画的付与制度の対象とできるのは、年次有給休暇のうち5日を超える部分となります。例えば、有休が10日の労働者は5日まで、20日の労働者は15日まで、計画的に付与することができます。
  このことから、全労働者に一律に「祝日は有給休暇である」とはできないのです。

6.詳しくは、Webキーワードに次を入力して、厚生労働省などの説明をお読み下さい。
 ① 有給休暇年次有給休暇)の基礎知識(産業能率大学提供)(詳しい)
 ② 年次有給休暇とはどのような制度ですか。(概要)
 ③ 年次有給休暇 - 厚生労働省(詳しい)
 ④ やさしい労務管理の手引き(使用者向けです)

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