相談の広場
最終更新日:2015年06月03日 17:03
複雑な状況なので判断がつきません。どうかご教授願います。
客先の要望により、早朝(5:30)に出発する出張を行いました。
自宅から始発電車でターミナル駅に向かい、同伴する他部署の部長と合流して部長の運転で現地へ向かいました。尚、車には現地作業に必要な道具や部材を搭載しています。
現地には7:30に到着しました。
現地での作業時間は3時間かかりました。
現地から途中で昼食をとりながら会社に戻り、14:00に到着しました。
尚、現地から会社までは2時間半かかります。
荷物を下ろしたりの作業を14:30に終えました。
同行した他部署の部長は自分の事業所に戻りました。
所属長に経緯を報告し、9時間経過しているので定時前退社を要望しましたが却下され、定時までは在社するよう言われました。
そこで質問ですが、このケースで定時前退社する事は違法となるでしょうか?
尚、弊社の定時は8:10~17:10です。
又、会社規定では片道100km以上の場所への出張は日当が支給されますが、今回は距離が100kmに満たなかった為、電車賃などは支給されましたが日当は支給されませんでした。
以上、よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
こんにちは。
○定時前退社について
雇用契約で定めている定時の「8:10~17:10」は労使双方の同意がなければ変更できないので、会社が定時までの勤務を求めることは当然です。労働者が一方的に前退社した場合、契約を反故にするわけですので、懲戒の対象になりますのでご注意ください。
○日当について
就業規則で定められている通りですので、実費(電車代)が支給されていれば何の問題もありません。
○労働時間について
問題は、早朝の定時前の時間外労働時間に対して賃金が支払われているかどうかです。
書き込みから判断すると、「他部署の部長と合流」した時点から労働時間とみなされると思われます。定時まで勤務した場合、「合流した時間~8:10」までの時間が時間外労働となり割増賃金も発生します。それが支払われていれば、問題ないと考えます。
<労働基準法違反を許すな!労働者>
http://www.roudousha.net/kyuukei/040_move.html
-くろ-さん、 こんにちは。
早速のご回答ありがとうございます。
> ○定時前退社について
良く理解できました。ありがとうございます。
ちなみに、所属長が事前に許可を出していた場合は問題無いと考えてよろしいのでしょうか?
ただ、口頭では証拠が無いので、早退届けなどの書類提出は必要かとは思いますが。
> ○日当について
これも理解出来ました。ありがとうございます。
> ○労働時間について
これですが、今回のケースもそうですが、弊社では基本的には出張時の時間外手当受給は認められておりません。以前は日当か時間外手当の支給のどちらかを選択する、という事になってましたが、社則が改正されたらしく、日当のみの支給となったようです。ただし、先にも書きましたが出張先までの片道が移動経路にて100km以上、というのが支給条件となっております。
で、改めて質問させて頂きたいのですが、この場合は時間外手当が支給されなくても日当などの別の形で手当が支給されていれば法律的には問題無いのでしょうか?
度々の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
削除されました
アクト経営労務センター さん、早速のご回答ありがとうございます。
横入り大歓迎です。よろしくお願いします。
> 2.事業場外の労働(ごく近距離や日本の端から端までのような遠距離も含む)時間を使用者(会社)が正確に把握することは困難なことから、就業規則において事業場外労働の労働時間のカウントをどうするかを合理的に決めておけば、原則それが有効とされています。
あいにくと、弊社ではこのような規定が社則に盛り込まれておりませんので、このように判断に苦しむ事になるので、やはりきちんと決めるべきなのでしょうね。
> そのため、出発から帰着までの時間が所定勤務時刻の範囲を超えていたとしても、原則として所定勤務時刻の範囲内だけで労働したものとして取り扱います。
解りました。客先からの要望や上司からの指示で無い限りは所定労務時間内労働とみなす訳ですね。
> 5.しかし、今回のケースでは、「客先の要望」は即ち会社の命令と考えられるので、通常の勤務先へ出勤するために自宅を出発する時刻が仮に7時とすれば、今回の出張のためにそれよりも早くなった時刻との差の1時間30分に始発電車乗車時以後の全時間を加えた時間を労働時間とするのが妥当と考えます。
> 他部署とは言いながら上司であるところの部長と同伴しているのですから、労働者の恣意によって行動したとは考えられません。
> その結果、前記4.の勤務時刻の範囲を超えた場合は、超えた時間がすべて労働時間になるので、残業割増賃金の対象になります。
ここは重要なところだと思います。
客先からの要望で現地に7:30に入らなければならなくなったので、このような早朝出勤となった訳ですから、やはり時間外労働と判断する必要がある訳ですね。
> 会社の規定では、出張日当と賃金をごちゃまぜにしておられます。規定そのもので峻別すべきです。出張日当を支給したのだからとして、残業割増賃金不要の理由にはなりません。
>
> 8.以上のように労働時間をカウントすることを前提とし、所定勤務時刻まで就業する義務があると考えます。そうすると、その出張当日の労働時間は相当長くなったことになるでしょう。割増賃金の対象になり得ます。
解りました。やはり終業規則の遵守・労働契約から考えても定時までは在社する事が前提となる訳ですね。そうした上で、早朝出勤分は日当とは別個で考え、時間外労働手当の支給が必要という事ですね。ありがとうございました。大変助かりました。
まず、会社側への交渉として、今の出張旅費規程を見直す事を要望したいと思います。
重ねてありがとうございました。
こんにちは。
>ちなみに、所属長が事前に許可を出していた場合は問題無いと考えてよろしいのでしょうか?
労使双方の合意があれば、問題ありません。
> ○労働時間について~
アクト経営労務センター さんの回答の通りです。
いつものことですが、アクトさんの回答が理解できず、矛盾に満ちているので指摘させていただきます。
>4.遠隔地への出張等の場合は、その前後の出張に伴う時間を含め、列車・船舶・航空機に登場中(居眠りしていても)の時間も通常の労働をしていたとして取り扱うことになっています。
> 出張であっても、特定の業務のため、通常の勤務時間を超えて始業し又は終業した場合は、それに伴う時間は全て労働時間とすることになっています。ただし本人の恣意による場合は除きます。
> そのため、出発から帰着までの時間が所定勤務時刻の範囲を超えていたとしても、原則として所定勤務時刻の範囲内だけで労働したものとして取り扱います。
前半部分は移動や時間外勤務も労働時間とされているのに、後半は所定労働時刻の範囲内だけで労働したものとして取り扱うとして矛盾しています。おそらく3.で使われた「所定勤務時刻の範囲内であれば」等の前提が抜けているだけだと思いますが・・・。
常に回答に番号を振っていますが、むやみに番号を振ると前後の前提が混同して正しく解釈することができずに、矛盾した文章になるので気を付けたほうがよいと思います。
さらに、最後の行に至っては突如「出発から帰着までの時間が所定勤務時刻の範囲を超えていたとしても、原則として所定勤務時刻の範囲内だけで労働したものとして取り扱います。」と逆のことを述べていて理解できません。
意味が通じるように、かいつまんで読んで解釈をすると、「定時内はさぼっていても労働時間としているから、所定勤務時刻の範囲外は労働時間としません。」という風に読み取れてしまいます。おそらく真意は違うとは思いますが・・・
> 5.しかし、今回のケースでは、「客先の要望」は即ち会社の命令と考えられるので、通常の勤務先へ出勤するために自宅を出発する時刻が仮に7時とすれば、今回の出張のためにそれよりも早くなった時刻との差の1時間30分に始発電車乗車時以後の全時間を加えた時間を労働時間とするのが妥当と考えます。
> 他部署とは言いながら上司であるところの部長と同伴しているのですから、労働者の恣意によって行動したとは考えられません。
「客先の要望」は会社の命令ではありません。就業規則や個人の契約等でそのように定められていればおっしゃる通りですが、通常は「客先の要望」を会社に伝えて承認されることが必要です。
数多くの「客先の要望」によって労働時間が決まってしまうのであれば、会社が勤怠管理を行うことができません。会社が命令したいときに「客先の要望」によって時間外に出張し定時に会社にいないことになっては本末転倒です。
自宅を出発する時刻との差を記載していますが、通常の通勤時間は勤務時間ではないですよね?
また、「労働者の恣意によって行動した」ことが移動時間を労働時間に含めるかどうかの基準ではありません。「会社や上司の指揮・命令が及ばない移動時間」であること、つまり「労働者の恣意によって行動できる」かどうかです。友達に車で送ってもらっても、前日に移動して酒盛りするなど本人の自由にできます。もし、会社が指示した移動方法以外認めないといった場合は、指揮下になるので労働時間となります。
結論として、会社が通常と同じに出張命令を出していることになりますので、前回答のリンク先にあるように、上司同行以前の移動時間は労働時間に含まれないと考えます。
>6.物品を運ぶことを目的として又は出張先で使用する目的の物品を携行する場合等、その物品を監視する必要がある場合は、その時間は労働時間として、取り扱うことになっています。
> その結果、前記4.の勤務時刻の範囲を超えた場合は、超えた時間がすべて労働時間になるので、残業割増賃金の対象になります。
「前記4.の勤務時刻の範囲を超えた場合は」とありますが「前記4.」は勤務時刻の範囲を説明した文ではないので理解に苦しみます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]