相談の広場
出産手当金について教えてください。
平成19年6月28日が出産予定日です。
4月から退職者の出産手当金は廃止となることを知りました。平成19年3月31日付けで2年間勤務した職場を退職予定です。
①この場合は出産手当金はもらえませんよね?
産休まで働いて産休中に退職すればもらえるんですよね?
一日中立ち仕事で体力的につらいので、産休前の退職を考えたのですが、退職を申し出た後に、制度廃止を知ったのでとてもショックです・・・。
産休に入ってから退職すれば支給対象になるとこちらで知って、退職日を変更してもらうことも考えたりしていますが、一日中の立ち仕事は体力的にもきつく、体のためにはあきらめるしかないかな・・・とも思い迷っています。
②産休にはいってから退職する場合は、職場側の負担というものはどの程度あるのでしょうか?産休中の健康保険料と年金保険料などでしょうか?産休中は保険料とかって免除にならないんでしょうか?
どなたか教えていただけたら幸いです。
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> ①たぶん私の場合は5月17日から産前6週になると思うのですが、5月16日まで働いて産休にはいり、5月18日に退職すれば、支給の対象になりますか?
6/28が予定日の場合、産前42日は5/18です。
(予定日は産前として数えるため)
被保険者期間が1年以上あるようですので、
退職日が5/18以降で、かつこの日が欠勤状態であれば、退職後も継続して受給できます。
退職日が欠勤状態であればOKなので、5/17は出勤でもかまいません。
(欠勤である必要があるのは“資格喪失日前日”、つまり退職日です)
> ②出産手当の場合、予定日より早く出産する分には問題ないのでしょうが、予定日より遅れたら、出産日以前42日まで在籍しないといけないから、少し余裕をもって退職しないとだめですよね???
実際の出産が予定日より遅かったとしても、産前42日は予定日から数えますので、
出産が遅れたとしても産休に入る日は変わりません。
(出産が早まった場合は、実際の出産日から42日前になります)
ちなみに、産後56日は実際に出産した日から数えますので、出産が遅れた分だけ、出産手当金が支給される日数は増えることになります。
>①出産が予定日より遅れた場合、実際の出産日からさかのぼって42日に在籍(産休には入っているけど、退職はまだしていない状態)していなくても大丈夫、という解釈でよろしいのでしょうか?
前回も書きましたとおり、出産が予定日後になった場合は予定日から数えて42日前が支給開始日です。
実際に出産した日ではありません。
下記のとおり、「出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日」と明記されております。
【参考】(注:4/1以降のものです)
健康保険法第102条(出産手当金)
被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を支給する。
>②資格喪失日前日(退職日)はどうして欠勤でないといけないのでしょうか?
資格喪失後継続給付の受給要件の1つに、資格喪失日前日の時点で出産手当金の受給を受けている(もしくは受けられる)ことというものがあります。
出産手当金は労務に服していない場合に支給されるものですから、退職日に労務に服すると、この日に対する支給はありません。
したがって、資格喪失後継続給付の受給要件の1つである「資格喪失日前日の時点で出産手当金の受給を受けている(もしくは受けられる)こと」というものを満たさなくなり、当然退職後の出産手当金は受けられなくなるわけです。
【参考】
健康保険法第104条(傷病手当金または出産手当金の継続給付)
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
> ③もし、3月まで正規職員で、4月からパートにきりかわったとしても、社会保険に加入できていれば条件はおなじですか?その場合、出産手当が給料の6割というのは、いつのお給料の6割になるのでしょうか?パートになってお給料がさがったら、さがった時の6割になるのでしょうか?
パートに切り替わったとしても、被保険者のままであれば、条件は同じです。
パートに切り替わったことで、被保険者となる条件からはずれた場合は当然受給資格はありません。
労働日数と労働時間が一般社員の3/4を下回った場合は被保険者となりませんのでご注意ください。
また、資格喪失後継続給付の場合、出産手当金の算定基準は退職時の標準報酬月額になります。
したがって、出産手当金の受給額が変わるかどうかは、給与が変動するかどうかではなく、標準報酬月額が変わるかどうかによります。
通常、給与が変動した場合、随時改定により標準報酬月額が変更されますが、この随時改定は給与の変動があってから3ヶ月を経過した後、いくつかの条件を満たした場合に行われるものです。
したがって、4月からパートに切り替わり5/18に退職する場合、まだ随時改定は行われませんので、標準報酬月額に変動はないと思います。
この場合、当然ながら、社会保険料はパートに切り替わった後も正規職員時と同じ額を支払うことになります。
いろいろと教えていただき、有難うございました。
職場にこのようなことを相談できる方がいたら、退職についてもっといろいろと考えて対応できていたかもしれません。
一日中立ち仕事ということもあり、体の事を考え3月で退職することに決めました。お金も必要だけど赤ちゃんと自分の健康管理の方が大切ですものね。
国がなぜ退職者への出産手当金を廃止したのか、この少子化の時代に疑問ですが、もう決まってしまった事なのでしかたありませんね・・。お腹がだいぶ大きくなってきて、こんなに妊婦が仕事をするということが大変なことなんだと初めて知りました。産前6週になるまで働き続ける妊婦さんてすごいなあと思います。もっと子供や妊婦に優しい国になってほしいなあと思います。
またわからない事があったら教えてください。本当に有難うございました。
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