相談の広場
最終更新日:2015年08月12日 17:57
初めて質問させていただきます。
シフト勤務のパートさんの有給休暇の扱いについて相談させてください。
週2か3日勤務、就労時間4時間か7時間のシフト制で働いているパートさんが数人います。
時給です。
有給休暇を取得した際に充てるべき時間について悩んでいます。
前任者のルールでは、
1ヶ月の実働日数を就労日数で割り、その数字をその月の有給時間としています。
例)実働72時間 就労12日 → 6時間
実働61時間 就労10日 → 6.1 → 7時間
これに違法性はないのでしょうか、、
就業規則や契約書にはこういったことは明記されておらず、現場が決めた勝手ルールのようです。
いろいろ調べてみたのですが、このようは方法はどこにも提示されていませんので、
心配になりました。
どうぞご教示くださいますようお願いいたします。
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休暇日の賃金は、就業規則に定めること(労基法39(7))としてあります。そのあたりはどうなっているのでしょう?休暇は就業規則の絶対記載事項ですので、制定漏れは感心しません。正社員の方式が、パート除外と言及していないと、その方式が適用、ということもありえます。
法が言うところの定めるにも
・通常その日所定時間働く賃金
・平均賃金
・標準報酬日額(要労使協定)
の3択となっています。
なお、お書きになられた方法が、法定を常に上回る結果を出すのでしたら、問題ないといえるでしょう。ただし平均賃金や標準報酬は、過去の残業代が反映しますので、一概にも言えません。
◆休暇日賃金の問題の前に、所定労働時間の問題でしたか。書き足します。
年次有給休暇をどうとらせているのかわかりませんが、シフトが確定してから、労働者が年休時季指定できます。シフト確定前(すなわちいつが労働日かわからない前)に年休行使しようがないのです。
シフト確定させるのですから、その日の所定労働時間も4時間なのか7時間なのかきまっていないとおかいしです。労働者が確定シフトを見て、年休行使する指定した日の所定労働時間が、年休日になったとたんその日の労働時間が変動するのもなおさらおかしいです。
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