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労務管理

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自動車通勤とその手当について

著者 いわさま さん

最終更新日:2015年08月25日 16:54

皆様こんにちは。教えて頂ければと思います。

通勤手段に関して、日により社用車を使用する場合と
電車と併用することになる予定の社員がおります。
手段が混合する場合は、どのように通勤手当処理をされて
おられますか。
社用車の場合は手当は0円、電車代を実費を現金精算にしようかと思いますが
何か問題はあるでしょうか。
その場合に、賃金台帳上での処理、社会保険の月額変更処理、
所得税上で何か処理が必要であれば教えて下さい。
宜しくお願いします。(フルタイム→週4日勤務の変更のため)

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Re: 自動車通勤とその手当について

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Re: 自動車通勤とその手当について

著者いわさまさん

2015年08月26日 11:58

アクト経営労務センター様

はじめまして こんにちは。
質問について教えて下さいましてありがとうございました。
車については前日に遠方に日帰り出張し出張先から当日中に帰宅、次の日に出勤する際に会社に車を戻すため車で会社に来るといったことです。この出張先から当日帰宅中で事故を起こした場合業務起因での業務災害になるでしょうか。また指揮命令により出張にはいけども具体的手段、時間は本人に任じる面がありますのでみなし労働時間扱いでの労働時間として解釈できるものなのでしょうか。
もしよろしければ教えていただけますととても助かります。どうぞよろしくお願い致します。

追伸:社内の各規程で社用車 で統一しております。社有車と社用車と言葉としては両方あると聞いたことがあります。教えて下さりありがとうございます。


> 1.会社の所有車両(以下「社有車」と略します。「社用車」は間違いではありませんか?)で通勤させることは、労働基準法に違反するとは考えられません。
>
> 2.この場合、通勤往復途上で交通事故に遭い傷病になれば「通勤災害」ではなく「業務上災害」になると考えます。従って、社有車で通勤させなければならない特段の理由がないならば、社有車通勤は避ける方が無難だと思います。
>
> 3.社有車で通勤させなければならない特段の理由は、通勤途上で業務を行わせる場合に考えられます。その業務時間は「労働時間」になり、賃金支払い対象です。残業割増を要することが多くなります。
>
> 4.社有車通勤通勤手当ゼロ、電車通勤は実費は適当です。その実費の全額は非課税賃金になります。
>
> 5.非課税賃金であっても全額が、労災保険雇用保険、社会(健康・厚生年金)保険の賃金報酬になります。
>   社会保険については、本件の場合は不確定ですから、経験的に1カ月の電車実費を勘案して支払報酬額とせざるを得ません。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

Re: 自動車通勤とその手当について

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Re: 自動車通勤とその手当について

著者いわさまさん

2015年08月31日 15:56

アクト経営労務センター 様

こんにちは。ご回答を頂戴したに関わらず
返信が遅れてしまい失礼致しました。
少しでも事故、紛争のリスクの回避ができる様に
努めていきたいと思います。この度は教えて下さり
ありがとうございました。

以上

> 1.「出張先から当日中に帰宅、次の日に出勤する際に会社に車を戻すため車で会社に来る」際に事故に遭えば、社有車を使用しておりその車両を会社に返却しなければならないことこら、業務上であると解されると考えます。
>
> 2.また、そのような場合は、時間に特段の命令がなかったのであれば、労働時間としなくて良いと考えます。ただし、本人に任せると言いながら、実際には通常の労働時間以内には終わらない業務を命じてあって場合は、「黙示の命令」があったとされることがあります。これはケースバイケースなので、実際に生じた案件ごとに判断せざるを得ません。
>
> 3.多くの会社はほとんど「黙示の命令」はなかったと主張します。しかし、その時間や頻度によっては労働者の不満を買い、労働紛争になった例が多くあります。
>   出張する本人のやる気を殺ぐことのないよう、慎重な配慮が求められます。労働者を安く長時間使えば会社は利益が上がると経営者が考えるならば、別のことです。
>
> 4.「社有車と社用車と言葉としては両方」あるのは事実です。社内規定に「社用車」と書いてあるようですが、「用」と「有」は文字の意味が全く異なります。前回質問の主意から推察すれば、会社の所有車両を簡略に表現するための略語としては「社有車」が正しいと考えます。
>   「社用車」は、会社が使用する車両の意味です。出張する労働者が所有する車両を会社が使用することを簡略に表現すれば「社用車」です。それは「社有車」ではありません。
>
> 5.もし、「他者がどう言おうとも構わない。我が社では『社用車』だ」と頑なに拘ることは危険です。
>   なぜなれば、我が国で一般的に誤解されない語句を使用しなければ、規定を設けた本人のほかは認めてくれず、予期しない紛争の原因を作るからです。
>   その為に、義務教育で国語を教えているのです。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

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