相談の広場
この度、会社都合による退職となり、雇用保険を適用することにしました。雇用保険加入日平成22.10.01とあり、加入日と入社日は同じである、試用期間中関係なく、入社した日であると教えられました。わたしの入社日は平成22.6月と記憶していましたが、会社側が出した資料だから間違いはないだろうと思っていたのですが、給付日数が、勤務年数5年以上か未満かでちょうど変わり、再度自分なりに調べてみると、やはり、6月から入社していたことがわかりました。(給料振込み預金通帳にて) 会社側の10月であれば勤務年数5年未満、私が正しければ5年以上となります。 しかし、本日ハローワークの担当者は、給料明細があるかと言ってきました。2年前までしか遡って訂正出来ないと言われました。5年も前の明細は手元にないかと思います。雇用保険加入日は、入社日である、そこからの計算と言われているのに、なぜ認められないのでしょうか。2年前までしか遡れないって、会社がそんな処理をしていると知れる機会が他にありましたか?何か、方法はないのでしょうか。
スポンサーリンク
私の考えを書かせて頂きます。
読ませて頂く限り、会社側がきちんとした日付で処理をしていてくれさえすれば、それで済んだ事と思い、本当に残念な状況だと思いました。
その5年の区分はとても大きいと思いますから。
平成22年6月より労務との事ですが、その時に投稿者様自身で気付く事が出来たのでは? とも、思いました。
その時の給与明細書の控除項目に「雇用保険料」が無かったのではないかと思いまして。
なかったのならば、その時点で「雇用保険に未加入」であった事が、判明していたのではないかと思います。
会社の担当者に当時の明細書を確認してもらい、平成22年6月よりの出勤確認と給与より雇用保険料を控除しているかしていないかの証明等が出来るならば、何とか交渉の手立てになるのではないかと思いました。
小さな会社の事務担当レベルの考えですみません。
何か、参考になれば幸いです。
お応え、ありがとうございます。そうですよね、退職時、返された資格票は、会社保管で見れる機会などなかったと思いましたが、給料明細の、各項目にしっかり目をやり、そこで気付けたはずと言われて、ハッとし、まちがえはあるはずないだろうと、気にも留めず、退職後、雇用保険適用するにあたり、気付き今更だと反省いたしました。
そもそも、雇用保険加入条件は入社当初から満たしていましたし、なぜ、入社日から3〜4ヶ月もあとになっての加入なのか、雇用保険は、入社日当日から翌月10日までに入ることになっていると調べたのですが、そうだとしたら、それに違反し、処理ミスや忘れかわからないが、入っていなかったのか、雇用保険料を引いていたのにも関わらず、加入日を書き間違えなどのミスで処理されていたのか、何れにしても、入社日は間違いなく6月です。
会社へ連絡し、5年前の給料明細、源泉徴収票の再交付をお願いしました。できるかわからないが、、と言う返事で、後日連絡待ちです。
最初の給料から保険料が引かれていることが確認出来れば、訂正をかけることが出来そうです。 ただ、万が一、雇用保険料が、給料から引かれていたのが会社が示す、
10月1日以降からだとしたら、挽回の余地はないのでしょうか。会社の落ち度、し忘れとかで、加入日が入社から数ヶ月も経ってしまっていたとかでも、入社日6月から会社側が示す加入日10月までの期間は、保険料払っていないので、どうも出来ないのでしょうか。
また、この内容を全て説明した上で、会社に給料明細再交付依頼することは、何か隠蔽されないかとか思ってしまいます。
本来は、投稿者様のおっしゃられる通り、雇い日=初出勤日とし、資格取得すべきです。
何らかの意図が感じられますね。
試用期間などと称し、様子を見ていたとか…。
ま、本来はその期間も加入させないといけないのですが、それをしない企業など現在も多々ありますからね。
企業における書類の保管期間というのが定められており…
確か雇用保険関連は2年、賃金台帳などは3年、源泉徴収簿は7年となっているはず。
5年ほど前の源泉徴収簿は、企業で現在も保管されていなければいけないので、それさえあれば勤務実態と雇用保険に関する何らかの判断材料になるはずです。
賃金台帳や給与明細・出勤簿等も、通常は関連書類として一緒に保管されいると思います。
保管期間が満了したからと言って、そう簡単に処分する企業の方が少ないのでは?
と思います。
隠ぺい工作は、ナイと思いますが…
企業の方の誠意ある対応を願います。
削除されました
返答、ありがとうございます。
早速ですが、やはり、入社当初から、要件は満たしていました。
「試用期間」は関係ありません。と言うのも、やっぱり…と思い、悔しくなりました。同時に、当時、給料明細などから、加入されているか知れたのにも関わらず、今、こういった状況となり初めて、なぜ、入社日が雇用保険加入日となっていないのかに対し、憤慨している自分自身に対し、矛盾していると言うか、その時言わず、今損害が生じるとわかってから異議を申し立て、自分棚にあげて恥ずかしいと思う部分もあったのですが、全ては事業主側の責任ですと言ってもらえ、気分的には救われました。
ただ、要件の中に、一点気になるところがあるとするならば、
> イ4か月以内の期間を定めて雇用される者 のところです。面接時には、長期雇用で話していますが、会社側は、とりあえず数ヶ月、試用期間のように、期間を定めてから、その後、雇用保険をかけると言う見解だったならば、どうなんでしょうか?記憶にはないですが、最初は雇用期間を数ヶ月だけに設定してて、その後更新したので、要件満たしてなかったとか言われるのでしょうか?働き、お金を貰うと言うことだけでは雇用保険に加入する義務があるとは言えないのでしょうか?もしも、の場合ですが。私は長期雇用として採用されたはずですが。
> 逆に言えば、雇用保険料を賃金から引いてない期間については、2年を超えた過去に遡ることはできないと言えます。
> 5.以上のことから、ハロワに対して真実の雇い入れ日に遡って雇用保険被保険者資格の確認は求められません。その結果「ゴリン」様には損害が生じる恐れが大です。
これ(確認は求められない)は、雇用保険法に違反し、遅れて資格の取得をした会社の非を認めさせ、ハローワークで、その加入日自体が、そもそもの間違いであるため、正しく入社日での加入と訂正し、認めてもらうことが、請求出来ない。認めてもらえないということですか? 認めてもらえるのは、加入日と示された10月以前から保険料は引き落としされていた場合、なおかつ、給料明細や源泉徴収などで証明出来た場合のみですか?会社の非にしろなんにしろ、加入日が10月となっている限り、給料明細や源泉徴収票、何らかの資料で、入社日や、雇用保険加入要件を満たしていると証明出来たとしても、認めてもらえることはないということでしょうか。
> 6.それゆえ、実際雇い入れ日から雇用保険被保険者であった場合の「雇用保険基本手当」支給予想額と、平成22.10.01に資格取得した場合の「雇用保険基本手当」支給予想額を比較し、その差額(損害額といえる)を、事業主が全額負担して「ゴリン」様に支払うべきでしょう。
> しかし、平成22年9月以前の賃金から本来徴収されるべき本人負担雇用保険料は、負担しておられないので、この保険料額を控除した額を請求できると考えます。
>
> 7.また、これによる精神的損害につき、賃金1カ月相当分程度を事業主に請求しても不当とは言えないと考えます。
生じる損害の代償をどこにむけるかとなると、会社へ私が直接訴え、支払って貰うしかないということでしょうか。
正直、この件で、この会社のせいで‼︎と思いました。会社の体勢なども色んな場面で見てきて、どうなんだろう、この会社は…と思うこともありました。
大きな声で言ってよいことかわかりませんが、ただ、社長には大変お世話になり、気にかけてもらっていました。(もちろん、特別な報酬、待遇を受けたと言うことではなく)、実際退社後も、会社都合により解雇とさせてしまったことへの詫びを受け、次の就職先の心配など、気にかけてもらいました。それに、今の会社のおかれている状況等、考えると、損害金を支払ってくれと言えないなと。。 無知な為、すみません、どうなっても、会社へ連絡がいったり、会社が請求を受けることになるのか知りませんが、ハローワークで認めてもらえ、処理してもらえるなら(ただ単に正しい入社日で計算され直される だけ と思っていた)、証明する資料集めに力いれてしよう!と思っていたのですが、やりきれない気持ちがかなりありますが、実際にその損失を支払ってくれ!と会社には言えない自分がいますので、以上から、確かに、かなり痛いこととなりましたが、とりあえず、早く次の就職先いい会社とめぐりあえたらと思います。
不要な説明が長く、文面が荒れ、長文になってしまい、すいません。
お応えいただきました、お二方、読んで何かしら思ってくれた皆さん、本当にありがとうございました。
削除されました
> 1.法律の制度上、ハロワに対してこれ以上は何もできません。その意味は前回書いた通りです。
> ハロワには全く責任が無く、ハロワが補充・補完などをする方法はありません。ハロワに言えば「義務なきことをハロワに強要した」として、最悪の場合は質問者が「強要罪」の疑いを掛けられる恐れがあります。お止めになることを強くお勧めします。
>
> 2.人情の上から、会社に損害賠償請求できないお気持ちは理解できます。だからといって、何の責任もないハロワに責任を転嫁して鉾を向けることは出来ません。
> もしそれを強くハロワに言うならば、ハロワは会社に灸を据えるでしょう。会社はハロワから今後目をつけられることになってきます。それがせめてもの憂さ晴らしでしょうか。
>
> 3.「座して権利の上に眠る者を法はこれを守らず」と聞いたことがあります。あなたは会社に賠償を請求する権利があるのですが、人情の上からそれができないようです。権利があるのに眠っているのと同じです。そのような人は世の中にたくさんおられます。それを決して非難することはできません。それはあなたの自由だからです。
>
> 4.もし会社に請求しようとするならば、いつでもよいのではありません。法律には時効があります。本件の時効が何年か覚えていませんが、退職してから1年か2年だと思います。
>
> 5.本件は「4か月以内の期間を定めて雇用される者」に該当しません。雇用されるときに明確に4カ月以内の期間を定めた場合に限ります。「面接時には、長期雇用で話していますが、会社側は、とりあえず数ヶ月、試用期間のように、期間を定めてから、その後、雇用保険をかけると言う見解」などということから、「4カ月以内の期間を定めた」ことにはなりません。この規定はいわば4カ月以内の臨時雇いのことです。
>
> 6.今後は、質問者が会社に請求するか否かを決断するだけのことです。
> 私だったら、会社に損害賠償請求します。他の方も書かれておりましたが、会社には何らかの意図(雇用保険料負担を減らしたい?)があったものと推察します。4カ月資格取得届が遅れているのは故意です。うっかり届出を失念していたのであれば、実際雇入日の資格取得が出来た事案だからです。2年以内の遡及手続きは容易です。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
重ねての返答ありがとうございます。
もし認めてもらえるなら、ハローワークにかけあうつもりでしたが、法律上出来ないわけですね。私の場合の、ズレた理由については、会社側の落ち度とのことで、 通常は、条件を満たしていたならば、加入するべきものであり、私の場合も、あてはまり、どうしても『入社日と加入日は一致しないとおかしい』ということばかり頭にあり、『それが普通だ』と言われているならば、要件を満たし、加入日以前から働いていたことが証明出来れば、会社が出した取得日自体が間違いで、正当に認められるべきなんでは、と思っていたんです。会社が正しい処理をしていなくて、今、現在、色々な手続きの中にも、しっかり上記のように明記され説明されている以上、それとは異なっている私の状況を認めてもらえないわけがないと。その一文を見たり聞いたりしていなければ、あっさり引き下がっていたかと思いますが。 無知な上、読解力、理解力、構成力なく、意味不明なかんじですいません。
とりあえず、私の場合、①その取得日自体の訂正をかけれる期間が、とっくに切れてしまっている。なので、②取得日が動くということは、もう、いかなる理由でも認められず、認められていることと言えば、③(もう確定してしまった、変更出来ない)加入日において、それ以前から保険料を払っていたのにも関わらず、あとになっての資格取得(加入日)とされていた場合のみ、証明出来ればきげんなく遡り計算しなおしてくれる。④保険料が引かれだした時期が、雇用保険加入日と合致するならば、なおさら、法律上、かけあってもらえる術はないということでいいですか。特に①②
そうですね。人情的にと言いますか、やはり、会社へ損害金を支払えとは言えないです。(ただ、流されやすいというか、だれか応援者が出てくると、翻し、会社へ反撃する部分も私は持ち合わせています(^^;;)
この差、この損害は、かなり大きいものですので、またのちに、時効をすぎ、後悔、なんてことがないように、しっかり考えます。
就職活動頑張ります。
先日はありがとうございました。その後の進展を、ここへ記入して相談してよいのか、不明ですが、お願いいたします。
前の返答欄にあった、
> .それゆえ、実際雇い入れ日から雇用保険被保険者であった場合の「雇用保険基本手当」支給予想額と、平成22.10.01に資格取得した場合の「雇用保険基本手当」支給予想額を比較し、その差額(損害額といえる)を、事業主が全額負担して「ゴリン」様に支払うべきでしょう。
> しかし、平成22年9月以前の賃金から本来徴収されるべき本人負担雇用保険料は、負担しておられないので、この保険料額を控除した額を請求できると考えます。
>
> 7.また、これによる精神的損害につき、賃金1カ月相当分程度を事業主に請求しても不当とは言えないと考えます。
から、の話です。 経理課長へ、給料明細やらの再交付をお願いして、連絡待ちの期間に、たまたま、社長から、近況を伺う連絡が私にきて、どうせ、こういって、会社へ連絡したこともいずれ、社長の耳に入ることと思い、その時、社長に普通に話していたのにも関わらず、裏ではこんなことが起きていたと、後々思われるのも嫌で、良いのか悪いのか、社長本人に、こういったズレのため給付期間が半減される結果となり困っていると伝えました。
損害金支払ってくれという話ではなかったのですが、数日経って、経理課長から資料調べる限り、入社日は、私が思っていた通りで、なんらかの理由で加入日が遅くなってしまっていた。(当時担当者が退職しており、詳しくは分からないが、会社自体、出入り激しく、入っても、すぐ辞める人が多くいたので、試用期間みたいに設けて入っていなかったのではと言う説明。)法律的に遡り訂正かけられない為、差額を負担しようと社長からも話が出ているとのこと。 ですので、こちらも、会社に負担してもらうと言うことで、お願いすることにしました。
そこで、会社からの提示は、差額90日間分の基本支給額を払うとは、少し異なり、実際早くに再就職先が決まれば、受給は終了するので、私の就職出来たかどうか、その日によって、(今、職安で決まっている受給90日間と本来の受給期間の180日の間で、90日目を、はみ出した分があれば)支払うと言うものでした。また、早期就職出来れば、給付残日数に応じ、何パーセントか、出る再就職手当のことについて尋ねると、それに該当したなら、その分の差額も支払うので、と。私には、なんの不利益なこともなく、本来180日の給付期間があるものと同じように計算し、職安から出ない認められてない分は、払うと。精神的損害等の負担の上乗せはなし。 …以上のように提案されましたが、これは、善処された対応なのでしょうか?本当に私に不利益なく、損害分を補填されたことになるのでしょうか。納得できれば、書面を交わしときたいので、会社へ来てくれと言われています。その際の文面は、会社側が作成すると思われますが、今後起きる可能性がある、あらゆる場合を想定し、こちらが、これについては、念押しして、要求しないといけない、こういった内容ならば、注意しないといけないということが、もしあるならば、お願いいたします。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~11
(11件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]