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労務管理

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「使用されるようになった日」について

著者 まゆり さん

最終更新日:2015年09月05日 17:22

いつもお世話になっています。
社会保険協会が発行した「社会保険の事務手続き」という冊子を読み直しているのですが、その中に気になる記述がありました。
「使用関係の発生」についての記述です。
「勤務発令が4月1日であり、勤務開始が4月10日の場合」を例に挙げ、給与の支払い内容によって、資格取得日が変わる、という記述があります。
<4月分給与を満額支払う場合>資格取得日は4月1日
<4月分給与を日割りで支払う場合>資格取得日は4月10日

そこで質問があります。

Q1.上記の事例において「4月1日~4月9日は前職の事業所に在籍していて、4月10日に転職先の事業所に入社し、勤務を開始するが、転職先での入社月の給与は満額支払う」という場合は、どうなるのでしょうか?
上記の例で行くと、給与を満額支払うということで、資格取得日は4月1日になるわけですが、4月1日は、まだ前職で社会保険に加入していますよね?
前職と重複して社会保険に加入することになるのはおかしいですし、かといって、在籍しているのに前職の社会保険資格喪失するというのも不自然な気がするのですが…。

Q2.雇用保険制度のほうはこのような記述がありませんので、上記事例の場合、入社日である4月10日が資格取得日になると思うのですが、健康保険年金保険制度の資格取得日が4月1日となると、雇用保険の資格取得日が食い違ってしまうのではないかと・・・。
保険制度での取り扱いが違うから…で片付けてしまってよいのでしょうか?
それとも、雇用保険制度上も、4月1日付で資格取得するのが正しいのでしょうか?

Q3.特に新卒採用の場合ですが、採用辞令は4月1日付だが、暦の都合上、4月1日が会社の休日に当たる場合、勤務開始日は直後の営業日(土日定休の事業所において、4月1日が土曜日の場合⇒勤務開始日は4月3日,4月1日が日曜日の場合⇒勤務開始日は4月2日)という事例が想定できます。
このような場合、満額支給であろうと、日割り支給であろうと、資格取得日は4月1日とされている事業所が多いと思うのですが、日割り支給する場合、この処理は誤った処理で、正しくは実際に勤務した4月2日又は3日になってしまうのでしょうか?



個人的には「給与を満額支払うか否かで資格取得日が変わる」という記述はどうも納得がいかず、間違っているような気がしてなりません。
どなたかこの件についてご存知の方、教えていただけませんか?
よろしくお願いします。

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Re: 「使用されるようになった日」について

著者村の長老さん

2015年09月06日 09:37

法令上の扱いについては多分ご存知なのだろうと思われますので、実務上どうなるのかについて回答します。

Q1. 各々はそれぞれ各々の正しい喪失・取得日で手続きした場合、重複した期間が生じます。保険者、年金事務所で確認をし両社に調整することもありますが、ない場合がほとんどです。この場合、健保についてはその重複した期間中、どちらの保険でも給付を受けることができます。また年金については、加入期間は1ヶ月となり2ヶ月とカウントされません。標準報酬月額が2つを足した金額がその月の標準報酬となります。今回のケースの場合は、4月の中間で喪失しますから「喪失月は月数も保険料もない」ことからこのようになりませんが、数ヶ月に渡りこのようなことが発生する場合、説明のとおりとなります。

Q2.雇用保険で同一被保険者番号である場合、重複期間が発生することがないよう必ず職安で両社に調整します。

Q3.この質問は「いわずもがな」といことになるでしょう。突き詰めれば全国統一の見解となりますが、実態は各都道府県レベルでの統一処理となるでしょう。

Re: 「使用されるようになった日」について

著者-くろ-さん

2015年09月07日 10:38

こんにちは。

全体的に「日割りで支給した場合」にこだわりすぎていて勘違いされているようです。社会保険の事務手続きでは「使用されることとなった日=事実上の使用関係に入った日」と説明書きがあります。
つまり、重要なのは「事実上の使用関係に入った日」です。「日割りで支給」はあくまでもそれを裏付ける事実でしかありません。

○Q1について
今回のケースは、事実上の使用関係は「4/1~4/9は前職」「4/10~は転職先」になります。転職先での4/1から4/9の給与支給はあくまでも法令以上の支給になっているだけですので問題ありません。

ちなみに、現在は基礎年金番号として一人に対して一つの番号しか持てないため、2か所の給与に対して別々に加入することはできません。お考えの重複という概念ではなく2か所の会社の合算した給与額から標準報酬月額算定し両社から案分して保険料を納めるという方法になります。加入要件に一般社員の3/4以上とあるので通常は勤務時間の定めのない役員等しか該当しません。

よって、役員等で事実上4/1~4/9の期間を両社で勤務をしていた場合は、複数の事業所での加入することになります。

日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2268
社会保険労務士法人レアクシオン>
http://reaccion.xsrv.jp/?p=704

○Q2について
雇用保険も通常は重複しての加入はできません。また、手続きは雇用保険番号で管理しているため喪失手続きをしなければ、転職先で同じ番号での加入手続きができません。
よって、雇用保険に関しても「4/1~4/9は前職」「4/10~は転職先」になります。
ただし、間違った手続きをして転職先で新しい番号を作った場合は文字通り重複することになります。しかし、その場合加入期間等の合算はできませんので不利益にしかなりません。

○Q3について
現在在籍している社員は休日であっても当然ですが使用関係は継続しています。
新採であっても同様に4/1が休日であっても使用関係は存在しています。
ただし、休日に対して給与を支給しており、その4/1の休日に対して日割りで控除していた場合は4/1は雇用関係がないとみなされますので、実際の勤務開始日からになります。

お二人ともありがとうございます。

著者まゆりさん

2015年09月07日 10:52

特に-くろ-さんからはご丁寧な解説を頂戴したのですが、読めば読むほど、最初に質問文に書きこみました、手引きの記載内容

「勤務発令が4月1日であり、勤務開始が4月10日の場合」を例に挙げ、給与の支払い内容によって、資格取得日が変わる、という記述があります。
<4月分給与を満額支払う場合>資格取得日は4月1日
<4月分給与を日割りで支払う場合>資格取得日は4月10日

が間違っているように思えてならないのです。

大変お手数なのですが、この記載が間違っているのか正しいのか、再度ご回答いただけましたら幸いです。

Re: お二人ともありがとうございます。

著者-くろ-さん

2015年09月07日 12:01

こんにちは。

確かに説明の書き方が悪いので、部分的にそこだけを見ればおっしゃるように記載は間違っているように見えます。しかし、日割り計算についてはあくまでも一例にすぎません。文にあるように、重要な点は「事実上の使用関係に入った」かどうかです。

つまり資格取得の日は日割り計算だけに依存しているわけではなく、総合的に判断することになります。
4/1~9の期間が労働日ではなく単に控除していた場合「事実上の使用関係」は4/10から。
4/1~9の期間が労働日であり(合理的な欠勤理由があり)欠勤控除していた場合「事実上の使用関係」は4/1から。という判断になります。

________________________________________
<平成26年度版 社会保険の手引き P.23>
□資格取得の日
被保険者の資格を得るのは、「使用されることとなった日」となっていますが、これは、事実上の使用関係に入ったという意味です。たとえば、4月1日に勤務が発令され、4月10日に勤めはじめたという場合は、次のように給与・賃金の支払関係により資格取得日が決められます。
(1) 1ヵ月分の給料が支払われた場合 ― 4月1日資格所得
(2) 4月の給料が日割り計算で支払われた場合 ― 4月10日資格所得
________________________________________

このような表記になっている理由はいくつもあります。

例えば、辞令の発令日等のみを基準とした場合。
親族等に年金加入期間が足りない人がいて、標準報酬月額98千円(58千円)で辞令交付して資格取得させる。雇用してからずっと欠勤扱いにして、賃金の支払も当然なし。しかし、社会保険料のみ納める。そうすれば給与を払わずに、低額で年金や健康保険等に加入できてしまいます。

こういった不正以外にも様々な不具合が出てくるのでそれらを防ぐために。「事実上の使用関係に入った日」を基準にしています。

再びありがとうございます。

著者まゆりさん

2015年09月07日 13:13

ようやく理解できました。
二度目の解説を頂き、ようやく私が「勤務発令」という言葉の意味を勘違いしていたことに気づきました。

「勤務発令」の後ろに「勤務開始」という言葉が出てきたため、勤務発令は内定日あるいは雇用契約締結日で、勤務開始日は雇用契約の始日という理解をして読んでいたのです。
(「内定日が4/1、勤務開始日は4/10」というような事例を想定して読んでいました。)

しかしそうではなく「雇用契約書に書いてある雇用契約の開始日(=入社する日)は4月1日だったが、何らかの事情により、実際に勤務を開始した日は4月10日だった」という事例についての解説だったのですね。

お手間をおかけして申し訳ありません。
ようやく理解ができました。

Re: 「使用されるようになった日」について

著者村の長老さん

2015年09月07日 20:32

既に解決したとのことで何よりです。くろさんの回答に異議を唱えるものではありません。基礎年金番号は一人一番号が原則であることは論を待ちません。しかし、先の回答にも書いたように原則と事実が異なることが世の中にはあります。例にあった保険加入期間が重複した場合です。原則から言えば重なり合うはずがありません。しかし現実にはありえます。この場合どうなるか、という質問であったため先の回答としました。実際年金事務所に既に起こってしまった場合としてお尋ねになるとそのような回答を得ることになると思います。

つまり雇用保険では同一番号であれば重複することは絶対ありません。システムがそのようになっているからです。よって職安で必ず前後の会社間調整を行います。これに対して年金番号は同一番号であっても期間重複入力ができます。この結果、先に書いたような扱いになるということです。

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